平成28年度税制改正により、地方税法が改正され、法人市民税法人税割の税率が引き下げられました。これは地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るために行われるもので、法人市民税法人税割の一部を国税化し(=地方法人税)、地方交付税の原資とするものです。
事例①:事業年度が3月末決算の法人
⇒平成31年4月1日~令和2年3月31日事業年度は旧税率
令和2年4月1日~令和3年3月31日事業年度は新税率
(申告期限が令和2年11月末の予定申告と申告期限が令和3年5月末の確定申告から新税率)
事例②:事業年度が9月末決算の法人
⇒令和元年10月1日~令和2年9月30日事業年度から新税率適用
(申告期限が令和2年5月末の予定申告と申告期限が令和2年11月末の確定申告から新税率)
事例③:事業年度が12月末決算の法人
⇒平成31年1月1日~令和元年12月31日事業年度は旧税率
令和2年1月1日~令和2年12月31日事業年度は新税率
(申告期限が令和2年8月末の予定申告と申告期限が令和3年2月末の確定申告から新税率)
法人等の区分 | 令和元年9月30日以前に 開始する事業年度の税率 | 令和元年10月1日以後に 開始する事業年度の税率 |
---|---|---|
資本金の額もしくは出資金の額が1億円以上の法人等 | 12.1% | 8.4% |
資本金の額もしくは出資金の額が1億円未満の法人等 | 9.7% | 6.0% |
今回の税制改正に伴い、予定申告についても次のような経過措置が設けられています。
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人割額は、以下の式で求めた金額となります。
※予定申告に係る法人税割額=前事業年度分の法人税割額×3.7(通常は×6)÷前事業年度の月数
法人市民税の税率改正について