(過去に加入者であった人で、60歳以上65歳未満の人が国内に住所がある間に障害の状態になったときを含みます)
注意初診日の前々月までに、保険料を納めた期間、免除・納付猶予された期間、学生納付特例制度を受けた期間が、年金加入期間の3分の2以上あること、または、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
1級の方 | 2級の方 | |
令和5年4月分から | 993,750円 | 795,000円 |
注意障害基礎年金の等級は、身体障害者手帳の等級とは異なります。
障害基礎年金を受けられるようになったときに、その人によって生計を維持されている子(注意)がいるときは、次の金額が加算されます。
ただし、児童扶養手当と同時にには受け取れません。
1人目・2人目 | 3人目以降 | |
令和5年4月分から | 228,700円 | 76,200円 |
注意『子』とは・・・
18歳まで(18歳到達年度の末日までの間)の子、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子のことをいいます。