「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、市の財政状況を判断するために設けられた健全化判断比率および資金不足比率を算定し、公表することが義務付けられています。
令和3年度決算を基に算定した比率は次のとおりです。
令和3年度は、いずれも早期健全化基準(イエローカード)を下回る適正な水準となりましたが、将来負担比率については昨年度に引き続き比率が算定されました。
区分 | 令和3年度 | 早期健全化基準(イエローカード) | 財政再生基準(レッドカード) | |
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実質赤字比率 | 一般会計等の実質赤字の比率 | - | 13.05% | 20.00% |
連結実質赤字比率 | 全ての会計の実質赤字の比率 | - | 18.05% | 30.00% |
実質公債費比率 | 公債費および公債費に準じた経費の比率 | 0.6% | 25.0% | 35.0% |
将来負担比率 | 地方債残高のほか一般会計等で将来負担すべき実質的な負担の割合 | 0.3% | 350.0% | / |
(注意)実質赤字比率および連結実質赤字比率については、赤字額がないため「-」となります。
(1)早期健全化基準(イエローカード)
4指標のいずれかがこの基準値以上になると「早期健全化団体」となり、「財政健全化計画」の策定が義務付けられ、議会の議決を経て定め、都知事(国)へ報告することとなります。
(2)財政再生基準(レッドカード)
3指標のいずれかがこの基準値以上になると「財政再生団体」となり、「財政再生計画」の策定が義務付けられ、議会の議決を経て定め、都知事を経由して総務大臣へ報告することとなります。
★実質赤字比率
★連結実質赤字比率
★実質公債費比率
★将来負担比率
(以上の★は財政用語集のページで説明を読むことができます。)
一般会計等の実質赤字の標準財政規模に対する比率を表します。
年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
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実質赤字比率 | - | - | - | - | - | - | - |
早期健全化基準 (イエローカード) | 13.10% | 13.11% | 13.16% | 13.16% | 13.15% | 13.10% | 13.05% |
財政再生基準 (レッドカード) | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
(注意)実質赤字比率は、赤字額がないため、「-」となります。
全ての会計(一般会計・福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計・国民健康保険事業会計・介護保険事業会計・後期高齢者医療会計・水道事業会計・下水道事業会計)の実質赤字などの標準財政規模に対する比率を表します。
年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
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連結実質赤字比率 | - | - | - | - | - | - | - |
早期健全化基準 (イエローカード) | 18.10% | 18.11% | 18.16% | 18.16% | 18.15% | 18.10% | 18.05% |
財政再生基準 (レッドカード) | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
(注意)連結実質赤字比率は、赤字額がないため、「-」となります。
一般会計等、公営企業、一部事務組合・広域連合などの公債費および公債費に準じた経費の標準財政規模に占める割合を表します。
年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
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実質公債費比率 | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.0% | 1.6% | 1.0% | 0.6% |
早期健全化基準 (イエローカード) | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
財政再生基準 (レッドカード) | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% |
一般会計等、公営企業、一部事務組合・広域連合、地方公社・第三セクターなどを含めた普通会計の実質的負債の標準財政規模に対する比率を表します。
年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
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将来負担比率 | - | - | 5.3% | 7.7% | 15.1% | 9.6% | 0.3% |
早期健全化基準 (イエローカード) | 350.0% | 350.0% | 350.0% | 350.0% | 350.0% | 350.0% | 350.0% |
(注意)平成27年度から平成28年度までの将来負担比率は、比率が算定されないため、「-」となります。
令和3年度は、各会計とも資金不足比率はありません。
区分 | 令和3年度 | 経営健全化基準 | |
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水道事業会計 | 公営企業ごとの資金不足の比率 | - | 20.0% |
下水道事業会計 | - | 20.0% |
(注意)水道事業会計・下水道事業会計ともに、資金不足額が生じないため「-」となります。
(1)経営健全化基準
経営健全化基準がこの基準値以上になると「経営健全化団体」となり、「経営健全化計画」の策定が義務付けられ、議会の議決を経て定め、都知事(国)へ報告することになります。
★資金不足比率(財政用語集のページで説明を読むことができます。)
公営企業会計ごとの資金不足額の事業規模に対する比率を表します。
年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
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水道事業会計 | - | - | - | - | - | - | - |
下水道事業会計 | - | - | - | - | - | - | - |
経営健全化基準 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
(注意)水道事業会計・下水道事業会計ともに、資金不足額が生じないため「-」となります。
監査委員の審査意見については、監査委員事務局「監査等の結果」の「令和3年度健全化判断比率および資金不足比率審査意見書」をご覧ください。(監査等の結果のページへリンク)
地方公共団体の健全化に関する資料は、総務省のホームページをご覧ください。
地方公共団体財政健全化法関係資料ページへリンク(別のサイトに移ります)