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    年金の手続き

    • 初版公開日:[2022年04月01日]
    • 更新日:[2022年4月27日]
    • ID:1391
    年金手続き一覧
    現在がこんなときこのような手続きが必要です手続先
    自営業者または学生、無職の方20歳になったとき国民年金に加入する手続き 第1号被保険者→年金機構から年金手帳等が送付されます
    第3号被保険者→配偶者の勤務先 
    就職して厚生年金に加入したとき第2号取得の手続き就職した勤務先
    配偶者が会社員や公務員として就職し、被扶養配偶者となったとき第3号被保険者への種別変更手続き配偶者の勤務先
    海外へ転出し、引き続き加入を希望するとき
    (日本国籍を有する場合のみ)
    任意加入の手続き・最終住所地に協力者がいる人⇒市役所の高齢医療・年金係
    ・最終住所地に協力者がいない人⇒年金事務所
    厚生年金の加入者60歳になる前に、会社などを退職したとき第1号被保険者に変更する手続き市役所の高齢医療・年金係
    勤めをやめて、自営業者の配偶者となったとき第1号被保険者に変更する手続き市役所の高齢医療・年金係
    勤めをやめて、会社員や公務員などの被扶養配偶者となったとき第3号被保険者への種別変更手続き配偶者の勤務先
    被扶養配偶者配偶者が退職し、会社員や公務員などの被扶養配偶者でなくなったとき第1号被保険者への種別変更の手続き市役所の高齢医療・年金係
    収入が増え、被扶養配偶者でなくなったとき(収入が130万円以上となったとき)第1号被保険者への種別変更の手続き市役所の高齢医療・年金係
    配偶者が転職したとき第3号被保険者となる手続き配偶者の新しい勤務先
    配偶者が65歳になる前に就職して厚生年金に加入したとき第3号被保険者への手続き配偶者の新しい勤務先
    その他年金手帳・基礎年金番号通知書をなくしたとき基礎年金番号通知書再交付の手続き

    第1号被保険者⇒市役所の高齢医療・年金係

    注意お急ぎの方は、(1)国民年金納付書または年金番号がわかるものと(2)ご本人であることを確認できる証明書(3)印鑑を持って、年金事務所で手続きしてください。

    第2号被保険者⇒勤務先
    第3号被保険者⇒配偶者の勤務先
    納付書を紛失したとき納付書の再発行の申出年金事務所
    保険料を納めるのが困難なとき全額または一部免除の申請市役所の高齢医療・年金係
    学生で保険料を納めるのが困難なとき学生納付特例の申請市役所の高齢医療・年金係

    お問い合わせ

    羽村市 市民生活部 市民課(高齢医療・年金係)
    電話: 042-555-1111 (高齢医療・年金係)内線137、138、140
    E-mail: s203010@city.hamura.tokyo.jp