日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人はすべて国民年金に加入しなければなりません。
国民年金の加入者は、次の3種類に分けられます。
日本国内に住む20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業従事者、学生、フリーターの方など(第2号被保険者および第3号被保険者以外の方)
会社員や公務員など職場の年金(厚生年金、共済組合)に加入している65歳未満の人
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
自営業者や学生などの第1号被保険者は保険料を自分で納めます。
保険料は1か月16,980円です(令和6年度)。
将来受け取る年金を少しでも増やしたい方のために設けられている制度です。
第1号被保険者および任意加入被保険者で、希望する人は付加保険料として1か月400円多く納めることができます。
将来は、【納めた月数×200円】が1年の年金額にプラスされます。
通常 | 納付方法 | 1か月分 | 6か月分 | 1年分 | 2年分 |
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月々支払 | 16,980円 | 101,880円 | 203,760円 | 413,880円((注意)2) | |
前納 | 現金支払 | - | 101,050円 | 200,140円 | 398,590円 |
割引額 | - | 830円 | 3,620円 | 15,290円 | |
口座振替 | 16,920円((注意)1) | 100,720円 | 199,490円 | 397,290円 | |
割引額 | 60円 | 1,160円 | 4,270円 | 16,590円 |
保険料を前払いする場合、お得な割引制度があります。
((注意)1)当月保険料を当月末引き落とし(口座振替の早割)にした場合
((注意)2)令和6年度保険料16,980円×12か月+令和7年度保険料17,510円×12か月
(注意)クレジットカードでの前納による納付額は現金支払と同額になります。
(注意)この他に希望月から年度末分(3月分まで)を納める方法もあります。割引額は納付期間に応じて決められています。
年金事務所から送付された納付書をお持ちのうえ、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納められます。ただし、市庁舎内の指定金融機関では納められません。
口座振替をご希望の方は、通帳、届出印、基礎年金番号がわかるものをお持ちのうえ、金融機関にて手続きを行ってください。
また、インターネットやクレジットカードを利用しても納めることができます。
保険料の納付が困難なときには、免除制度があります。
一定基準を満たせば、審査により、保険料の全額または一部が免除されます。
免除を希望する場合は申請が必要です。
平成26年4月からは、申請時点の2年1か月前の月分まで申請ができます。
失業等により保険料の納付が困難な場合、保険料免除の特例承認が受けられる場合があります。
詳しくは市民課高齢医療・年金係に問い合わせてください。
一定の基準を満たす学生の方は、在学期間中の保険料の支払いを先延ばしすることができます。
平成26年4月からは、申請時点の2年1か月前の月分まで申請ができます。
この制度は、第1号被保険者で50歳未満の就業困難者で低所得の場合、申請により保険料の支払を猶予するもので、平成17年4月から令和7年6月末までの特例制度として設けられました。(注意)
親と同居していても免除に該当になる場合、また学生で学生納付特例の猶予制度を利用できる場合は、この免除制度および学生納付特例制度が優先されます。
(注意)平成28年6月までは、30歳未満の第1号被保険者の方が対象となります。
平成26年4月からは、申請時点の2年1か月前の月分まで申請ができます。
詳しくは市民課高齢医療・年金係へ問い合わせてください。
国民年金の大切さやメリット、手続等をわかりやすく日本年金機構のホームページでご案内しております。ぜひご覧ください。