ビル、マンション、学校、病院などでは、水道水を受水槽、高置水槽を通じて給水する貯水槽水道になっています。
このような施設では、管理が十分でないと、水道の水が汚れる場合があります。
こうしたことから、水道法の一部が改正され、これに伴い平成15年4月に「羽村市給水条例」の一部改定および「東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」が制定され、貯水槽水道の適正な管理が強化されました。
受水槽に入るまでの水道水は羽村市が管理していますが、受水槽以降の水道水はその設置者が責任をもって管理することとなっています。
受水槽を設置している皆さんは、受水槽の適正な管理をお願いします。
羽村市(水道事業者)から供給される水道水のみを受水槽・高置水槽に受けた後、建物の利用者に飲み水として供給される施設の総称です。
設置者は、貯水槽水道を設置、撤去または届出事項に変更があったときは、羽村市へ届け出をしてください。
衛生上、年に1回以上清掃してください。
良好な飲み水を供給するため、年に1回以上水質検査を実施してください。
水を供給している羽村市(水道事業者)と衛生管理を行っている東京都(保健所)は、お互いに情報を共有し、連携して貯水槽水道の衛生管理の適正化を図ることになりました。