水道法の一部を改正する法律が令和元年10月1日に施行されたことに伴い、指定給水装置工事事業者におかれましては、指定の有効期間が従来の無期限から5年ごとの更新が必要になりました。
初回の更新までの指定の有効期限や更新時期は、現在の指定を受けた日によって異なり、下記の表のとおりになります。更新の時期になりましたら、個別に通知等を郵送させていただきますので、更新の手続きをよろしくお願いいたします。
更新の手続きを行わない場合は指定が失効となり、羽村市内での水道工事が施工できなくなりますのでご注意ください。
なお、事業所の所在地を変更したにもかかわらず変更届を提出していない場合は、郵便が届かなくなることがありますので、至急変更の手続きをしていただきますようよろしくお願いいたします。
更新手続き | 指定を受けた日 | 指定の有効期限 | 更新申請受付期間 | 指定番号 |
1回目 | 平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日 | 令和2年3月2日~令和2年5月29日 | 1~40 |
2回目 | 平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日 | 令和2年10月1日~令和2年12月28日 | 41~83 |
3回目 | 平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日 | 令和3年10月3日~令和3年12月28日 | 84~125 |
4回目 | 平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日 | 令和4年10月2日~令和4年12月28日 | 126~197 |
5回目 | 平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日 | 令和5年10月1日~令和5年12月27日 | 198~277 |
※指定番号278番以降については、指定の際に交付している「羽村市指定給水装置工事事業者証」に記載されている有効期間内に更新申請をしてください。