顧客や取引先等からのクレーム・言動のうち、要求内容の妥当性に照らして、「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不当なものであって、手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」をカスタマーハラスメント(カスハラ)と言います。
小売業、運輸業、飲食サービス業、宿泊業、行政機関の窓口など、消費者(顧客)と接するさまざまな業種に多く見られます。
また、対面に限らず、電話やオンライン等、多様な場面で起きています。
行き過ぎた言動は、暴行罪や脅迫罪、侮辱代などの犯罪行為に該当することもあるため、注意が必要です。
意図せず加害者になってしまわないように、消費者と事業者(従業員)双方の認識不足や勘違いによるヒートアップを防ぎ、「お互いさま」の気持ちを持つことが大切です。
消費者庁作成資料
消費者庁では、カスタマーハラスメントへの対策として、消費者側と事業者側の双方でカスタマーハラスメントに対する共通認識を持ち、その発生を防止するため、幅広い対象に向けた啓発冊子「ぼのぼのと考えよう カスハラってなんのこと?」を作成しました。
冊子は、消費者庁のウェブサイト(別ウインドウで開く)で閲覧できるほか、羽村市消費生活センターでも配布しています。
(注意)冊子の数には、限りがあります。
羽村市市民部地域振興課
電話: 042-555-1111 (地域振興係)内線202 (市民活動センター係)内線631(消費生活係)内線640
ファクス: 042-554-2921
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