原則として受給資格期間が10年以上ある人が65歳になったときから受けとることができます。
○受給資格期間には次の期間などがあります。
上記以外にも受給資格期間に算入されるものがあります。
詳しくは問い合わせてください
昭和31年4月2日以後生まれの方 | 816,000円 |
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昭和31年4月1日以前生まれの方 | 813,700円 |
注意この金額は20歳から60歳までの40年間の保険料をすべて納付した人が65歳で年金を受ける場合の金額です。
(昭和16年4月1日以前に生まれた人は期間が短縮されます。)
保険料の免除期間や未納がある場合は減額になり、この金額にはなりません。
◯年金額は物価や賃金の変動などに応じて変わります。詳しくは、厚生労働省のホームページ( https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf(別ウインドウで開く) )をご覧ください。
生年月日 | 加入可能年数 (満額の年金を受けるために必要な期間) |
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昭和7年4月2日から昭和8年4月1日 | 31年(372ヶ月) |
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日 | 32年(384ヶ月) |
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日 | 33年(396ヶ月) |
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日 | 34年(408ヶ月) |
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日 | 35年(420ヶ月) |
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日 | 36年(432ヶ月) |
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日 | 37年(444ヶ月) |
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日 | 38年(456ヶ月) |
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 | 39年(468ヶ月) |
昭和16年4月2日から | 40年(480ヶ月) |
老齢基礎年金の受給は原則として65歳からですが、60歳から75歳までの間で希望する年齢から受給することができます。
65歳よりも前の受給開始を繰上げ受給
66歳以降の受給を繰下げ受給
といいます。
繰上げ受給の場合、本来の年金受給開始日までの月数ごとに0.4%年金額は減額され、繰下げ受給の場合、受給権発生年月日から繰下げした月数ごとに0.7%年金額は増額されます。
一度受給を開始した年金の減額・増額率は生涯変わりません。
付加年金へも、同率の減額・増額が適用されます。
老齢基礎年金を繰上げて請求した場合、障害基礎年金の請求はできなくなります。
また、60歳から65歳までの間に、他の年金の受給資格ができた場合は、選択となります。