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    平成29年度第2回羽村市特別職報酬等審議会 会議録

    • [2019年4月1日]
    • ID:12100

    平成29年度第2回羽村市特別職報酬等審議会 会議録

    1 日   時

    平成29年9月27日(金曜日) 午後1時30分~午後3時40分

    2 場   所

    市役所西庁舎3階庁議室

    3 出席者

    【職務代理】枦山尚子

    【委員】和田 豊、内藤智浩、鈴木一弘、櫻沢 康、笠島弘睦、

    染谷洋児、清水弘美

    4 欠席者

    【会長】加瀬哲夫【委員】田島千絵

    5 議   題

    (1) 第1回会議録の確認

    (2) 諮問事項の審議

    ①特別職の給料及び報酬の額について

    ・市長、副市長及び教育長の給料の額

    ・議会の議員の議員報酬の額

    ②期末手当の支給月数について

    ③政務活動費について

    6 傍聴者

    1名

    7 配布資料

    ◆当日配布資料

    ・次第

    ・特別職の期末手当の支給月数にかかる資料

    ◆事前配布資料

    ・近年、特別職の報酬等の額を改定した5市(八王子市、府中市、多摩市、西東京市、清瀬市)の答申

     

    (事務局)本日、会長に急な所用が入り、欠席せざるを得ない旨連絡があったので、羽村市特別職報酬等審議会条例第4条第3項に基づき、職務代理に審議会の進行をお願いする。

    8 会議の内容

    1.議事

    <以降、職務代理により進行>

     

    (職務代理)これより、第2回羽村市特別職報酬等審議会を開催する。

    はじめに、事務局に確認する。本日傍聴者はいるか。

    (事務局)傍聴希望者が1名いる。

    (職務代理)許可してよろしいか。

    (委員)異議なし

    (職務代理)傍聴者は、遵守事項をお守りいただきたい。

    (1)第1回会議録の確認

    (職務代理)第1回の会議録は、事務局から事前に送付し確認のお願いをしており、修正事項等がある場合は事務局に連絡することとしていたが、事務局に連絡はあったか。

    (事務局)連絡はない。

    (職務代理)それでは、第1回会議録については、原案どおりとし、市公式サイト等で公表していく。

    (職務代理)議事の(2)諮問事項の審議の前に、参考資料として事前に配布いただいた近年報酬等の額を見直した5市の答申について、事務局より説明をお願いする。

    (事務局)

    <近年報酬等の額を見直した5市の答申内容について、概要説明を行った。>

    (職務代理)事務局の説明について、質問はあるか。

    (委員)説明のあった5市以外で答申があった市はあるか。

    (事務局)5市以外にも審議会を開催し答申を行っている市はあるが、いずれも据置きの答申である。

    (委員)資料2における改定日は、改定(増減)があった場合の日付が記載されているのか。据え置いた場合はどうなのか。

    (事務局)実際に改定があった日付である。審議会の答申が据置きとなった場合は従前の改定日が記載されている。

    (職務代理)事務局から説明があった資料も参考にして審議を進めていきたい。

    (2)諮問事項の審議

    (職務代理)前回、審議の進め方において、「特別職の給料及び報酬の額について」「期末手当の支給月数について」「議員の政務活動費について」の3つに区分し、進めていくこととした。なお、具体的な審議は今回と次回の2回とし、最後(第4回)は答申案の確認としたい。

    (職務代理)特別職の給料及び報酬の額についての審議に入るが、この項目は、市長、副市長及び教育長の給料の額、議会の議員の議員報酬の額に区分して、それぞれ意見をいただくこととしたいがよろしいか。

    (委員)異議なし

     

    ①特別職の給料及び報酬の額について

    (職務代理)それでは、意見を伺う。

    (委員)市では概ね4年毎に審議会を開催していることから、前回の答申から社会経済情勢、市の財政状況、都内26市との比較、職員給与改定状況、特別職の職責や活動状況などの変化等を数値化して判断ができるといい。

    社会経済情勢は若干プラスに転じていると認識している。他市との比較だが、都内26市のうち、最近市制施行した11市のデータを比較すると、羽村市の議員報酬は下位となっている。

    (委員)議員の報酬額は月43万円、そこから、税、社会保障費、住宅費や交際費を差し引くと、生活給としては少ない。現行の報酬額は多いように感じるが、若い子育て世代が議員になることを想定すると厳しい額である。

    地方分権が進み、国や都から多くの事務が移管され、議員がチェックすることも増えている。そうした中、議会改革により羽村市議会は、議員数を20人から2名削減をしている。

    (委員)特別職の報酬等は平成7年から据置かれている。職員の初任給は、その当時と比較して増加している、特別職の報酬等について引上げを検討する必要がある。

    (委員)平成7年から報酬等を据置いているが、デフレの経済局面で額を据置くことは、実質的には増額していることとなる。

    議員の生活保障、優秀な人材の確保といったことも考慮する必要があるが、今後、市の財政状況が良くなる見通しが厳しい状況の中で議員等の報酬を増額する答申は難しいのではないかと考える。

