あしあと
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この法律で定められている取組は、令和8年12月25日に施行されます。
◇法律の正式名称は、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」といいます。
◇ニュースなどでは「日本版DBS」と呼ばれることもあります。
児童等に教育・保育等を行う立場にある学校設定者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者に対し、教育等及び保育等従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じることが義務付けられます。
<児童等>とは
法においては、その安全の確保を図る対象となる「児童等」として、通常、教育・保育等を共有する事業者が支配的、優越的立場に立ちやすく、自らの意思に基づく行動により被害から逃れることが難しい幼児、児童、生徒(高等学校等に在学する18歳以上の者を含む。)及び18歳未満の未成年者を想定しています。
こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、以下の事業及び業務が対象になります。
学校、認可保育所等は、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(学童クラブ、学習塾及びスポーツクラブ等)は国が認定することで、制度の対象となります。

○制度開始後、対象事業者は従事者に性犯罪前科の有無を確認することが求められます。
○性犯罪前科が確認された場合には、性暴力の恐れがあるとの判断の下、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になります。
○制度開始後のトラブル防止のため、制度開始前から採用選考の際に契約書等で求職者の性犯罪前科の有無を確認してください。
こども性暴力防止法について(事業者向けリーフレット) (cfa.go.jp)
こどもたちを性暴力からまもる新しい制度が始まります (cfa.go.jp)
○こどもに接する現場で働く方は、性犯罪前科の有無の確認が必要になります。
○性犯罪前科があると、性暴力の恐れがあると判断の下、こどもに接する職務に就くことができなくなります。
こども性暴力防止法について(従事者向けリーフレット) (cfa.go.jp)
こどもに対する性暴力の防止についてできること考えてみませんか (cfa.go.jp)
認定事業者等が表示することができる「認定事業者マーク」及び学校設置者等が表示することができる「法定事業事業者マーク」(通称「こまもろうマーク」)が次のとおり定められました。
法律の施行後は、施設の入口、受付、ウェブサイト、募集広告及び広告等に表示することができ、こどもを性暴力から守るための取組を適切に行う施設、事業所であると、こどもや保護者から一目でわかるようになります。
こども性暴力防止法について(国民向けリーフレット) (cfa.go.jp)

性被害に遭ったこどもが発するサインを周囲の大人が見逃さないことが大切です。
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〈政府広報オンライン こどもを性被害から守るために周囲の大人ができること〉