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あしあと

    カスタマーハラスメントの加害者にならないために

    • 初版公開日:[2025年06月12日]
    • 更新日:[2025年6月12日]
    • ID:19733

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    顧客や取引先等からのクレーム・言動のうち、要求内容の妥当性に照らして、​「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不当なものであって、手段・態様により、​労働者の就業環境が害されるもの」をカスタマーハラスメント(カスハラ)と言います。​

    小売業、運輸業、飲食サービス業、宿泊業、行政機関の窓口など、消費者(顧客)と接するさまざまな業種に多く見られます。

    また、対面に限らず、電話やオンライン等、多様な場面で起きています。

    行き過ぎた言動は、暴行罪や脅迫罪、侮辱代などの犯罪行為に該当することもあるため、注意が必要です。

    意図せず加害者になってしまわないように、消費者と事業者(従業員)双方の認識不足や勘違いによるヒートアップを防ぎ、「お互いさま」の気持ちを持つことが大切です。

    「消費者が事業者に意見を伝える」際のポイント

    • ひと呼吸、おこう
    感情的な言動にならないように、まずはひと呼吸おいて冷静に対応しましょう。
    • 具体的に伝えよう
    何を、どのようにしてほしいのか、その理由について、相手にわかるように具体的に伝えましょう。
    • 相手の話を最後まで聞こう
    一方的に話をせず、相手の言い分や理由を最後まで聞いて、理解するようにしましょう。
    • 相手(従業員等)の立場を理解しよう
    担当者によっては、すぐに対応できない場合もあるかもしれません。
    • 相手に敬意をもって接しよう
    お互いに敬意をもって、相手を思いやり、尊重しあうことが大切です。

    消費者庁作成資料

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    カスタマーハラスメント防止のための啓発冊子(消費者庁作成)

    ぼのぼのと考えよう カスハラってなんのこと?

    消費者庁では、カスタマーハラスメントへの対策として、消費者側と事業者側の双方でカスタマーハラスメントに対する共通認識を持ち、その発生を防止するため、幅広い対象に向けた啓発冊子「ぼのぼのと考えよう カスハラってなんのこと?」を作成しました。

    冊子は、消費者庁のウェブサイト(別ウインドウで開く)で閲覧できるほか、羽村市消費生活センターでも配布しています。

    (注意)冊子の数には、限りがあります。


    関連情報

    お問い合わせ

    羽村市市民部地域振興課

    電話: 042-555-1111 (地域振興係)内線202 (市民活動センター係)内線631(消費生活係)内線640

    ファクス: 042-554-2921

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