    平成25年の答申では、財政状況が悪化したことを受けて、平成22年1月から緊急経済財政対策の一環として、市長15%、副市長と教育長10%の給与減額措置を実施しているとの表記がある。

    ここで、羽村市は交付団体となることから報酬等の減額も視野に入れて検討する必要があるのではないか。

    また、教育長の給料水準は、市長の給料を100とした場合の比率が都内26市中6位である。平均的な水準まで引き下げることが必要なのでないか。

    (委員)参考までに最近の新聞記事によると、全国的に議員のなり手不足が問題となっている。議員は兼業が難しく、議員活動と仕事の両立ができない。

    (委員)現行の議員報酬の額では、子育て世代などの若い市民が議員となることはためらってしまうかもしれない。

    また、市長を100とした場合の議員報酬比率は、都内26市と比較して低い状況にある。議員の報酬の引き上げを検討する必要がある。

    (委員)議員報酬の額を財政規模、人口だけで比較判断することは難しいが、議員報酬を年収としてみた場合、議員活動を専業とする場合の報酬額は低いと感じる。

    また、理事者の給料については、平成7年から据置いているが、職務内容及び職責から現行の額が高いか低いかを判断することは大変難しいが、現行の給料を基準として議論していくことが妥当であると考える。

    (委員)議員報酬の額が低いことにより、若い市民が市議会議員を志すことを断念することになってしまっては、市にとってもマイナスとなる。

    なお、特別職の報酬等を引き上げるとした場合、どの程度引き上げるべきか判断するために、成果等をまとめた資料があるといい。

    (委員)議員報酬については、生活給といった面もあるが、報酬であるので、仕事に対しての対価だと考えられる。

    職務をどう評価するかについては、議会改革として、率先して議員定数を削減(20名から18名)しており、議員一人当たりの職務・職責は増している。

    理事者の給料については、生活給的要素が高いが、特別職でもあることから、給料を改定する場合、市の財政状況についても判断材料とする必要がある。

    近年改定をした清瀬市では、特別職の報酬等を26市平均まで大幅に引き上げている。羽村市をどの程度の団体として格付けするか考える必要がある。

    (委員)議員報酬月額の43万円は、市の職員の役職ではどの程度に位置付けされるか。

    (事務局)職員給与の平均年収が650万円程度であることから、議員の年収は係長相当職と同程度であると認識している。

    (委員)これからの市の発展のため、優秀な人材の確保が必要であり、議員報酬はある程度の水準にないといけない。

    (事務局)羽村市議会では、平成16年度から議会改革の検討委員会を設置し、第6次改革までさまざまな取り組みを行っている。

    その一つが議員定数の見直しである。当時の議員定数20名は、26市で最も少ない議員数であったが、更に2名削減した。

    また、開かれた議会を目指し、市民が分かり易い討論のあり方を検討し改革を行ってきた。

    さらに、政務活動費の公表、議会だよりの編集方法の変更、平成24年9月から議会のインターネット中継や多摩ケーブルネットワークによる中継など議会改革を行ってきている。

    (職務代理)おおむね1時間程度が経過した。ここで10分間休憩とする。

     

    休憩(10分)

     

    (職務代理)それでは、引き続き審議を進める。

    各委員から一通り意見をいただいた。

    議員の報酬の額を見直すといった意見が多かったが、理事者の給料についての意見も伺いたい。

    (委員) 近年市政施行した11市のデータを比較すると、羽村市の理事者の位置づけは、平均程度となっている。市長の給与は常勤としての給料にあたる部分と仕事に対する対価としての報酬にあたる部分の両方があると考える。

    時に、最高責任者として、責任を問われるような場合には、職を辞することもある。

    市長の職能に対する評価については、選挙で確認されていると考えており、責任に対する評価、職務に関する評価をどう捉えるかが重要である。市長の給与水準を判断するにあたり、市の財政状況、社会経済情勢、市民感情など多くの要素があるが、それらを数値化し、ランク付けして、総合的に判断することが望ましい。

    (事務局)4年前の審議会においても、判断基準の策定の議論があった。判断基準となる項目は、財政規模、財政状況、人口、面積などさまざまな項目が想定される。

    また、地方分権が進んでおり、国や都から多くの権限が移譲され職責も大きくなっているが、それらを数値化することは困難である。

    (委員)事務局として、指標の数値化は難しいということか。

    (事務局)単純に市税収入がどう増減したか、また、他市町村と比較することなどは可能だが、税収がこの数値まで減少したから報酬等を一定の水準まで引き下げるというような指標を作成することはできない。

    (委員)民間会社における社員に対する職務評価の指標のデータはあるが、特別職の職務・職責の評価に活用することは難しい。他市においても同じような問題を抱えているのではないかと思われるので、基準となる指標を策定するため、近隣市と連携してプロジェクトチームを設置したらどうか。

