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羽村市

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あしあと

    請願・陳情のご案内

    • 初版公開日:[2021年09月02日]
    • 更新日:[2024年2月22日]
    • ID:1466

     羽村市議会では、市の事務・事業などについての希望や願いを請願書・陳情書というかたちで受理しています。
     提出された請願書または陳情書は、定例議会(3月・6月・9月・12月)前の議会運営委員会で取扱いを協議します。
     その結果、議会で審査することに決定したものは、定例議会開会後、所管の常任委員会に付託し、委員会で審査します。そして委員会での審査結果を踏まえ、本会議で採択・不採択などの議決を行います。

    ■請願と陳情

     議会に対する請願は、憲法および地方自治法に基づくもので、羽村市議会に対して請願しようとする者は、羽村市議会議員の紹介により請願書を提出します。市議会で採択された請願は市長などの機関に送付され、処理経過などの報告を求めることができるとされています。
     陳情は、議会に対する住民の要望、希望を述べるもので、羽村市議会に対して陳情しようとする者は、陳情書を提出します。この場合、議員の紹介は必要ありません。
     羽村市議会では、陳情書の内容が請願に適合するときは、請願と同様に取り扱っています。

    ■請願・陳情の提出方法

     羽村市議会に請願または陳情をするときは、請願・陳情の書式のページに掲載の書式に沿った形で「請願書」または「陳情書」を作成し、羽村市役所4階の議会事務局までご持参ください。
     議会事務局で必要事項の記入状況などを確認し、受け付けます。
     なお、提出の際は、次の点にご注意ください。

    1. 審査などがスムーズに行えるよう、書式はなるべく見本のようにお願いします。
    2. 議会事務局の受付時間は、午前8時30分から午後5時までです。なお、土曜日・日曜日・祝日および年末年始は受け付けておりませんので、ご注意ください。
    3. 郵送で提出された陳情書は、要望書扱いとし、議会での審査は行いませんので、ご注意ください。

    ■提出期限

     請願書・陳情書の提出期限は、特にありません。
    ただし、定例会のおおむね10日前までに提出されたものについては、その定例会での請願・陳情として取り扱います。
     これ以降に提出されたものは、次の定例会(約3か月後)にかかる請願・陳情として取り扱うことになりますので、ご注意ください。

    (注意)令和6年(2024年)第1回羽村市議会定例会(3月)への請願書・陳情書の受付は、令和6年2月16日で締め切りました。

    (注意)令和6年(2024年)第2回羽村市議会定例会(6月)への請願書・陳情書の提出締め切りは、令和6年5月30日です。

    お問い合わせ

    羽村市議会事務局(議会事務局)

    電話: 042-555-1111 (庶務係)内線412 (議事係)内線413

    ファクス: 042-555-0889

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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