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羽村市

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あしあと

    年金給付 遺族基礎年金

    • 初版公開日:[2022年04月01日]
    • 更新日:[2024年4月1日]
    • ID:1411

    国民年金に加入中の人や老齢基礎年金の受給資格を満たした人などが死亡したときに、その人によって生計を維持されていた遺族(子のいる配偶者または子)が受けとることができます。
    なお、受給には、死亡した人に対する一定の納付要件が定められているものがあります。

    ○遺族基礎年金の金額(令和6年度)

    子のある配偶者が受け取るとき
    昭和31年4月2日以後生まれの方816,000円+ (子の加算額)  
    昭和31年4月1日以前生まれの方813,700円+ (子の加算額)  

    子が受けとるとき

    下記の金額を子の数で割った額が1人あたりの額となります。

    816,000円+2人目以降の子の加算額

    子の加算額については以下のとおりです。

    子の加算額【年額】
    1人目および2人目234,800円
    3人目以降78,300円

    『子』とは・・・
    18歳まで(18歳到達年度の末日までの間)の子、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子のことをいいます。

    お問い合わせ

    羽村市市民部市民課(高齢医療・年金係)

    電話: 042-555-1111 (高齢医療・年金係)内線135

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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