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あしあと

    特定生産緑地制度

    • 初版公開日:[2022年11月01日]
    • 更新日:[2022年11月1日]
    • ID:16814

    特定生産緑地制度について

     特定生産緑地は、生産緑地法第10条の2に基づき、申出基準日(生産緑地の指定告示から30年が経過する日)が近く到来することとなる生産緑地について、生産緑地の所有者等の意向をもとに、市が特定生産緑地として指定できる制度です。
     特定生産緑地に指定すると、現在の生産緑地の制度が10年間延長されるとともに、生産緑地で適用を受けていた税制優遇等の措置が継続されます。

    指定する場合

    • 固定資産税、都市計画税は引き続き農地課税となります。
    • 新たな相続時に相続税納税猶予の適用を受けて営農を継続することが可能です。
    • 10年延長後は、10年ごとに更新が可能です。


    指定しない場合

    • 申出基準日以後は、いつでも買取り申出が可能です。
    • 固定資産税、都市計画税が宅地並み課税となり、段階的に引き上げとなります。


    特定生産緑地の指定状況

     特定生産緑地の区域および面積は、以下の添付ファイルからご覧いただけます。

    【令和5年10月1日公示】
    ・特定生産緑地の指定による法的効力が生じる日は、申出基準日(令和5年11月1日及び令和7年12月1日)となります。

    【令和4年11月1日公示】
    ・特定生産緑地の指定による法的効力が生じる日は、申出基準日(令和4年11月20日)となります。

     

    特定生産緑地の解除について

     解除の区域及び面積は、以下の添付ファイルからご覧いただけます。

     【令和6年2月29日公示】

     【令和5年9月30日公示】

     【令和5年9月5日公示】

     【令和5年2月25日公示】