病気やケガなどにより日常生活に著しく支障のある障害を負った場合、その原因となる傷病のために初めて医療機関で診察を受けた日(初診日)が主に次の条件を満たす場合、障害年金を受け取れることがあります。
1.厚生年金に加入していない。
2.国民年金に加入している。または、20歳未満や60歳以上65歳未満である等、いずれの年金にも加入していない。
3.初診日の時点で国内に住所がある。
4.初診日の前々月までに、保険料を納めた期間、免除・納付猶予された期間、学生納付特例制度を受けた期間が、年金加入期間の3分の2以上ある。または、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
| 1級 | 2級 | |
| 昭和31年4月2日以後生まれの方 | 1,059,125円 | 847,300円 |
| 昭和31年4月1日以前生まれの方 | 1,056,125円 | 844,900円 |
ただし、障害基礎年金の等級は、身体障害者手帳の等級とは異なる点に注意してください。
また、支給の際は所得による支給制限があります。
| 1人目および2人目 | 244,000円 |
|---|---|
| 3人目以降 | 81,300円 |
もし障害基礎年金を受けられるようになったときに、次の条件を満たす『子』がいるときは、上記の表のとおり金額が加算されることがあります。
1.ご自身で対象となる子の生計を維持している。
2.18歳まで(18歳到達年度の末日までの間)の子、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある。
なお、加算額を受け取る場合、対象の子に係る児童扶養手当を全額受け取れないことがあります。