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    平成20年度第1回羽村市国民健康保険運営協議会会議録

    • [2010年3月1日]
    • ID:1473
    平成20年度第1回羽村市国民健康保険運営協議会会議録
    1 日時平成20年8月21日(木曜日) 午後1時30分~午後3時
    2 場所市役所5階委員会室
    3 出席者会長 杉浦康枝 副会長 並木邦夫 委員 横山利明、小澤賢一、大塚勝江、金子久男、大久保雅人
    4 欠席者委員 込田茂夫、山川淳二、秦健治
    5 議題議題1 平成19年度羽村市国民健康保険事業会計歳入歳出決算および事業概要について(報告)
    議題2 その他
    6 傍聴者0人
    7 配布資料・資料1「平成19年度羽村市国民健康保険事業会計歳入・歳出決算額の概要」
    ・資料2「平成20年度版羽村市国保の概要(平成19年度実績)」
    ・資料3「国民健康保険事業特別会計における26市繰入金および被保険者1人当たり額の状況(平成19年度)」
    8 会議の内容

    (事務局) ただいまより、平成20年度第1回羽村市国民健康保険運営協議会を開催させていただきます。
    なお、本日は込田委員、山川委員および秦委員からご都合により欠席される旨、報告を受けております。
    それでは開会にあたりまして、市民部長からごあいさつを申し上げます。

