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あしあと

    富士見霊園使用者の承継および住所変更などの手続きについて

    • 初版公開日:[2019年05月01日]
    • 更新日:[2019年5月1日]
    • ID:1849

    富士見霊園使用者の承継および住所変更などの手続きについて

    「墓地使用許可証」の記載事項に下記の変更が生じた場合は、必要書類を提出し、手続きを行ってください。

    使用権を承継しようとする場合

    使用者が死亡した時は、墓地の承継使用の手続き(名義変更)が必要です。

    必要な書類

    (1)羽村市富士見霊園墓地承継使用申請書
    (2)富士見霊園承継使用同意書(実印が必要)
    (3)承継権利者全員の印鑑証明
    (4)現使用者の戸籍謄本(改製原戸籍)・・・承継の権利者全員を確認できるもの。亡くなった方がいる場合は、そのことを確認できる戸籍等の提出も必要です。
    (5)承継者の住民票(本籍記載のあるもの)
    (6)現使用者の墓地使用許可証(無い場合は紛失届を提出してください)
    (7)現使用者の除票または死亡が確認できる書類
    (8)手数料(1,000円)

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    ◎承継の基準について

    使用者が住所を変更した場合

    使用者は「墓地使用許可証」に記載されている住所に変更が生じた場合、「富士見霊園墓地使用者住所変更届出書」を提出してください。

    必要な書類

    (1)羽村市富士見霊園墓地使用者住所変更届出書
    (2)新住所の住民票(本籍記載のあるもの)または新住所の記載のある公的身分証明の写し(運転免許証等)(市内・市外ともに)
    注意墓地使用許可証に記載されている住所からの、変更の経緯がわかるものを提出してください。
    (3)富士見霊園の墓地使用許可証

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    墓地使用許可証を紛失した場合

    紛失した場合は、下記紛失届を提出し、墓地使用許可証再交付の手続きをしてください。

    必要な書類

    (1)羽村市富士見霊園墓地使用許可証紛失届
    (2)手数料(500円)

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    お問い合わせ

    羽村市産業環境部生活環境課

    電話: 042-555-1111 (生活環境係)内線222 (リサイクルセンター係)042-578-1211

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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