令和6年4月に条例を改正しました。
改正点
令和9年3月31日までの間に、新規操業、転入により市内の指定地域において新たに操業を始めた事業所に対し、一定の要件を満たしている場合に、固定資産税・都市計画税相当額を3年間奨励金として交付します(税の減免制度ではありません)。加えて、事業所開設時に市民を新たに常用雇用者として雇用した場合、もしくは事業所開設時に常用雇用者が新たに市民となった場合、雇用した市民一人につき10万円を交付します。また、奨励企業に用地や建物を譲渡・貸し出した方にも固定資産税・都市計画税相当額を1年間交付します。
新規操業・転入・第二工場新設等により、市内の指定地域において新たに事業を始めた事業所に対し、一定の要件を満たしている場合に、固定資産税・都市計画税相当額(本社機能の移転を行った場合は10%加算)を3年間交付します(1企業に交付する奨励金の総額は、1億円を限度とします)。
市内の指定地域に事業用地や事業用建物を所有している方(企業誘致協力者)が、それらの用地や建物を、奨励企業の指定を受けた事業所に対し、譲渡や貸し出した場合、固定資産税・都市計画税相当額を1年間交付します(1企業誘致協力者に交付する奨励金の総額は、3千万円を限度とします)。
奨励企業の指定を受けた事業所が、市内に新たに設置した事業所において、事業所開設時に市民を新たに雇用(常時雇用)した場合、もしくは常用雇用者が新たに市民となった場合で1年間雇用した場合、奨励企業に対し、雇用した市民一人につき10万円(当該市民が障害者であるときは、一人につき5万円を加算)を交付します。ただし、1企業に対する奨励金の総額は、100万円を限度(障害者に対する加算は算入しません)とします。
注意:詳しくは産業振興課商工観光係までお問合せください。
(1)奨励企業の指定を受ける場合
(2)奨励金の交付を受けようとする場合
(1)奨励企業誘致協力者の指定を受ける場合
(2)企業誘致協力奨励金の交付を受ける場合
交付対象年度の法人税、法人事業税、法人都道府県民税、法人市町村民税、固定資産税および都市計画税の納税証明書(個人にあっては所得税、事業税、都道府県民税、市町村民税、固定資産税及および都市計画税の納税証明書)
交付対象年度の固定資産税(償却資産分を除く)の額がわかる書類
その他、市長が必要と認める書類
雇用促進奨励金の交付を受ける場合
注意雇用促進奨励金の申請は、企業誘致奨励金の申請と同時に行っていただきます。事業開始から1年経過した後に、必要書類をそろえて交付申請し、決定後に奨励金が交付されます。
企業誘致促進制度申込書
羽村市産業環境部産業振興課
電話: 042-555-1111 (商工観光係)内線655 (農政係)内線661
ファクス: 042-579-2590
電話番号のかけ間違いにご注意ください!