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あしあと

    指定給水装置工事事業者の更新制度について

    • [2020年6月4日]
    • ID:12893

    指定給水装置工事事業者の更新制度について

    水道法の一部を改正する法律が令和元年10月1日に施行されたことに伴い、指定給水装置工事事業者におかれましては、指定の有効期間が従来の無期限から5年ごとの更新が必要になりました。

    初回の更新までの指定の有効期限や更新時期は、現在の指定を受けた日によって異なり、下記の表のとおりになります。更新の時期になりましたら、個別に通知等を郵送させていただきますので、更新の手続きをよろしくお願いいたします。

    更新の手続きを行わない場合は指定が失効となり、羽村市内での水道工事が施工できなくなりますのでご注意ください。

    なお、事業所の所在地を変更したにもかかわらず変更届を提出していない場合は、郵便が届かなくなることがありますので、至急変更の手続きをしていただきますようよろしくお願いいたします。

    更新時期一覧

    更新時期一覧
    更新手続き指定を受けた日指定の有効期限更新申請受付期間指定番号
    1回目平成10年4月1日~平成11年3月31日令和2年9月29日令和2年3月2日~令和2年5月29日1~40
    2回目平成11年4月1日~平成15年3月31日令和3年9月29日令和2年10月1日~令和2年12月28日41~83
    3回目平成15年4月1日~平成19年3月31日令和4年9月29日令和3年10月3日~令和3年12月28日84~125
    4回目平成19年4月1日~平成25年3月31日令和5年9月29日令和4年10月2日~令和4年12月28日126~197
    5回目平成25年4月1日~令和元年9月30日令和6年9月29日令和5年10月1日~令和5年12月27日198~277

    ※指定番号278番以降については、指定の際に交付している「羽村市指定給水装置工事事業者証」に記載されている有効期間内に更新申請をしてください。

    関連情報リンク

    お問い合わせ

    羽村市上下水道部(水道事務所内)上下水道設備課

    電話: 042-554-2269 (工務係)

    ファクス: 042-554-2573

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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