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    平成25年度第2回羽村市使用料等審議会会議録

    • [2013年9月12日]
    • ID:6089

    平成25年度第2回羽村市使用料等審議会会議録

    1 日時  平成25年6月25日(火曜日)午前10時から11時50分

    2 場所  市役所東庁舎4階特別会議室

    3 出席者 【会長】矢部久子

    【職務代理】河村孝子

    【委員】田村義明、市野明、宇津木牧夫、内田正敏、須藤道夫、橋本唯隆、福島美樹子

    【事務局】小作財務部長、高橋財政課長、桑田主査、中山主任

    【説明員】小山総務課長、中島係長、中根係長、小林市民課長、本橋課長補佐、和田主査、河村都市計画課長、大南係長、石川環境保全係長、吉岡課税課長、乙津係長、早野係長、島田納税課長、細谷主査

    4 欠席者 加瀬哲夫

    5 議題 1.各手数料の適正化について

    (1)市政情報開示手数料【資料1】、その他証明手数料(行政区域の境界証明)【資料2】

    (2)住民票交付手数料【資料3】、印鑑登録証明手数料【資料4】
     戸籍附票手数料【資料5】、住民基本台帳カード交付および再交付手数料【資料6】
    その他証明手数料【資料7‐1、7‐2、7‐3、7‐4】、市民課閲覧手数料【資料8】 

    (3)都市計画証明手数料【資料11】

    (4)畜犬登録等手数料【資料12】

    (5)税務関係証明手数料【資料13‐1、13‐2、13‐3】、税務関係閲覧手数料【資料14】

    2.その他

    6 傍聴者  1名

    7 配布資料  (注意)コスト計算書については議題に記載

    〔その他の配布資料〕

    【資料9】市民課関係手数料一覧
    【資料10】26市 住民票等手数料一覧
    【資料15】税務関係手数料一覧
    【資料16】26市 税務関係証明書手数料一覧

    8 会議内容  下記のとおり

    開会

    【会長】

    只今より「第2回 羽村市使用料等審議会」を開催する。本日は、『各手数料の適正化について』として、各種手数料について審議していく。審査項目も多いので効率よく進行していきたいので、各委員のご協力をお願いする。また、本日は傍聴の方がいる。傍聴人は遵守事項をお守りのうえ、傍聴されるようお願いする。

     

    1 審議事項

    1.各手数料の適正化について

     (1) 市政情報開示手数料、その他証明手数料(行政区域の境界証明)

    【会長】

    それでは、「1.各施設使用料等の適正化」を議題とする。はじめに、(1)市政情報開示手数料、その他証明手数料」について説明をお願いする。

    【説明員】

    …(「資料1、2」により説明)

    【会長】

    ただいま、説明があった。質疑等はないか。

    【委員】

    コスト計算表における各コストはどのような方法で算出しているのか?また、算出された数値の根拠、透明性はどのように確保されているのか。

    【事務局】

    まず、当該手数料の発行事務に関するコスト、例えば、人件費、紙代や郵送料等の物件費などを洗い出して、年間コストを算出し、その年間コストを年間利用件数で除して、1件あたりのコストを算出している。そして、1件あたりのコストに対する利用者負担率と市負担率を提示する形となっている。なお、個別にコストが算出できない場合は、該当手数料にかかる総コストを利用件数で按分してコストを算定している。また、算出したコストの透明性についての質問であるが、市の決算書には、手数料ごとに人件費や需用費等のコストが記載されている訳ではないので、このコスト計算の数値と同じ金額が決算書に記載されるということではない。コスト計算については、あくまでも各担当課において積算しているが、積算内容については、担当課長等および事務局も確認した上で審議会へ提供している。

    【委員】

    コスト計算の方法はどこの自治体でも同じような算出方法なのか。それとも、羽村市の慣習としての方法なのか。

    【事務局】

    コスト計算の方法は、他の自治体の算出方法等も参考にしつつ、合理的にコスト計算ができる方法として、このような算出方法を活用しており、これまでの審議会においても同じ方法で算出している。

    【委員】

    証明書の発行などの業務にかかる時間については、各課における自己申告なのか。

    【事務局】

    実際の業務に基づき、各課で精査した上で算出している。

    【会長】

    他に意見はないか。

    【委員】

    コスト計算の結果からは、市負担分が大きく感じるが、悪質な情報公開請求が増加することの抑止策であること、また、年間件数も多くはないことから、現行の手数料が妥当かと思う。

    【会長】

    それでは、市政情報開示手数料、その他証明手数料については、現行の使用料を据え置くことが適当であるとしてよろしいか。

    …(異議なし)

     

