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羽村市

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あしあと

    年金給付 老齢基礎年金

    • 初版公開日:[2022年04月01日]
    • 更新日:[2022年4月1日]
    • ID:1399

    原則として受給資格期間が10年以上ある人が65歳になったときから受けとることができます。

    ○受給資格期間には次の期間などがあります。

    • 保険料を納めた期間(第2・3号期間を含む)
    • 保険料の全額・一部免除を受けた期間
    • 学生納付特例を受けた期間
    • 会社員などの配偶者が国民年金に任意加入していなかった期間
      (昭和61年3月以前)
    • 昼間部の学生が国民年金に加入していなかった期間
      (平成3年3月以前)
    • 昭和36年4月以降の厚生年金の脱退手当金などを受けた期間
    • 昭和36年4月以降、日本国籍を有する人が外国に住んでいた期間
      (20歳以上60歳未満)

    上記以外にも受給資格期間に算入されるものがあります。
    詳しくは問い合わせてください

    令和5年度老齢基礎年金の金額について 

     令和5年度4月分(令和5年度6月支給分)から

    年額:795,000円 (月額約66,250円)

    注意この金額は20歳から60歳までの40年間の保険料をすべて納付した人が65歳で年金を受ける場合の金額です。
    (昭和16年4月1日以前に生まれた人は期間が短縮されます。)
    保険料の免除期間や未納がある場合は減額になり、この金額にはなりません。

    ◯年金額は物価に応じて変更されます。詳しくは、厚生労働省のホームページ( https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf(別ウインドウで開く) )をご覧ください。

    生年月日別の加入可能年数
    生年月日加入可能年数
    (満額の年金を受けるために必要な期間)
    昭和7年4月2日から昭和8年4月1日31年(372ヶ月)
    昭和8年4月2日から昭和9年4月1日32年(384ヶ月)
    昭和9年4月2日から昭和10年4月1日33年(396ヶ月)
    昭和10年4月2日から昭和11年4月1日34年(408ヶ月)
    昭和11年4月2日から昭和12年4月1日35年(420ヶ月)
    昭和12年4月2日から昭和13年4月1日36年(432ヶ月)
    昭和13年4月2日から昭和14年4月1日37年(444ヶ月)
    昭和14年4月2日から昭和15年4月1日38年(456ヶ月)
    昭和15年4月2日から昭和16年4月1日39年(468ヶ月)
    昭和16年4月2日から40年(480ヶ月)

    ○繰上げ受給と繰下げ受給

    老齢基礎年金の受給は原則として65歳からですが、60歳から75歳までの間で希望する年齢から受給することができます。

     65歳よりも前の受給開始を繰上げ受給
     66歳以降の受給を繰下げ受給
     といいます。

    繰上げ受給の場合、本来の年金受給開始日までの月数ごとに0.4%年金額は減額され、繰下げ受給の場合、受給権発生年月日から繰下げした月数ごとに0.7%年金額は増額されます。
    一度受給を開始した年金の減額・増額率は生涯変わりません。
    付加年金へも、同率の減額・増額が適用されます。

    ○ご注意ください!!

    老齢基礎年金を繰上げて請求した場合、障害基礎年金の請求はできなくなります。
    また、60歳から65歳までの間に、他の年金の受給資格ができた場合は、選択となります。