水道法第十六条の2第1項に基づき水道事業者が給水装置工事(新設・改造・修理)を行うことができる事業者として指定しています。
宅地内の配管の新設および改造工事や建物内の台所・浴室・トイレ・洗面所などの水まわりの配管を伴う工事や漏水修理は、羽村市で指定を受けた事業者「羽村市指定給水装置工事事業者」でお願いします。
軽微な変更以外は、羽村市で指定を受けた事業者でお願いします。
注意軽微な変更とは、蛇口の取替えおよび補修、並びにコマ、パッキン等給水装置の末端に設置される給水器具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る)をいいます。(水道法施行規則第十三条)
羽村市給水条例、羽村市給水条例施行規程、羽村市指定給水装置工事事業者規程 は、羽村市例規集第12編公営企業第4章給水に掲載しています。