こちらは、羽村市学童クラブに関するQ&Aです。
申請期間ごとに受付をしているため、先着順ではありません。
郵送での受付は実施しておりません。
オンラインもしくは市役所窓口にて申請してください。
現在入所している方も、翌年度の利用を希望する場合は申請が必要です。
月の途中からの入所はできません。
毎月1日付で入所となります。
書類の受付は可能ですが、審査は該当入所月のタイミングで実施します。
(例:5月入所の場合は4月21日に審査実施)
長期休業期間のみの入所申請の受付はしておりません。
夏休みのみ利用希望の場合、7月入所申請期間に申請をしていただき、8月末付で退所届を提出していただくことは可能です。
この場合2ヶ月分の育成料とおやつ代がかかります。
入所申請書は児童1人につき1枚必要となりますので、2人の入所であれば合計2枚必要になります。
オンライン申請の場合、2名分の申請を送信していただく必要があります。
但し、就労証明書や減免申請書、その他添付書類は1世帯1部の提出で受付可能です。
・4月入所の方
第1期、第2期受付分の方は1月中旬頃に通知書(承認・不承認・保留)を郵送します。第3期以降は毎期決定以降に郵送します。
・5月以降入所の方
毎月21日(土曜日・日曜日祝日の場合は翌営業日)以降に電話にて御連絡させていただき、後日通知書を郵送します。
保護者以外の同居者(18歳以上65歳未満で学生を除く)がいる場合、該当者の就労証明書も必要です。
なお、保護者以外の同居者の就労証明書が無くても受付は可能ですが、審査で減点となります。
一方に原本を1部、もう一方にコピーを1部御提出いただければ受付可能です。
事前にコピーを御用意ください。(市役所内にもコピー機(有料)がありますので御利用ください。)
事業所印は不要です。
申請月から3ヶ月以内が有効期限となります。
(例)申請日が11月5日の場合、申請月は「11月」となるため、就労証明書の証明日が8月以降であれば受付可能です。
直近3ヶ月のシフト表の写しなど勤務実態がわかる物を就労証明書と一緒に提出してください。
内容を確認させていただき、最低要件を満たしている場合は受付可能となります。
「求職中」要件として受付可能です。
但し、入所月から3ヶ月以内に就労証明書の提出が必要となります。提出期限までに提出が無い場合は、期間満了月で退所となります。
(例)4月入所の場合、提出期限は6月末日
尚、申請受付期間内に就労証明書を御提出いただければ、「就労」要件として審査可能となります。
入所希望月の翌月1日から復職予定であれば申請は可能です。
但し、就労証明書のNo.11「復職(予定)年月日」の記載から復職予定日が確認できることが必要になります。
なお、1日が土曜日・日曜日、祝日等その他理由により、就労先が1日付で記載できないなどの場合は、学童クラブ・児童館係までご相談ください。
原則受付できません。
書面等による就労確認ができないため、入所要件(就労)を満たさない形となります。
但し、他の仕事を探すという場合は「求職中」要件として受付可能です。
「求職中」要件については【質問15】を参照してください。
可能です。
但し、就労証明書のNo.3「雇用(予定)期間等」の開始日が、入所希望月に属していることが必要となります。
就労先が「内定」では就労証明書を作成できないという場合は、学童クラブ・児童館係までご相談ください。
不要です。
ありません。
週1日勤務だとしても就労証明書をご提出いただければ審査時の減点はありません。
尚、保護者の就労要件は「週3日以上かつ1日4時間以上」となっています。
・4月入所の方
4月1日以降に減免の審査を実施しますので、結果通知は4月中旬頃に郵送します。(全期共通)・5月以降入所の方
入所月の1日以降に減免の審査を実施しますので、結果通知は入所月中旬頃に郵送します。
尚、承認・不承認いずれの場合も郵送します。
減免申請は入所月の前月末日まで申請可能です。
変更(または取下げ)を希望される時点で学童クラブ・児童館係へ電話もしくは窓口にて御相談ください。
但し、内容変更などで申請期限後にご連絡をいただいた場合は、次の審査期間での審査になる可能性があります。
学童クラブの入所申請は、既に入所している方も含め、全ての利用希望の方に毎年度申請が必要となります。
そのため、判定終了時点まで結果(見込みも含む)についてお答えすることはできません。
可能です。
審査の結果、希望学童クラブへの入所が出来ない方へは個別に連絡させていただきますので、その時に学童クラブ・児童館係へご相談ください。
また、他の学童クラブに空きがあればそちらをご案内させていただくことも可能です。
可能です。
但し、申請時に賃貸・購入契約書等(転居先住所がわかる物)の写しを添付してください。
実家への転居などで契約書等が無い場合、公共料金の郵便物などの住所がわかるものを添付してください。
なお、住所異動が済み次第、学童クラブ・児童館係までご連絡ください。
市公式サイトの「学童クラブ入所申請等について(別ウインドウで開く)」へアクセスし、ページ内のリンクから申請フォームにアクセスしてください。
フォーム入力を進めていくと添付書類の添付項目が出てきます。
添付する枚数を選択後、写真またはPDF、Excel等のデータを添付してください。
就労証明書など両面印刷の書類を撮影して添付する場合、両面それぞれを撮影して添付してください。
各期間末日の午後11時59分(送信完了分)までとなります。(24時間申請可能)
申請内容確認中に不備があった場合、担当から電話連絡させていただきます。
お伝えする期限までに、市公式サイトの再提出フォームから再提出をお願いいたします。
再提出フォームは「学童クラブ入所申請等について(別ウインドウで開く)」内の下部にあります。
オンライン申請フォームの最後の欄に自由記入欄がありますので、そちらにお伝えしたい内容を入力してください。
なお、内容を確認後に担当から連絡させていただく場合があります。
学童クラブ職員による児童の送迎はできません。
原則、児童が自分で学童クラブへ登所していただくこととなります。できません。
原則、授業の終了後は学校から直接学童クラブへ登所していただくこととなります。羽村市子ども家庭部子育て支援課
電話: 042-555-1111 (学童クラブ・児童館係)内線262 (保育・幼稚園係)内線231
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!