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    軽自動車税(種別割)

    • 初版公開日:[2019年10月01日]
    • 更新日:[2019年10月1日]
    • ID:936

    軽自動車税(種別割)とは

    軽自動車税(種別割)とは、毎年4月1日現在において、原動機付自転車や軽四輪自動車などを所有している方に課税される税金です。

    軽自動車税(種別割)は、年度で課税されるため、月割課税などの制度はありません。年度の途中で廃車や名義変更などの手続きを行った場合でも、還付はされません。

    納税義務者は、以下のとおりとなります。

    *4月1日に新規登録した(初めて車両番号の指定を受けた)場合・・・今年度から課税されます。

    *4月2日に新規登録した(初めて車両番号の指定を受けた)場合・・・来年度から課税されます。

    *4月1日に名義変更した場合・・・今年度から新所有者に課税されます。

    *4月2日に名義変更した場合・・・今年度は旧所有者に課税されます。

    *4月1日に廃車した場合   ・・・今年度から課税されません。

    *4月2日に廃車した場合   ・・・今年度は課税されます。

    なお、原動機付自転車・小型特殊自動車などの各種手続きについては、下記のページをご覧ください。

      原動機付自転車・小型特殊自動車に関する届出

    1.軽自動車税(種別割)における車種ごとの税率

    原動機付自転車、125cc超の二輪車などの税額(年額)

    税率一覧
    車種区分平成27年度まで平成28年度から
    原動機付自転車50cc以下1,000円2,000円
    50cc超90cc以下1,200円2,000円
    90cc超125cc以下1,600円2,400円
    ミニカー2,500円3,700円
    軽自動車二輪(125cc超250cc以下)2,400円3,600円
    専ら雪上を走行するもの2,400円3,600円
    二輪の小型自動車(250cc超)4,000円6,000円
    小型特殊自動車農耕作業用1,600円2,400円
    その他(フォークリフトなど)4,700円5,900円

    三輪・四輪車の税額(年額)

    ①平成27年3月31日までに新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両(*1))で、登録後13年が経過するまでは、下表①が適用されます。

    ②平成27年4月1日以降に新規登録する車両(初めて車両番号の指定を受ける車両(*1))から下表②が適用されます。

    ③平成28年度分から、新規登録した年月から13年が経過した車両(初めて車両番号の指定を受けた年月から13年が経過した車両(*1)。電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、電力併用軽自動車、被けん引自動車は除く。)は、「重課税率(*2)」(下表③)が適用されます。


     

    税率一覧
    車種区分①平成27年3月31日までに新規登録した車両②平成27年4月1日以降に新規登録した車両③新規登録後、13年が経過した車両(重課税率)
    三輪3,100円3,900円4,600円
    四輪乗用営業用5,500円6,900円8,200円
    自家用7,200円10,800円12,900円
    貨物営業用3,000円3,800円4,500円
    自家用4,000円5,000円6,000円

    (*1)・・・初めて車両番号の指定を受けた時期は、自動車検査証(車検証)の初度検査年月で判断します。

    (*2)・・・重課税率とは、環境に配慮する観点から、新規登録から13年が経過した車両(初めて車両番号の指定を受けてから13年が経過した車両(*1))に対し、14年目以降に適用されるものです。新税率に対して20%加算となっています。

    2.軽課税率(軽自動車税(種別割)のグリーン化特例)

    低排出ガスおよび燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい軽自動車に対して、税率を軽減するグリーン化特例(軽課税率)が適用されます。

    新車として新規登録した(初めて車両番号の指定を受けた)三輪および四輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両について、翌年度分のみ軽課税率が適用されます。

    適用の基準は、新車として新規登録した(初めて車両番号の指定を受けた)時期により異なります。

    グリーン化特例税額(年額)

    税率一覧(令和3年4月1日から令和5年3月31日までの新規登録)
    車種区分軽課税率(翌年度分のみ)
    電気軽自動車・
    天然ガス軽自動車
    ガソリン車・ハイブリッド車(*1)

    電気軽自動車
    天然ガス軽自動車(平成21年排ガス規制NOx10%低減または平成30年排ガス規制適合)

    【乗用】令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準90%達成車

    【貨物】適用なし

    【乗用】令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準70%達成車

    【貨物】適用なし

    三輪1,000円2,000円(乗用営業のみ)3,000円(乗用営業のみ)
    四輪乗用営業用1,800円3,500円5,200円
    自家用2,700円--
    貨物営業用1,000円--
    自家用1,300円--

    (*1)・・・ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。

    (*2)・・・各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

    3.軽自動車税(種別割)の減免制度

    身体や精神に障害のある方が使用される軽自動車などには、税金を減免する制度があります。
    なお、都税事務所から普通自動車などで同様の減免を受けている方は、軽自動車税(種別割)の減免の対象とはなりません。

    <要件>
    身体や精神に障害のある方が常時使用する車両で、次の(1)から(3)のいずれかに当てはまる場合。(1台に限ります。)

    (1)障害者の方が運転する軽自動車など
    (2)障害者の方のために、障害者の方と生計を同じくする方が運転する軽自動車など
    (3)全員が障害をお持ちの世帯の方のために、常時介護する方が運転する軽自動車など
    ただし、障害の内容・程度によっては該当しない場合がありますので、課税課市民税係まで問い合わせてください。

    <手続きに必要なもの>
    *身体障害者手帳・戦傷病者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳など、障害の状況を証する書類
    *運転する方の運転免許証
    *軽自動車税(種別割)納税通知書(毎年5月上旬に発送します。)

    <申請期限>
    平成28年度から申請期限が納期限までに変更となりました。

    <申請場所>
    羽村市役所西庁舎1階0番窓口(課税課市民税係)

    4.アメリカ合衆国軍隊の構成員等の方が所有している軽自動車について

    アメリカ合衆国軍隊の構成員等の方が所有している軽自動車につきましては、別途条例が適用されます。(上記の軽課税率や減免制度の適用はありません。)

    詳細につきましては、課税課市民税係まで問い合わせてください。

    なお、別途条例につきましては下記のPDFファイルにてご確認ください。

    アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例