    (市民部長) 暑い中をお集まりいただきまして、ありがとうございます。
    それでは第1回の会議を、始めさせていただくわけでございますが、きょうは主に、決算状況がまとまりましたので、その概況をご説明させていただきたいと考えております。
    まず1点目ですが、いつも課題になりますのは国民健康保険税の収納率のことでございます。これにつきましては、お手元にお配りの資料1の1ページ目の最初に載ってございますが、現年度分については89.2%、0.5ポイント増、滞納繰越分は20.6%、3.8ポイントの増、合計で70.8%、0.8ポイントの増ということで、それぞれ前年を上回りました。さまざまな収納対策を強化した結果、このような結果が出たのではないかと考えております。
    差押え等、かなり厳しい対策をしても皆さんに支持をしていただけるようになりましたので、このような形で進めることができました。税の公平性および給付の財源ということで保険税を確保していかなければいけないと考えており、さらにこれを進めていきたいと思っているところでございます。
    2点目ですが、一般会計の繰入金、法定分とその他繰入分です。その他繰入分というのは赤字補てん分ということになるわけでございますが、これが5億3,400万円ほどございまして、約14%の増になっております。これは国民健康保険被保険者1人当たりにすると約26,000円で、前年度比で5,000円ぐらいの増になっております。これは、平成19年度は税率改定をしないままの状態で医療費が増加し、このような結果になっているのではないかと分析しております。
    3点目ですが、医療給付費でございます。これは資料1の3ページに出てきますが、全体で、前年度比で約3.3%の増ということです。療養諸費で見ますと約3.7%の増となります。この結果として、一般会計の繰入れに頼らざるを得ない状況になっていると思っております。
    4点目ですが、決算状況を見ていただきまして、次回の運営協議会で保険税の適正化について協議していただきたいと思っております。今述べたような一般会計の繰入れだとか、そういうところのバランスをどこで見るかというのが一つの課題でございます。それから前回の諮問のときにも課題になっておりましたけれども、医療分の賦課限度額を47万円にするかどうかということが一つあります。それから最近、出産育児一時金が38万円まで増額することが可能になりましたので、その点について反映するかどうかというところが大きな課題になるのではないかと思っております。
    その他最近の状況を、いくつかご報告させていただきます。まず一つは「訴えの提訴」でございます。これは別紙1としてお示ししている資料ですが、市民税とともに国民健康保険税の滞納処分により差し押さえた過払い金に係る取り立て訴訟を6月議会に提議し、議決されたわけでございます。これは市として訴訟を起こすときに、議会の承認を得る必要があるためです。多重債務者が持っている過払い金を回収することによって、多くとられ過ぎた分を滞納者にも返し、滞納分にあてるという形になりますので、市としてもメリットがありますし、滞納者にもメリットがあるのではないかと思っております。これは全国に先駆けてやっておりますので、こういう訴訟がいろいろな市に広がっていけば、市民にとってもメリットがあるのではないかと考えております。
    次は、「インターネット公売」のことです。差押えの滞納処分で、それぞれのお宅に実際に財産があるかないかを確認に行く、「捜索」というのもやっております。家宅捜索をして、そこで得た動産をできるだけ高額な形で公売する必要がございます。今回初めてインターネットを利用して公売したということで、西多摩全体で取り組んでおりまして、今後、これを継続していきたいと考えております。
    それから「特定健診・特定保健指導の実施」でございますが、健診につきましては羽村市医師会の協力を得まして、6月から実施しております。細かないろいろな問題はございますけれども、今のところ何とか進めておりますが、一番の問題はやはり社会保険の加入者についてです。社会保険の関係については、健康保険組合連合会東京連合会と羽村市医師会と契約を結んでいるということです。これは、国民健康保険以外の部分ですが、市民全体の健康というところから考えると、まだ十分に詰めきれてない点があると認識しております。
    それから別紙2をごらんいただきたいのですが、公的年金等支払報告書に関する課税ミスがございました。8月12日の新聞に載っておりましたので、皆さんご承知かと思います。税の原則は申告主義でございますので、皆さんに所得税の申告をしていただいて、それに基づいて課税をするというのが基本ですけれども、申告をされない方もおられまして、その方につきましては給与支払報告書と同じような形で、公的年金の支払報告書が市に届けられた場合には、それに基づいて課税をしているわけです。それの入力ミスがありまして、市民税だけではなくて、それをもとに計算している国民健康保険税にも影響がありました。
    全体で313人に対し、影響額は750万ぐらいになりました。これにつきましては、原則全員の方にお会いして、納得していただけるように説明しながら納税通知書を渡したということでございます。8月13日、14日、15日の3日間で各家庭を訪問いたしました。
    それから後期高齢者医療保険料につきましては、広域連合で賦課する関係で持っていくのは18日になりましたけれども、原則すべての方に説明にお伺いしました。お会いできなかった一部の方については、郵送させていただいたということでございます。これについては単純ミスでございますので、再発防止策をとりまして、二度とこのようなことがないようにさせていただきたいと思っております。
    最後になりますが、後期高齢者医療制度について若干状況をご説明させていただきます。まず被保険者数でございますが、4月1日現在、3,910人でございます。75歳が原則ですが、65歳以上の一定の障害のある方についても、この中に含まれております。それから被保険者証がなかなか届かないという問題が当初ありましたけれども、これにつきましては、3月17日に一斉に3,642通送付しましたが、4月1日現在で47通届いていませんでした。これは配達証明で送付している関係で、お宅にどなたもおられませんと戻ってきてしまいます。その後連絡がついてお届けして、4月12日現在で未配達分が6通あったのですが、それについては全家庭を回り、他市に先駆けて東京都で最初に全員の方にお配りすることができました。
    それから広報に関して、説明が十分ではないというお話がありました。広報はむらについては、昨年も2回程度載せておりますが、ことしの1月1日号から毎月1日号に連続して掲載しております。そのほか、テレビはむら、ホームページ、市の説明会4回、出前講座、説明パンフレットの作成・配布という形で実施しておりまして、いろいろな形で広域連合や、国も取り組んでおりますが、市もこのような形で取り組んでおります。
    問い合わせ件数ですが、3月には210件、4月は529件、5月18日までの途中経過で、126件となっています。いろいろな形で問合せがきていますが、主な内容としては、保険証のことや制度のこと、保険料のことです。これについては、お一人お一人状況が異なりますので、それぞれの状況に基づいてご説明をし、納得をしていただいているという状況でございます。
    なお、さらに国の対策として、保険料についても、最終的に7割軽減の方が今年は8.5割、来年9割になるかという形で変動しております。これについては、ちょっと図解して説明したほうがいいと思いますので、次回の会議で資料をお配りしながらご説明させていただきたいと思っています。以上でございます。

    (事務局) 本日の議題につきましては、19年度の決算ということでございますので、納税課長が同席させていただきます。
    それでは運営協議会を始めさせていただきます。議長、よろしくお願いします。

    (議長) 4月から制度改正などございまして、いろいろと事務局も大変だったようでございますが、今のところ、市民部長からご説明ありましたような形で進んでいるようでございます。
    さて、去る7月18日に西多摩地区の国保運営協議会の会長会総会がございました。そのとき、各市町村の皆さんからのお話もいろいろございましたけれども、国民健康保険の財政の安定化の確立を図るために国や東京都に対して制度の見直し、補助制度の充実、拡大などについての陳情、要望を行おうとか、それから国民健康保険事業の円滑な運用を図るため西多摩地区市町村の連絡調整を行いたいという意見が出ておりまして、これはどの会長さんもおおむね了承ということでした。
    それでは、羽村市国民健康保険運営協議会規則第6条の規定によりまして、私が議長を務めさせていただきます。本日の出席委員は7名でございます。羽村市国民健康保険運営協議会規則第7条の定足数に達しておりますので、始めさせていただきます。
    羽村市国民健康保険運営協議会規則第12条の規定によりまして、会議録の署名委員を指名いたします。会議録署名委員といたしましては、横山委員と金子委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。
    それでは議題に入ります。「議題1平成19年度羽村市国民健康保険事業会計歳入歳出決算および事業概要について」を議題といたします。
    事務局から説明をお願いいたします。