    (2)住民票交付手数料、印鑑登録証明手数料、戸籍附票手数料、住民基本台帳カード交付および再交付手数料、その他証明手数料、市民課閲覧手数料

    【会長】

    それでは、次に、(2)住民票交付手数料、印鑑登録証明手数料、戸籍附票手数料、住民基本台帳カード交付および再交付手数料、その他証明手数料、市民課閲覧手数料について説明をお願いする。

    【説明員】

    …(「資料3から6、7‐1、7‐2、7‐3、7‐4、8、9、10」により説明)

    【会長】

    ただいま、説明があった。質疑等はないか。

    【委員】

    住民票と印鑑登録証明の自動交付機での発行に掛るコストに違いがあるのはなぜか。また、自動交付機はコスト削減になることから導入されていると推測するが、窓口交付の金額と比較すると約3倍のコストがかかっているのはなぜか。

    【説明員】

    自動交付機の発行に掛るコストに差違が生じている件については、住民票と印鑑登録証明のトータルコストを利用件数で按分していることから生じている。また、証明書用紙が、住民票はA4版で、印鑑登録証明はA5版を使用していることから需用費にも差異があり、1件あたりコストに差額が生じている。次に、自動交付機の方が窓口交付よりも多くのコストがかかっていることについてであるが、住民票などの発行業務を自動交付機で対応できれば、人件費がかからず、職員は他の業務を行うことができるといった利点があることから、自動交付機を導入している。現時点では、自動交付機の利用件数が窓口交付よりも少ないことから、自動交付機の発行コストが多くなっているが、今後、自動交付機の利用率を上げて、窓口交付に係る人件費を抑えていきたいと考えている。

    【委員】

    平成28年度に導入される個人番号カードについて、市はどのように扱う予定なのか。また、コンビニ交付の時期についてはどのように考えているのか。

    【説明員】

    現時点での予定であるが、平成28年1月に国の法定受託事務として個人番号カードの発行を行い、平成29年度から各自治体において住民票発行等の自動交付機利用などのサービスがカードに付加できるようになる。また、コンビニ交付については、既存の自動交付機の利用に伴う経費負担や、自動交付機等の機器のリース期間等も勘案しつつ、導入を検討していくが、コンビニ交付にあたっては、個人番号カードの提示等が必須となると思われるので、新たに個人番号カードが配布される時期なども視野に入れて検討していく必要があると考えている。

    【委員】

    先ほど自動交付機の利用がトータルコストの軽減に繋がると説明されたが、自動交付機の利用を促進するのであれば、自動交付機の手数料を下げて、窓口交付の手数料を上げるといった考えはないのか。

    【説明員】

    金額に差を設け自動交付機の利用促進を図ることで、行政コストの縮減に繋げることができるのではないかと考えている。ただし、今後、平成28年、29年には個人番号カードが発行される予定であり、コンビニ交付も検討していくことから、現状は差額を設けずに、同額としている。

    【委員】

    住民票と印鑑登録証明手数料の窓口交付と自動交付機による交付について、需用費に差額が出ているのはなぜか。

    【説明員】

    自動交付機を使用すると、証明書の申請用紙が必要ないことなどから、差額が生じている。

    【委員】

    窓口交付、郵送交付、自動交付機による交付と、それぞれ別々にコストを算出しているが、総件数と総コストで考え、総コストを総件数で除すと、1件あたりのコストは374円であり、郵送分とほぼ同額となる。そのため、総合的に考えると、現在の手数料設定は妥当であるかと思う。また、平成28・29年に導入される個人番号カードの動向については、現時点における影響は少ないことから、これからの動向は注視しつつも、現時点では現行手数料が妥当かと考える。

    【会長】

    他に意見はないか。

    【会長】

    それでは、住民票交付手数料、印鑑登録証明手数料、戸籍附票手数料、住民基本台帳カード交付および再交付手数料、その他証明手数料、市民課閲覧手数料については、現行の使用料を据え置くことが適当であるとしてよろしいか。

    …(異議なし)

     

    休憩

     

    (3)都市計画証明手数料

    【会長】

    それでは再開する。次に、都市計画証明手数料について説明をお願いする。

    【説明員】

    …(「資料11」により説明)

    【会長】

    ただいま、説明があった。質疑等はないか。

    【委員】

    コスト計算表に需用費が計上されていないのはなぜか。

    【説明員】

    申請用紙はホームページ上に掲載してあり、ほとんどの方がホームページから用紙をダウンロードして申請に来る。また、本証明は申請者にお持ちいただいた用紙に証明することから、紙代等のコストがかからないため需用費は計上していない。

    【委員】

    羽村市における1件あたりのコストは1,606円であり、現行手数料が200円であるため、その差が大きい一方、先ほどの説明では東久留米市の手数料は、1,500円であるとのことであった。東久留米市の状況は聞いているか。

    【説明員】

    東久留米市では1件あたりのコストから、手数料を1,500円としたと聞いている。しかし、1,500円で、関連証明が3通まで取れるとのことであり、羽村市の発行方法とは違いがある。

