羽村市議会では、市の事務・事業などについての希望や願いを市議会に要望する方法として、請願・陳情があります。
市内・市外在住に関わらず、誰でも提出することができます。
憲法および地方自治法に基づき、羽村市議会に対して請願を提出しようとする際は、羽村市議会議員の紹介が必要です。
市議会で採択された請願は市長などの機関に送付され、処理経過などの報告を求めることができるとされています。
議員の紹介は必要ありません。
羽村市議会では、議長が必要と認めるときは、陳情を請願と同様に取り扱っています。
書式例に沿った形で「請願書」または「陳情書」を作成してください。
書式のとおりに記載いただくと、必要事項の確認等をスムーズに行うことができます。
【記載が必要な事項】
書式例

(注意)
A4サイズで印刷し、羽村市役所4階の議会事務局までご持参ください。
議会事務局の受付時間は、午前8時30分から午後5時までです。なお、土曜日・日曜日・祝日および年末年始は受け付けておりませんので、ご注意ください。
また、郵送やメールで提出された陳情書は、要望書扱いとし、原則、議会での審査は行いません。ご注意ください。(取扱基準第5条(11)参照)
羽村市議会では、「羽村市議会における請願書及び陳情書等の取扱基準」を定めています。
この取扱基準をもとに、定例議会(3月・6月・9月・12月)で審査するか否か、を該当の定例議会前の議会運営委員会で協議します。
その結果、議会で審査することに決定したものは、定例議会開会後、所管の常任委員会に付託し、委員会で審査します。そして委員会での審査結果を踏まえ、本会議で採択・不採択などの議決を行います。
審査対象とならなかったものは、議員全員に写しを参考配布します。(取扱基準第5条参照)
羽村市議会における請願書及び陳情書等の取扱基準

提出された請願・陳情書は公文書として情報公開の対象となります。記載された個人情報(住所・氏名等)の取り扱いについては、次のとおりです。なお、請願・陳情書と併せて提出された署名簿は非公開となります。
請願書・陳情書の提出期限は、特にありませんが、定例議会(3月・6月・9月・12月)の一般質問の受付開始日の前日まで(定例議会の概ね20日前)に提出された請願書・陳情書を、その定例議会で審査しています。
このため、その日以降に提出されたものは、次の定例会(約3か月後)に審査することになりますので、ご注意ください。ただし、議長が緊急を要すると判断したものについては、議会運営委員会で取扱いを協議する場合もあります。(取扱基準第4条)
令和8年(2026年)第3回羽村市議会定例会(9月)への請願書・陳情書の提出は、令和8年8月14日で締め切りました。
令和8年(2026年)第4回羽村市議会定例会(12月)への請願書・陳情書の提出締切は、令和8年11月13日です。
羽村市議会事務局(議会事務局)
電話: 042-555-1111 (庶務係)内線412 (議事係)内線413
ファクス: 042-555-0889
電話番号のかけ間違いにご注意ください!