「墓地使用許可証」の記載事項に下記の変更が生じた場合は、必要書類を提出し、手続きを行ってください。
使用者が死亡した時は、墓地の承継使用の手続き(名義変更)が必要です。
必要な書類
(1)羽村市富士見霊園墓地承継使用申請書
(2)富士見霊園承継使用同意書(実印が必要)
(3)承継権利者全員の印鑑証明
(4)現使用者の戸籍謄本(改製原戸籍)・・・承継の権利者全員を確認できるもの。亡くなった方がいる場合は、そのことを確認できる戸籍等の提出も必要です。
(5)承継者の住民票(本籍記載のあるもの)
(6)現使用者の墓地使用許可証(無い場合は紛失届を提出してください)
(7)現使用者の除票または死亡が確認できる書類
(8)手数料(1,000円)
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記入例です。ご覧ください。
承継には承継人以外の承継権利者の同意が必要です。
記入例です。ご覧ください。
◎承継の基準について
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使用者は「墓地使用許可証」に記載されている住所に変更が生じた場合、「富士見霊園墓地使用者住所変更届出書」を提出してください。
必要な書類
(1)羽村市富士見霊園墓地使用者住所変更届出書
(2)新住所の住民票(本籍記載のあるもの)または新住所の記載のある公的身分証明の写し(運転免許証等)(市内・市外ともに)
注意墓地使用許可証に記載されている住所からの、変更の経緯がわかるものを提出してください。
(3)富士見霊園の墓地使用許可証
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紛失した場合は、下記紛失届を提出し、墓地使用許可証再交付の手続きをしてください。
必要な書類
(1)羽村市富士見霊園墓地使用許可証紛失届
(2)手数料(500円)
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羽村市産業環境部生活環境課
電話: 042-555-1111 (生活環境係)内線222 (リサイクルセンター係)042-578-1211
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!