    議題1 平成19年度羽村市国民健康保険事業会計歳入歳出決算および事業概要について(報告)

    (事務局) それでは議題の1点目、「平成19年度羽村市国民健康保険事業会計歳入歳出決算および事業概要について」ご説明させていただきます。
    資料1「平成19年度羽村市国民健康保険事業会計歳入・歳出決算額の概要」
    資料2「平成20年度版羽村市国保の概要(平成19年度実績)」
    資料3「国民健康保険事業特別会計における26市繰入金および被保険者1人当たり額の状況(平成19年度)」
    (以上、上記資料について説明)

    (議長) 事務局の説明が終わりましたので、質疑を行います。いかがでしょうか。たくさんの説明をいただきましたが、皆さんの中で何か質疑、それからご意見がございましたら、お願いいたします。
    それでは、私からよろしいでしょうか。一つお伺いしたいことがあります。不納欠損額が多いのですが、どれくらいで時効ということになっているのでしょうか。

    (納税課長) 資料2の5-2ページの(6)不納欠損の状況のことだと思います。地方税法第18条の消滅時効については、5年です。件数については、1期に対して1件です。
    現在、極力執行停止をかけ、調査して財産があれば差押えや捜索を行ったりして、国民健康保険税にあてるという努力をしているところです。以上です。

    (議長) ありがとうございます。昨年度は収納率がよくなりまして、ご努力はほんとうに大変だったと思いますけれども、できるだけこういうところも減ってくるといいなというのが私の考えでございます。
    それでは、皆さんご質問はありますか。委員。

    (委員) 今と同じページですけれども、5-2の(5)納付方法別収納状況の現年分で、「個別徴収19世帯」というのがありますが、収納率は100%で効果はあるのですが、この19世帯はなぜ口座振替とか自主納付ではないのでしょうか。

    (議長) 事務局お願いいたします。

    (事務局) 個別徴収とありますが、これは収納推進員が訪問徴収している部分でございます。収納推進員は、主に滞納繰越分を回っているのですが、現年分についても19件、収納推進員が回ったということです。以上です。

    (議長) よろしいでしょうか。委員。

    (委員) 資料2の1ページの被保険者、それから資料3の被保険者数についてお伺いします。どんどん被保険者数が増えると思ったら、平成19年度は減っているのですが、原因はなんでしょうか。これから被保険者がどんどん増えていく傾向があると思うのですが、その点いかがでしょうか。また、26市の中で羽村市は被保険者数(年間平均)というのは少ないですが、今後、被保険者数が増えるのではないかと思うのですが、その点いかがでしょうか。

    (議長) 事務局お願いいたします。

    (事務局) 先ほどもご説明したように、平成元年からずっと国民健康保険の被保険者は伸び続けてきて、平成19年度になって、18年ぶりに減少したということです。私も調べてみたのですが、はっきりと分かりませんでした。社会保険の加入による国民健康保険喪失ですとか、亡くなられた方とか、そういったところをポイントとして探してみたのですが、大きな特徴は見られませんでした。
    ただ、資格審査事務の際に、国民健康保険に加入しているが、居住実態が明らかでないとか、そういったところをけっこう厳しく調査した関係もあるのかなと思います。実際に被保険者で、居住実態がないのに国民健康保険税を賦課されているという方については、実態調査に基づき住民基本台帳を職権により抹消する処置をとりまして、減らしたようなところもあります。そういったところも若干影響があるのかなと感じているのですが、大きなポイントとしては、私は今の段階では把握ができていない状況でございます。
    老人保健対象者の人数につきましては、平成14年10月1日から対象者が70歳から75歳に引き上げられた関係で、平成19年10月1日までは老人保健医療制度の対象者が原則増えていませんでした。老人保健医療制度の対象者が減る一方で、国民健康保険の被保険者が増えていったというところでした。今年度からは75歳に到達される方は後期高齢者医療制度になりますので、国民健康保険の被保険者数としては頭打ちになったものと考えています。
    資料3の被保険者数につきまして、これは武蔵村山市が作成した資料でございまして、国民健康保険の被保険者数全体を載せております。資料2の1ページ目の国民健康保険の総数のところは20,462人ということで、その人数と同数であり、その人数で割り返した金額ということでございます。以上です。

