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あしあと

    消費生活相談事例

    • 初版公開日:[2024年08月02日]
    • 更新日:[2024年8月2日]
    • ID:5452

    脱毛エステについての相談が増えています!

    相談事例

    • 2年前に脱毛エステを40万円で契約し、クレジットカードで一括払いした。
    • 通っていた店舗が閉鎖になり、遠方の店舗に行くしかなくなったが、予約が取れない。
    • 解約して未施術分を返金して欲しい。

    結果

    • エステサロンの倒産や店舗の閉鎖などが増えています。
    • まずはサロンのお客様相談窓口に連絡するように伝えました。中途解約できる場合があります。
    • クレジットカード会社にも相談するようにアドバイスしました。

    アドバイス

    • 「お試し施術」などの低価格の広告をうのみにしない!
      低価格の広告を見て店舗に行くと、お試し施術だけを受けるつもりが施術後にしつこく勧誘されたり、「広告の施術は効果が低い」と別の高額なコースに勧誘されるケースが目立ちます。気軽さや安さを強調した広告だけで判断しないようにしましょう。
    • 強引に契約を迫られてもきっぱりと断りましょう!
      「今日だけ割引」などど急かされたり、お金がないと言ってもクレジット契約など分割払いを勧められることがあります。金額やコース内容に不安がある場合はきっぱりと断りましょう。
    • 契約は慎重に検討しましょう!
      脱毛エステの場合、長期間の契約を結ぶことが多いですが、脱毛機器が肌に合わず痛みや副作用があったり、業者が倒産するなど解約しなければならない状況が想定されます。リスクを考慮して慎重に契約しましょう。

    消火器の無料点検商法に注意!

    相談事例

    • 「以前販売した消火器の無料点検に来ました。」と作業着姿の男性がやってきたので、20年以上前に購入した業者かどうかもはっきり覚えていませんでしたが、無料ならばと思って家にあった消火器を見てもらいました。
    • 業者は、「消火器の耐用年数が過ぎているので直ぐに交換しないといけない。」と言って私が承諾しないうちに新しい消火器と交換してしまいました。
    • 仕方ないと思って購入契約書にサインしましたが、代金はまだ支払っていません。業者のやり方が強引で納得できないのでキャンセルできないでしょうか。

    結果

    • 訪問販売で商品を購入した場合、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)ができます。商品を使用していても返品できます。
    • 相談者には、解約通知のはがきのコピーをとった上で特定記録郵便ですぐに送るようにアドバイスしました。
    • また、消費生活センターから販売業者に電話をし、相談者はクーリング・オフを行使すること、新しい消火器を引き取り、古い消火器を返すように希望していることを伝えました。

    参考「消火器について」

    • 一般家庭では、消火器の設置義務はありませんが、万一に備えて家庭でも用意しておきたいものです。
    • 消火器の耐用年数は、8年から10年くらいです。消火器に書かれた耐用年数を確認してください。
    • 新たな消火器を購入する際に、古くなった消火器をその販売店で引き取ってくれる場合もありますからお店に聞いてみてください。

    アドバイス

    • 「無料」「今だけ」などの言葉につられて販売業者の訪問を受けてしまい、断りづらくなって要らないものを購入契約するケースが多くなっています。
    • その場での契約は控え、周りの人に相談しましょう。
    • クーリング・オフについて、詳しくは消費生活センターに問い合わせてください。

    あやしい社債の勧誘に注意!!

    相談事例

    • 電話で有利な社債の購入を勧められ、興味を持ったので、資料を自宅に送ってもらいました。その後、担当者二人が市内までやってきたのでファミリーレストランで会って話しを聞きました。
    • 会社は将来性のある事業をやっており、倒産の心配はない、万が一会社がつぶれても社債は株と違って元本が保証されているので安心だとの説明でした。5パーセントを超える高利回りにも惹かれたので、その場で一口100万円の社債申込書にサインをしました。しかし、後でよく考えてみると、高利回り過ぎると心配になりました。信用できる業者でしょうか。

    結果

    • 社債や未公開株の元本は保証されません。また、利益も保証されません。相談者の持ってきたパンフレットの裏側にも保証されないとの記載がありました。
    • 事実と違う説明をする業者を信用することはできないと相談者にアドバイスしました。
    • 相談者自身が業者に電話して、申し込みをキャンセルし、業者からも了承されました。
    • 社債や未公開株の投資勧誘トラブルは、『劇場型』と呼ばれる、複数の業者が登場してうまい話を持ちかける手口も増えています。
    • ある業者Aから有利な自社株売買の話を持ちかけられ、その後、違う業者Bから「Aの株を自分の代わりに購入してくれれば、高値で買い取る」などと勧誘されるものです。お金を支払った後は、A社ともB社とも連絡が取れなくなるケースがほとんどです。

    アドバイス

    • あやしい儲け話はきっぱりと断りましょう !
    • 高齢者や過去に取引経験のある人は特に狙われやすいので、気をつけましょう !
    • 支払ってしまったお金を取り戻すことは困難です。契約前や支払う前に家族や親しい人に相談し、もう一度よく検討しましょう!

    困ったときは、消費生活センター相談室へ

    消費生活センター相談室 555-1111(内線641)

    お問い合わせ

    羽村市市民部地域振興課

    電話: 042-555-1111 (地域振興係)内線202 (市民活動センター係)内線631(消費生活係)内線640

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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