    (事務局)行政課題について、他市と連携して検討することはあるが、特別職の報酬等のあり方を合同で審議することは難しいと考えるが、情報交換を行っていきたい。

    (委員)報酬等を据置くにしても理由が必要となる。前回の審議会で据置くと判断した要素がこの4年で、どのように変化、推移したかを見極めて判断することが必要である。

    (委員)議員報酬は少しでもアップすることが必要でないか。また、教育長については、法律の改正により特別職として位置付けられ、以前の教育委員長の業務を担うなど職責が増している。平成27年度の答申では据置いているが、改定を視野に入れて検討してみてもよいのではないかと考える。

    (委員)議員・理事者の報酬等については、何を判断基準にするか難しいが、若干の増額が必要であると考えている。

    (委員)民間での給与水準を考慮すると、現行の議員報酬の額では、有為な人材を確保するのは難しいと感じる。議員活動をどう評価するのかによるが、優秀な人材を確保するためには、議員報酬の一定の増額が必要であると考える。

    (委員)消費税増税が予定されており、今年度から羽村市が交付団体になるといった状況の中、市民感情としては、増額改定をすることはどうかと考えるが、議員報酬については、少しでも増額する方向で考えるべきだ。

    (事務局)4年前の答申でも報酬等の額について増額改定をすべきとの意見があった。

    議員定数を削減し、議会のチェック機能において、一人当たりの職責が増しているとの意見があった。

    しかし、当時はアベノミクスも始まったばかりであり、市内における景況感はあまり良い状況ではなかった。また、緊急財政対策の一環として理事者は給与の自主的なカットをしていたこともあり、最終的には据置すべきとの答申をいただいた。

    (事務局)各委員の意見は、議員報酬については、増額の改定をすべきとの意見が多いので、次回審議会までに、会長、職務代理と調整してたたき台を作成し、議論していただきたい。

    (委員)異義なし

     

     

    ②期末手当の支給月数について

    (職務代理)特別職の年間の期末手当の支給月数は、職員の特別給の支給月数に合わせて改正していると、前回の審議会で事務局から説明があった。この支給月数を職員に合わせることが妥当なのか或いは、別に支給月数を決定する必要があるのかを審議いただきたい。

    (事務局)<特別職の期末手当の支給月数にかかる資料を配布し、説明を行った。>

     

    (委員)職員の特別給は東京都人事委員会勧告によって決定しているが、過去の状況はどうか。

    (事務局)資料1の6が職員の特別給の支給月数の推移を示したもので、平成10年をピークに、支給月数は減少しており、平成25年の年間3.95月が底となっていたが、ここ数年は増加傾向にある。

    (委員)本来であれば、特別職には、期末手当の支給は必要ないが、期末手当は、年間の報酬に組み込まれているものであると考えられる。年収で考えた場合、特別給の支給月数を東京都人事委員会勧告に合わせることは、特別職の報酬等において、唯一社会情勢を反映することができる部分である。都内26市においても、多くが都の人事委員会勧告に合わせている点からも、従前のままで良いと考える。

    (委員)経済状況、社会情勢により判断している東京都人事委員会勧告を反映することは妥当であると考える。

    (職務代理)それでは、期末手当の支給月数については、従前どおりとすることでよろしいか。

    (委員)異議なし

    (事務局)東京都人事委員会勧告に合わせるとした場合、改定の都度、当該審議会を開催するべきかどうかご審議いただきたい。

    (委員)東京都人事委員会勧告に基づき改定してきた期末手当は、その時の社会情勢を反映したものであるので、その都度審議会で審議する必要はないと考える。

    (委員)異議なし

    (委員)皆さんの意見に反対ではないが、特別地方交付税の交付団体となることは、一般的な赤字になるといった意味合いとは異なるが、一般企業であれば、業績が悪ければ役員は自ら報酬のカットをしている。

    副市長、教育長は任用されている意味合いが強いが、市長、議員に関しては、期末手当の支給月数を自ら決める裁量が与えられている。

    (委員)制度的には、市長、議員は自ら減額することも可能である。過去には、財政が緊迫した場合など、市長自ら給料の減額を決断した。

    (事務局)本日の審議は既に2時間程度経過した。3項目のうち2項目までご審議いただいた。本日はここまでとし、3項目めの政務活動費については次回ご審議いただきたい。

    また、特別職の給料及び報酬の額については、本日の委員のご意見を踏まえ改正案を作成し、次回審議会で改めてご議論いただきたい。

    (職務代理)今、事務局から説明があったように、次回の審議を進めたいがよろしいか。

    (委員)異議なし

     

    2 その他につて

    (事務局)第3回の審議会については、10月24日火曜日の午後6時30分から開催する。改めて開催通知を送付する。

     

    職務代理それでは、以上をもって終了とさせていただく。