    (議長) 委員。

    (委員) 定年退職を迎えて、ますますこれから国民健康保険に加入する人が増えてくると思います。増えていく中において、平成19年度で減ったというのは、何か要因があると思います。その点お調べいただきたいと思います。平成20年度以降、その傾向はどうでしょうか。その点だけお願いします。

    (議長) 事務局お願いいたします。

    (事務局) 平成19年度まで老人保健医療制度の対象者はほとんどが国民健康保険の被保険者でした。平成19年度では3,240人が被保険者として国民健康保険に加入していました。平成20年度からは長寿医療制度が始まりましたので、国民健康保険の被保険者が3,000人以上、長寿医療制度に移行しました。国民健康保険の被保険者数は17,000人程度になります。平成21年度以降は、前期高齢者や、60歳になられた方、会社勤めをされていた方が国民健康保険に加入されるなど、増加傾向が続くと思います。

    (議長) ありがとうございます。それでは、それ以外の質疑、ご意見がございましたらおっしゃってください。納税課長お願いいたします。

    (納税課長) 先ほど、委員からご質問いただいた、資料2の5-2ページ「個別徴収19世帯」というところに関するお答えですが、表の下のところに収納推進員という記載があります。収納推進員が、例えば4月、5月の特別対策とか、分割納付をしている者などに対して収納指導をしている実態があります。または、体が悪くてどうしても納められない、といった場合などに収納に伺っているということで、個別徴収という表現を使ったわけです。

    (議長) 委員ご意見をお願いいたします。

    (委員) 確かに体の不自由な方と言われてしまうと、それ以上言えないのですけれども、基本的には現年分ですから、口座振替か自主納付でないと不公平ではないかと思います。件数は少ないから仕方ない部分かもしれませんが、基本的な路線でいくと、不公平感はあります。口座振替にしていただきたいという気持ちがあります。たまたま個別徴収というのが現年分へ出てきたから気になりました。滞納繰越分だったら、個別徴収も仕方がないという部分はあるかなと思います。以上です。

    (議長) よろしいでしょうか。納税課長お願いいたします。

    (納税課長) 確かに委員のおっしゃるとおり、個別徴収というのは、滞納繰越分が主でございます。自主納付の方に毎年口座依頼の依頼文と口座振替依頼書を同封しましてお願いしているところですが、なかなか口座振替をしていただけないというのが現状です。以上です。

    (議長) ありがとうございます。よろしいでしょうか。市民部長。

    (市民部長) 不公平感があるというのはご指摘のとおりだと思います。足の不自由な方のお宅を訪問しているというような過去の経緯を引きずっている部分もありまして、なるべくそれをなくす方向で今努力しているところでございます。

    (議長) それでは、それ以外のご意見、質疑がありましたら、お伺いいたします。
    質疑、ご意見がないものとしてお諮りしてもよろしいでしょうか。
    それでは、平成19年度決算および事業概要については、後日、羽村市議会で審議される予定となっております。したがいまして、当協議会の意見、決定は、市当局を法的に拘束するものではございませんが、国民健康保険の円滑な運用のために、市長の諮問機関として設置されたのが当協議会でございますので、一応、当運営協議会としての結論を出したいと思います。
    それでは、議題1「平成19年度羽村市国民健康保険事業会計歳入歳出決算および事業概要について」、当協議会として承認することに異議はございませんでしょうか。

    (委員) 異議なし

    (議長) 異議なしとのことでございます。それでは、この件につきましては、当協議会として承認することといたします。
    では、「議題2その他」の項目でございますが、事務局からありましたら、説明をお願いいたします。

    議題2 その他

    (事務局) 「議題2その他」でございますが、事務局からは特にございません。
    次回の日程案ということでお諮りしたいと思います。前回の、平成19年度第7回の運営協議会でも、平成20年度の年間の日程案をお配りしましたが、そのとおり、次回の日程につきましては、平成20年9月18日(木)午後1時30分からこの会場でということで提案させていただきたいと思います。よろしくご審議をお願いします。

