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あしあと

    「東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書」を活用して利用できる行政サービス

    • 初版公開日:[2023年01月01日]
    • 更新日:[2024年9月29日]
    • ID:17167

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    東京都では、多様な性への理解を深め、性的マイノリティの方々が暮らしやすい環境づくりにつなげる制度として、令和4年11月1日から「東京都パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

    これに伴い、羽村市では令和5年4月から「東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書」をお持ちの方が利用できる行政サービスの提供を開始しました。

    利用できる行政サービス

    軽自動車税(種別割)の減免(課税課)

    ・富士見霊園の利用(生活環境課)

    ・市営住宅への入居(建築課)

    母子健康手帳の交付(子育て相談課)

    両親学級への参加(子育て相談課)

    *各事業については、担当課へお問合せください。

    *利用できる行政サービスの拡充に向けて、引き続き、検討していきます。

    「東京都パートナーシップ宣誓制度」について

    パートナーシップ関係にある二人からの宣誓・届出を、都が受理したことを証明(受理証明書を交付)する制度です。

    この制度により、性的マイノリティのパートナーシップ関係にある方が、日常生活のさまざまな場面での手続が円滑になるほか、例えば都営住宅への入居申込等、新たにサービスが受けられるようになります。

    東京都では、今後、本制度を利用可能なサービスを広げるため、都内自治体や民間事業者とも連携・協力を図るとともに、都民の皆様に多様な性について正しい理解と認識を深めていただけるよう啓発に取り組んでいくこととしています。

    制度の詳細や手続きの方法等はこちら(別ウインドウで開く)からご確認ください。

    多様な性に関する理解を深めるために

    一人ひとりが生きやすく輝ける社会の実現のため、多様な性への理解を深めるためのハンドブックを作成しました。

    詳しくはこちらをご覧ください。