令和5年7月施行の改正道路交通法において、新たに「特定小型原動機付自転車」と定義される電動キックボード等に取り付けるナンバープレートの交付を令和5年7月3日(月曜日)午前8時30分から開始します。
電動キックボード等のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
公道を走行する場合は、下記を始めとした道路運送車両の保安基準を満たしている必要があります。保安基準の詳細については、国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
特定小型原動機付自転車のナンバープレートについては、安全性の観点から、車体幅に収まるような従来のナンバープレートよりも小型のものを交付します。
(注意)ナンバープレートの交付は公道の走行を認めるものではありません。
羽村市役所西庁舎1階 0番窓口 課税課市民税
(注意)販売証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、対象車両の定格出力、長さ、幅、最高速度が特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類(製品カタログや取扱説明書等)が必要となります。
特定小型原動機付自転車の税率(税額)は、2,000円となります。
令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。
特定小型原動機付自転車のうち、次の基準を全て満たすものを特例特定小型原動機付自転車といいます。
切替スイッチ等により特定小型原動機付自転車と特例特定小型原動機付自転車を切替えることが可能な車種もあります。
電動キックボード等のうち、歩道を走行できるのは、特例特定小型原動機付自転車のみです。
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については、警視庁公式サイト(別ウインドウで開く)をご参照ください。
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