国民年金に加入中の人や老齢基礎年金の受給資格を満たした人などが死亡したときに、その人によって生計を維持されていた遺族(子のいる配偶者または子)が受けとることができます。
なお、受給には、死亡した人に対する一定の納付要件が定められているものがあります。
昭和31年4月2日以後生まれの方 | 816,000円+ (子の加算額) |
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昭和31年4月1日以前生まれの方 | 813,700円+ (子の加算額) |
子が受けとるとき
下記の金額を子の数で割った額が1人あたりの額となります。
816,000円+2人目以降の子の加算額
子の加算額については以下のとおりです。
1人目および2人目 | 234,800円 |
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3人目以降 | 78,300円 |
『子』とは・・・
18歳まで(18歳到達年度の末日までの間)の子、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子のことをいいます。