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あしあと

    特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について

    • 初版公開日:[2023年06月23日]
    • 更新日:[2023年8月4日]
    • ID:17676

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    令和5年7月3日より特定小型原動機付自転車のナンバープレートを交付します

    令和5年7月施行の改正道路交通法において、新たに「特定小型原動機付自転車」と定義される電動キックボード等に取り付けるナンバープレートの交付を令和5年7月3日(月曜日)午前8時30分から開始します。

    特定小型原動機付自転車とは

    電動キックボード等のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。

    • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
    • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機が用いられていること
    • 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと

    上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。


    公道を走行する場合は、保安基準を満たしている必要があります

    公道を走行する場合は、下記を始めとした道路運送車両の保安基準を満たしている必要があります。保安基準の詳細については、国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
    • オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
    • 最高速度表示灯が備えられていること

    自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています

    • 加入時に配布されるステッカーをナンバープレートに貼り付けてください
    • 運行の際は加入時に配布される証明書を携行してください


    小型ナンバープレートを交付します

    特定小型原動機付自転車のナンバープレートについては、安全性の観点から、車体幅に収まるような従来のナンバープレートよりも小型のものを交付します。

    (注意)ナンバープレートの交付は公道の走行を認めるものではありません。

    特定小型原動機自転車用小型ナンバープレート

    交付場所

    羽村市役所西庁舎1階 0番窓口 課税課市民税

    申告の手続きに必要なもの

    新たに特定小型原動機付自転車を登録する場合

    • 販売証明書
    • 窓口にいらした方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)

    (注意)販売証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、対象車両の定格出力、長さ、幅、最高速度が特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類(製品カタログや取扱説明書等)が必要となります。

    現在羽村市で登録中の一般原動機付自転車から特定小型原動機付自転車に変更する場合

    • 一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
    • 一般原動機付自転車の標識交付証明書
    • 特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる書類(製品カタログ、取扱説明書等)
    • 窓口にいらした方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)


    申告の手続きの方法については、原動機付自転車・小型特殊自動車に関する届出(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    軽自動車税(種別割)について

    特定小型原動機付自転車の税率(税額)は、2,000円となります。

    令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。

    特例特定小型原動機付自転車について

    特定小型原動機付自転車のうち、次の基準を全て満たすものを特例特定小型原動機付自転車といいます。

    • 最高速度表示灯を点滅させること
    • 車体の構造上、時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと
    • 側車を付けていないこと
    • ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
    • 鋭い突出部のないこと

    切替スイッチ等により特定小型原動機付自転車と特例特定小型原動機付自転車を切替えることが可能な車種もあります。

    電動キックボード等のうち、歩道を走行できるのは、特例特定小型原動機付自転車のみです。

    交通ルールについて

    特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については、警視庁公式サイト(別ウインドウで開く)をご参照ください。

    お問い合わせ

    羽村市市民部課税課

    電話: 042-555-1111 (市民税係)内線162(資産税係)内線152

    ファクス: 042-554-2921

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