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    平成24年度情報公開・個人情報保護制度運用状況

    • 初版公開日:[2024年04月18日]
    • 更新日:[2024年4月18日]
    • ID:4720

    1.情報公開制度

    情報公開制度は、市の保有する市政情報を具体的に明らかにすることで、市民の皆さんへの説明責任を果たし、公正で開かれた市政運営を保障していくための制度です。

    対象となる市政情報は、市の職員が職務上作成・取得した情報で、市が管理しているものです。情報公開を請求する場合は、所定の手続きが必要となります。

    市政情報は開示することが原則ですが、個人のプライバシーに関する情報など、開示できないものもあります。

    実施機関別情報公開請求件数と処理状況

    平成24年度の情報公開請求件数と処理状況は次のとおりです。

    市政情報の開示請求件数と処理状況(単位:件)
    実施機関請求                   決定内容取下げ却下処理中不服申立て
    開示一部開示不開示不存在
    市 長  187     56    103    10    46      6      1      0     64
    水道事業管理者   0      0      0     0     0      0      0      0      0
    教育委員会      2      2      0     0     1      0      0      0       0
    選挙管理委員会      0      0      0     0     0      0      0      0      0
    農業委員会

          0

          0      0     0      0      0      0      0      0
    監査委員      0      0      0     0     0      0      0      0      0
    固定資産評価審査委員会      0      0      0     0     0      0      0      0      0
    議 会      4      0      3     0     1      0      0      0      0
    合 計    193     58    106    10    48      6      1      0     64

    ※1件の請求に対し、対象となる市政情報が複数となる場合があるため、請求件数と処理状況の合計とは異なります。

    不服申立ての件数と処理の状況

    請求した情報が開示できないと決定された場合、その決定に不服がある方は、不服申立てができます。

    平成24年度は、64件の申立てがあり、うち6件が棄却(一部認容を含む)、1件が却下、1件が取下げとなり、現在、56件が継続審査中です。

    市からの情報発信

    市では、情報開示の請求手続きを経なくても提供できる市政情報は、積極的に市ホームページや広報はむらなどで公表しています。

    平成24年度は、財政状況や審議会などの会議録、人事行政の運営状況などをお知らせしました。

    市役所などで閲覧できますので、ご希望の方はご利用ください。

    2.個人情報保護制度

    個人情報保護制度は、市が保有する個人情報の適正な管理やルールを定めるとともに、市が保有する個人情報に対する本人の開示などを請求する権利を明らかにし、個人の権利利益などの保護を図るための制度です。

    保有個人情報取扱事務の状況

    市が申請書や届出書などで個人情報を取り扱う場合、その目的や内容について、市長に届出を行い、市長はそれを「個人情報保護審議会」に報告することが義務付けられています。

    平成24年度個人情報取扱事務届出件数内訳(単位:件)
    実施機関

    届出件数

    項目別件数
    市長28新規15
    変更7
    廃止6
    水道事業管理者0新規0
    変更0
    廃止0
    教育委員会3新規2
    変更0
    廃止1
    選挙管理委員会0新規0
    変更0
    廃止0
    農業委員会0新規0
    変更0
    廃止0
    監査委員会0新規0
    変更0
    廃止0
    固定資産評価審査委員会0新規0
    変更0
    廃止0
    議会0新規0
    変更0
    廃止0

    目的外利用と外部提供の状況

    個人情報を収集したときの目的以外の目的で、その個人情報を市の内部で利用(目的外利用)したり、市以外の者に提供(外部提供)したりすることは禁止されています。

    しかし、例外として、本人の同意を得たもの、法令に基づくもの、人の生命や財産などを守るために緊急かつやむを得ないもの、個人情報保護審議会に付議し、承認されたものなどについては、目的外利用および外部提供が認められています。

    平成24年度目的外利用・外部提供の届出状況(単位:件)
    実施機関目的外利用外部提供
    市長08
    水道事業管理者00
    教育委員会02
    選挙管理委員会00
    農業委員会00
    監査委員00
    固定資産評価審査委員会00
    議会00

    自己情報の開示請求・訂正請求・利用の中止請求に対する処理の状況

    平成24年度の自己情報の開示請求件数と処理状況は次のとおりです。

     

    自己情報の開示請求件数と処理状況(単位:件)
    実施機関   請求                    決定内容取下げ却下不服申立て
    開示一部開示不開示不存在
    市 長     21     15      8      1      0      0      0      1

     ※1件の請求に対し、対象となる自己情報が複数となる場合があるため、請求件数と決定内容の件数の合計は異なります。

    なお、平成24年度は、自己情報の訂正請求はありませんでしたが、利用の中止請求がありました。

    不服申立ての件数と処理の状況

    情報公開制度と同様に、個人情報保護制度でも、自己情報の開示請求・訂正請求・利用の中止請求に対する決定に不服がある方は、不服申立てができます。

    平成24年度は、自己情報利用中止請求に対する申立てが1件あり、現在、継続審査中です。

    お問い合わせ

    羽村市総務部総務課

    電話: 042-555-1111 (総務係)内線332 (法制係)内線326

    ファクス: 042-554-2921

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