    (議長) 皆さん、よろしいでしょうか。それでは、次回を9月18日(木)午後1時30分からこの会場でということにしたいと思います。皆さんのご都合があるかと思いますけれども、よろしくお願いいたします。
    委員、ご意見ですか、どうぞお話しください。

    (委員) ちょっとお伺いしたいのですが、新聞を見ると、後期高齢者医療制度のことを、長寿医療制度と言っているのですが、正式な名称は一体どちらなのですか。
    それからもう一つ、盛んに厚生労働大臣が言っていますが、私たちは年金から介護保険料と同じように後期高齢者医療保険料を天引きされています。同じ世帯の中で、例えば息子、娘の口座から保険料を振替すると税金対策になると宣伝しているので、この間、うちの娘が私に聞きに来ました。そうしたら、むしろ逆で私の場合かえって損をしてしまうことが分かりました。
    以上2点、お尋ねします。新聞報道を見ると、同居者の中の働いている若い人のほうから振替で落としてもらったほうがいいみたいに政府は宣伝しているんですよね。

    (議長) 市民部長、お願いいたします。

    (市民部長) 1点目の名称でございますけれども、法律の名称は、あくまでも「後期高齢者医療制度」です。それでは堅いとか、なじみがないという理由で、愛称として「長寿医療制度」ということにしています。実際にいろいろな形で話が来ておりますので、使っておりますけれども、逆に二つ名称があると混乱する傾向があります。皆さんにも納税通知を差し上げるときには、やはり「後期高齢者医療制度の保険料」という形になりますので、正式名称は、あくまでも「後期高齢者医療制度」です。皆さんも混乱しやすいところもあるかと思いますけれども、現状はそんなところでございます。以上でございます。

    (議長) 2点目、事務局お願いいたします。

    (事務局) よくテレビあるいは新聞等で、保険料を年金天引きすると損をしてしまうというお話がありますが、あれは、年金天引きになりますと、確定申告の際の社会保険料控除に影響があるからだと思います。例えば、ご主人と奥さんの二人世帯で、今まではご主人が扶養している奥さんの分の保険料を納めていたような場合で、ご主人の確定申告に奥さんの保険料分も社会保険料控除として申告していたとします。今度は、個々人の年金から天引きとなりますと、奥さんの年金から引かれた保険料というのは、奥さんしか申告できないということがありまして、その結果としては、ご主人が確定申告しますと、今まで引けていた社会保険料控除が引けなくなってしまうということがあります。控除ができたものができなくなってしまいますと、結果として所得税が増えてしまうということがあるかと思います。ここの点を、年金天引きでは損をするという話になり、それが、保険料が安くなるといったお話になっているようです。
    ただし、年金天引きにより所得税がかからなくなる場合もあります。具体的には個別に所得状況などを見ませんと、一概に年金天引きが損をして、口座振替が得をするとは言い切れません。

    (委員) 同居している兄弟や息子の口座から振替はできますか。

    (事務局) 年金天引きをしないで口座振替という方法もできます。その場合は、過去の2年間滞納がないなどの条件がありますが、ご主人や息子、同居者などの口座から引くということもできます。あらかじめ金融機関で口座振替の手続をした後に、口座振替依頼書の控えを持って、市役所の窓口でお申し出いただきますと、年金天引きを止める手続きをとることができます。

    (委員) 要するに、それとは別に、別々にしている者のほうから、高齢者の年金天引きをやめて、働いている人のほうに振替をやってもらうと、税金対策とか、そういうのはわりとよくなるみたいなことを厚生労働大臣が言っていたから、ほんとうにそうなるのかと思いお伺いしました。

    (議長) ありがとうございます。後期高齢者医療制度の名称は、「広報はむら」でも「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」となっていましたが、どちらを使うべきなのでしょうか。

    (事務局) やはり新聞やテレビ等で、「後期高齢者医療制度」という言葉がよろしくないということで、それで国で愛称をつけたということでございます。実際に、法律上、正式には「後期高齢者医療制度」ということでございますが、窓口等では「長寿医療制度」という言葉を使うようにしております。以上です。

    (議長) よろしいでしょうか。

    (委員) 中には反対の人もいるようですよね。

    (議長) そうですよね。いろいろあると思います。

    (委員) もう法律で決まっているものだから、「後期高齢者医療制度」でいいと思います。

    (議長) そうですね。まだ後期高齢者医療制度が始まって半年たたないうちに両方の名前ができると、ちょっとややこしいという思いがします。
    さて、皆さん、よろしいでしょうか。
    それでは、これをもちまして、第1回羽村市国民健康保険運営協議会を終了します。ありがとうございました。