令和8年7月1日に東京都雇用・就業分野における女性の活躍を推進する条例が施行されました。
この条例は、女性がその個性や能力を発揮できる環境の整備を一層推進することを目的としており、都、事業者、経済団体、都民の責務等を規定しています。
条例における各主体の責務は以下のとおりです。
◆東京都
・女性が活躍できる環境の整備に必要な情報提供、啓発、相談、助言等必要な施策の実施
・国及び区市町村との連携、指針の策定、取組状況調査の実施・公表
・東京都の職員が個性や能力を発揮できる環境の整備を率先して推進 等
◆事業者
・性別に偏らない組織づくりの推進
・就業者の男女格差の解消
・女性特有の健康課題への配慮等の主体的な取組の実施
・優越的な関係を背景として女性の尊厳を傷つける行為の禁止及び防止 等
◆都民
・性別に関する無意識の思い込みについての関心と理解を深める
・性別による無意識の思い込みの解消に向けて都が実施する施策に協力 等
◆経済団体
・所属する事業者等の取組を促進 等
東京都では、東京女性活躍推進サイト内に条例についてのページを作成しています。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)から確認してください。