国民年金に任意加入できる期間に、任意加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象として、「特別障害給付金制度」ができました。
これらの方のうち、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日(注1)があり、現在障害基礎年金1・2級相当の障害に該当する方が対象です。
(注1)障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日
原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。現時点ですでに65歳を超えている方には特例があります。
○支給額は毎年度物価の変動に応じて改定されます。
○所得状況や老齢年金等の受給がある場合は支給制限があります。
1.特別障害給付金請求書 注意
2.年金手帳または基礎年金番号通知書
3.診断書 注意
4.病歴・就労状況等申立書 注意
5.特別障害給付金所得状況届 注意
6.住民票または戸籍の抄本
7.在学内容の証明にかかる委任状 注意
8.在学証明書
9.戸籍の謄本
注意のある書類は市役所担当課窓口および年金事務所に備え付けてあります。
給付金の支給は、請求のあった月の翌月からとなります。請求が遅れた場合は遡って支給されません。請求を予定されている場合は早めのご相談をお勧めします。