    【会長】

    他に意見はないか。

    【会長】

    それでは、都市計画証明手数料については、現行の使用料を据え置くことが適当であるとしてよろしいか。

    …(異議なし)

     

    (4)畜犬登録手数料

    【会長】

    次に、畜犬登録手数料について説明をお願いする。

    【説明員】

    …(「資料12」により説明)

    【会長】

    ただいま、説明があった。質疑等はないか。

    【委員】

    市内の犬の登録件数はどの程度か。また、登録数全件に予防注射を接種しているのか。

    【説明員】

    平成24年度末における市内の犬の登録数は2,735頭となっているが、全頭が注射を接種している訳ではない。

    【委員】

    平成12年の地方分権に伴い実施している事務であり、手数料は都内で統一されているとのことであるが、全ての項目について、利用者負担率が100%を超えている状況にあり、手数料を下げるといった動きはないのか?

    【説明員】

    東京都課長会においても手数料を下げるといった動きはない。

    【委員】

    高齢社会において、高齢者の癒し、ケアなど、ペットの存在は重要になっている。各自治体における現状も異なると思うが、市民のための行政である以上は、適正な手数料を徴収していく必要があるので、羽村市の現状から、手数料を下げるといった意見を出すことはできると思う。

    【説明員】

    今後、検討していく。

    【委員】

    畜犬登録の際は書類のみの提出で登録が可能なのか?書面のみであれば、実態と登録数には差があると思うがその点についてはどうか。

    【説明員】

    畜犬登録手続きについては、現場・現物の確認は行っていないため、実態と登録数に差違があることは認識している。こうしたことから、平成23年度に緑ヶ丘地区限定であるが現地調査を実施したが、市内全域の状況は現時点では把握できていない。

    【委員】

    畜犬登録手数料は登録された犬について徴収されているものであり、登録されてない犬の状況についても精査していく必要があると思う。

    【会長】

    他に意見はないか。

    【会長】

    それでは、畜犬登録手数料については、現行の使用料を据え置くことが適当であるとしてよろしいか。

    …(異議なし)

     

    (5)税務関係証明手数料、税務関係閲覧手数料

    【会長】

    次に、税務関係証明手数料、税務関係閲覧手数料について説明をお願いする。

    【説明員】

    …(「資料13‐1、13‐2、13‐3、14、15、16」により説明)

    【会長】

    ただいま、説明があった。質疑等はないか。

    【委員】

    住宅用家屋証明の利用者負担率が高い状況になっているのはなぜか。

    【説明員】

    1件あたりのコストは333円であるのに対して、現行手数料は、東京都下26市において同額の1300円となっているため、利用者負担率が高くなっている。

    【委員】

    課税証明と法人証明のコスト計算について、委託料や賃金の金額に違いがあるのはなぜか。

    【説明員】

    課税証明と法人証明の発行では、別々のシステムを使用することとなり、それぞれにかかる経費が異なることから、コストに違いが出ることとなる。また、法人証明については、職員のみで対応しているため、臨時職員賃金はコストとして計上していない。

    【委員】

    住民票等と同様に郵送分について差を設けてはどうか?

    【説明員】

    住民票等の郵送分手数料に差を設けた経緯としては、消費者金融等の第3者からの請求によるものが多いことから、窓口交付分よりも高い手数料としたものである。税関係証明については、本人からの申請のみであることと、郵送での申請が少ないことから、現在、郵送分の手数料設定は設けていない。

    【委員】

    郵送による申請の場合には、事務の繁雑化から手数料を多く徴収する意図は理解できる。住民票等の手数料には郵送分の設定がされているが、税関係の手数料には郵送分の設定がされていないことに疑問を感じる。市として、同一のルールの下で実施していくことが望ましいと考える。

    【会長】

    他に意見はないか。

    【会長】

    それでは、税務関係証明手数料、税務関係閲覧手数料については、現行の使用料を据え置くことが適当であるとしてよろしいか。

    …(異議なし)

     

    【会長】

    以上で、本日の審議事項は全て終了した。「2.その他」について、委員から何かあるか。

    (・・・なし)

     

    事務局から何かあるか。

    【事務局】

    第3回・第4回の審議会については、第1回目の審議会の際に、ご提出いただいた予定表を基に調整した結果、第3回が7月17日水曜日午前10時から、場所は市役所4階特別会議室、第4回が7月23日火曜日午後1時30分から、場所は市役所4階大会議室Bとなっている。なお、第5回以降の日程調整については、本日ご提出いただいた予定表を基に、事務局にて調整の上、連絡する

    【会長】

    次回は、7月17日(水曜日)午前10時から特別会議室で開催する。それでは、本日の審議はこれで終了する。

    閉会

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