次の条件を満たしている場合、介護保険サービスを利用した際の費用(介護サービス費に対する1割から3割の自己負担分)が、控除の対象となります。
注意支給限度額を超えたサービス提供分、特別な費用などは控除の対象外となります。
「施設介護サービスに対する自己負担額と食費・居住費に係る自己負担額(1割から3割)の合計額の2分の1」が控除の対象。
「施設介護サービスに対する自己負担額(1割から3割)と、食費・居住費に係る自己負担額」が控除の対象。
注意介護保険サービス事業者は、利用者に対して医療費控除対象額を記載した領収証を交付することになっています。医療費控除額が記載していない領収書は、対象となりません。
注意介護福祉士などによる喀痰吸引などの対価も対象となります。
介護保険料を納めている方は、申告の際に、健康保険や年金の保険料と同様に社会保険料控除として申告することができます。
注意介護保険料が公的年金から特別徴収されている方は、その年金を受給している方のみ社会保険料控除として申告することができます。
申告方法や手続きについて 青梅税務署
(電話)0428-22-3185
介護保険制度について 高齢福祉介護課介護保険係
寝たきり状態や治療上おむつの使用が必要な方のおむつ代は、医療費控除の対象になる場合があります。医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」と医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
「おむつ使用証明書」は市役所1階高齢福祉介護課介護認定係の窓口で配布しているほか、下記よりダウンロードすることができます。「おむつ使用証明書」の記入は医療機関の医師が行います。詳しくは各医療機関へ問い合わせてください。
「おむつ使用証明書」はこちらからダウンロードできます
要介護(支援)の状態にあり、医療費控除を受けることが2年目以降の方は、「おむつ使用証明書」の代わりに、要介護認定の際に主治医が作成し、市に提出されている「主治医意見書」で、「寝たきりの状態であること」(B1以上)および「尿失禁の発生の可能性があること」が確認できる場合に限り、「市が主治医意見書の内容を確認した書類」を市から発行できます。
注意「市が主治医意見書の内容を確認した書類」は、市役所1階高齢福祉介護課介護認定係の窓口で発行します。
注意「介護保険被保険者証」と「来庁する方の身分を証明できるもの」を持参してください。
高齢福祉介護課介護認定係
羽村市福祉健康部高齢福祉介護課
電話: 042-555-1111 (高齢福祉係)内線175 (介護予防・地域支援係)内線195 (介護保険係)内線142 (介護認定係)内線145
電話番号のかけ間違いにご注意ください!