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羽村市

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あしあと

    企業誘致促進制度

    • 初版公開日:[2022年03月25日]
    • 更新日:[2024年4月1日]
    • ID:2109

    令和6年4月に条例を改正しました。

    改正点

    • 制度期間を延長し、令和9年3月31日までに操業を開始した事業所を対象としました。
    • 雇用促進奨励金の金額を5万円から10万円に増額しました。

    令和9年3月31日までの間に、新規操業、転入により市内の指定地域において新たに操業を始めた事業所に対し、一定の要件を満たしている場合に、固定資産税・都市計画税相当額を3年間奨励金として交付します(税の減免制度ではありません)。加えて事業所開設時に市民を新たに常用雇用者として雇用した場合、もしくは事業所開設時に常用雇用者が新たに市民となった場合、雇用した市民一人につき10万円を交付します。また、奨励企業に用地や建物を譲渡・貸し出した方にも固定資産税・都市計画税相当額を1年間交付します。

    奨励金の種類

    企業誘致奨励金

    新規操業・転入・第二工場新設等により、市内の指定地域において新たに事業を始めた事業所に対し、一定の要件を満たしている場合に、固定資産税・都市計画税相当額(本社機能の移転を行った場合は10%加算)を3年間交付します(1企業に交付する奨励金の総額は、1億円を限度とします)。

    企業誘致協力奨励金

    市内の指定地域に事業用地や事業用建物を所有している方(企業誘致協力者)が、それらの用地や建物を、奨励企業の指定を受けた事業所に対し、譲渡や貸し出した場合、固定資産税・都市計画税相当額を1年間交付します(1企業誘致協力者に交付する奨励金の総額は、3千万円を限度とします)。

    雇用促進奨励金

    奨励企業の指定を受けた事業所が、市内に新たに設置した事業所において、事業所開設時に市民を新たに雇用(常時雇用)した場合、もしくは常用雇用者が新たに市民となった場合で1年間雇用した場合、奨励企業に対し、雇用した市民一人につき10万円(当該市民が障害者であるときは、一人につき5万円を加算)を交付します。ただし、1企業に対する奨励金の総額は、100万円を限度(障害者に対する加算は算入しません)とします。

    対象業種

    • 製造業(対象除外業種あり)
    • 情報通信業(情報サービス業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス)
    • 運輸業、郵便業(倉庫業、運輸に附帯するサービス業)
    • 学術研究、専門、技術サービス業(学術・開発研究機関)

    注意:詳しくは産業振興課商工観光係までお問合せください。

    指定地域

    • 準工業地域
    • 工業地域
    • 工業専用地域
    • 近隣商業地域
    • 商業地域

    奨励企業等の指定要件

    奨励企業

    1. 指定地域に事業所を新たに設置すること(指定地域に移設する場合は、規模拡大のために設置するものに限る)
    2. 国税、都道府県税、市町村税を滞納していないこと
    3. 立地に伴う環境の保全について適切な措置を講じていること
    4. 環境に配慮した事業活動を推進すること
    5. 事業内容が立地場所にふさわしいものであり、産業の振興に寄与するものであること
    6. 事業所の立地に伴い、適用を受ける法令等に適合していること

    奨励企業誘致協力者

    1. 奨励企業に、指定地域(工業専用地域を除く)内の事業地域や事業用建物を譲渡または賃貸すること
    2. 奨励企業と経営上密接な関係にないこと(例:子会社や親会社等、関連会社の関係、社員や役員の関係等)
    3. 国税、都道府県税、市町村税を滞納していないこと

    必要書類

    奨励企業

    (1)奨励企業の指定を受ける場合

    • 奨励企業指定申請書
    • 法人登記簿謄本
    • 定款または規約
    • 事業計画書
    • 過去2年分の法人税、法人事業税、法人都道府県民税、法人市町村民税、固定資産税および都市計画税の納税証明書
    • 前2営業年度分の決算書の写し
    • その他市長が認めるもの

    (2)奨励金の交付を受けようとする場合

    • 奨励金交付申請書
    • 交付対象年度の法人税、法人事業税、法人都民税、法人市民税、固定資産税および都市計画税の納税証明書
    • その他市長が必要と認める書類

    奨励企業誘致協力者

    (1)奨励企業誘致協力者の指定を受ける場合

    • 奨励企業誘致協力者指定申請書
    • 登記事項証明書(個人にあっては住民票の写し)
    • 事業用地または事業用建物の概要を記した書類
    • 事業用地または事業用建物の売買契約書または賃貸契約書
    • 過去2年分の法人税、法人事業税、法人都道府県民税、法人市町村民税、固定資産税および都市計画税の納税証明書(個人にあっては、過去2年分の所得税、事業税、都道府県民税、市町村民税、固定資産税および都市計画税の納税証明書)
    • その他市長が必要と認める書類

    (2)企業誘致協力奨励金の交付を受ける場合

    • 交付対象年度の法人税、法人事業税、法人都道府県民税、法人市町村民税、固定資産税および都市計画税の納税証明書(個人にあっては所得税、事業税、都道府県民税、市町村民税、固定資産税及および都市計画税の納税証明書)

    • 交付対象年度の固定資産税(償却資産分を除く)の額がわかる書類

    • その他、市長が必要と認める書類

    雇用促進奨励金

    雇用促進奨励金の交付を受ける場合

    • 対象となる社員の名簿
    • 当該社員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
    • 当該社員が障害者である場合、身体障害者手帳、東京都愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳の写し
    • その他、市長が必要と認める書類

    注意雇用促進奨励金の申請は、企業誘致奨励金の申請と同時に行っていただきます。事業開始から1年経過した後に、必要書類をそろえて交付申請し、決定後に奨励金が交付されます。

    お問い合わせ

    羽村市産業環境部産業振興課

    電話: 042-555-1111 (商工観光係)内線655 (農政係)内線661

    ファクス: 042-579-2590

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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