軽自動車税(種別割)とは、毎年4月1日現在において、原動機付自転車や軽四輪自動車などを所有している方に課税される税金です。
軽自動車税(種別割)は、年度で課税されるため、月割課税などの制度はありません。年度の途中で廃車や名義変更などの手続きを行った場合でも、還付はされません。
納税義務者は、以下のとおりとなります。
*4月1日に新規登録した(初めて車両番号の指定を受けた)場合・・・今年度から課税されます。
*4月2日に新規登録した(初めて車両番号の指定を受けた)場合・・・来年度から課税されます。
*4月1日に名義変更した場合・・・今年度から新所有者に課税されます。
*4月2日に名義変更した場合・・・今年度は旧所有者に課税されます。
*4月1日に廃車した場合 ・・・今年度から課税されません。
*4月2日に廃車した場合 ・・・今年度は課税されます。
なお、原動機付自転車・小型特殊自動車などの各種手続きについては、下記のページをご覧ください。
車種区分 | 年額 | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
特定小型 | 2,000円 | |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
自動車二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |
専ら雪上を走行するもの | 3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他(フォークリフトなど) | 5,900円 | |
軽二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
①平成27年3月31日までに新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両(*1))で、登録後13年が経過するまでは、下表①が適用されます。
②平成27年4月1日以降に新規登録する車両(初めて車両番号の指定を受ける車両(*1))から下表②が適用されます。
③平成28年度分から、新規登録した年月から13年が経過した車両(初めて車両番号の指定を受けた年月から13年が経過した車両(*1)。電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、電力併用軽自動車、被けん引自動車は除く。)は、「重課税率(*2)」(下表③)が適用されます。
車種区分 | ①平成27年3月31日までに新規登録した車両 | ②平成27年4月1日以降に新規登録した車両 | ③新規登録後、13年が経過した車両(重課税率) | ||
---|---|---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
(*1)・・・初めて車両番号の指定を受けた時期は、自動車検査証(車検証)の初度検査年月で判断します。
(*2)・・・重課税率とは、環境に配慮する観点から、新規登録から13年が経過した車両(初めて車両番号の指定を受けてから13年が経過した車両(*1))に対し、14年目以降に適用されるものです。新税率に対して20%加算となっています。
低排出ガスおよび燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい軽自動車に対して、税率を軽減するグリーン化特例(軽課税率)が適用されます。
新車として新規登録した(初めて車両番号の指定を受けた)三輪および四輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両について、翌年度分のみ軽課税率が適用されます。
適用の基準は、新車として新規登録した(初めて車両番号の指定を受けた)時期により異なります。
車種区分 | 軽課税率(翌年度分のみ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
電気軽自動車・ 天然ガス軽自動車 | ガソリン車・ハイブリッド車(*1) | ||||
電気軽自動車 | 令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準90%達成車 | 令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準70%達成車 | |||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | - | - | ||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | - | - | |
自家用 | 1,300円 | - | - |
(*1)・・・ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
(*2)・・・各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
身体や精神に障害のある方が所有する軽自動車等または障害のある方と生計を同じくする方が所有する軽自動車等には、税金を減免する制度があります。
なお、都税事務所から普通自動車などで同様の減免を受けている方は、軽自動車税(種別割)の減免の対象とはなりません。
次の(1)から(3)のいずれかに当てはまるもの(1台に限ります。)
(1)障害のある方が運転する軽自動車など
(2)障害のある方のために、障害のある方と生計を同じくする方が運転する軽自動車など
(3)全員が障害のある世帯の方のために、常時介護する方が運転する軽自動車など
ただし、障害の内容・程度によっては該当しない場合がありますので、課税課市民税係まで問い合わせてください。
(1)身体障害者手帳(区分により判断します。)
(2)戦傷病者手帳:詳細については、課税課市民税係までお問合せください。
(3)愛の手帳:総合判定1度から3度
(4)療育手帳(道府県発行):詳細については、課税課市民税係までお問合せください。
(5)精神障害者保健福祉手帳:1級(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)
障害区分 | 障害の級別 |
---|---|
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級及び5級 |
上肢不自由 | 1級及び2級 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能障害 移動機能障害 | 1級及び2級 1級から6級までの各級 |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 |
じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 |
小腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
音声機能又は言語機能障害 | 3級(こう頭摘出に係るものに限る。) |
肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 |
親族とは民法第725条に規定する親族で、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいいます。
また、東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書(別ウインドウで開く)をお持ちの場合、パートナーシップ関係の相手方についても親族として扱います。
*身体障害者手帳・戦傷病者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳など、障害の状況を証する書類
*運転する方の運転免許証
*軽自動車税(種別割)納税通知書(毎年5月上旬に発送します。)
<半径2キロメートル以内に居住するパートナー関係の相手方を親族とみなす場合>
*東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書
納期限まで
羽村市役所西庁舎1階0番窓口(課税課市民税係)
軽自動車税(種別割)減免申請書
アメリカ合衆国軍隊の構成員等の方が所有している軽自動車につきましては、別途条例が適用されます。(上記の軽課税率や減免制度の適用はありません。)
詳細につきましては、課税課市民税係まで問い合わせてください。
なお、別途条例につきましては下記のPDFファイルにてご確認ください。
アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例