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あしあと

    法人市民税法人税割の税率改正について

    • [2019年12月27日]
    • ID:12957

    法人市民税法人税割の税率改正

    平成28年度税制改正により、地方税法が改正され、法人市民税法人税割の税率が引き下げられました。これは地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るために行われるもので、法人市民税法人税割の一部を国税化し(=地方法人税)、地方交付税の原資とするものです。

    適用時期

    令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用


    事例①:事業年度が3月末決算の法人

    ⇒平成31年4月1日~令和2年3月31日事業年度は旧税率

     令和2年4月1日~令和3年3月31日事業年度は新税率

    (申告期限が令和2年11月末の予定申告と申告期限が令和3年5月末の確定申告から新税率)


    事例②:事業年度が9月末決算の法人

    ⇒令和元年10月1日~令和2年9月30日事業年度から新税率適用

    (申告期限が令和2年5月末の予定申告と申告期限が令和2年11月末の確定申告から新税率)


    事例③:事業年度が12月末決算の法人

    ⇒平成31年1月1日~令和元年12月31日事業年度は旧税率

     令和2年1月1日~令和2年12月31日事業年度は新税率

    (申告期限が令和2年8月末の予定申告と申告期限が令和3年2月末の確定申告から新税率)

    税率

    税率

    法人等の区分

     令和元年9月30日以前に

    開始する事業年度の税率

    令和元年10月1日以後に

    開始する事業年度の税率 

     資本金の額もしくは出資金の額が1億円以上の法人等 12.1%8.4% 
     資本金の額もしくは出資金の額が1億円未満の法人等9.7%6.0%

    予定申告における経過措置

    今回の税制改正に伴い、予定申告についても次のような経過措置が設けられています。

    令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人割額は、以下の式で求めた金額となります。


    ※予定申告に係る法人税割額=前事業年度分の法人税割額×3.7(通常は×6)÷前事業年度の月数



    法人市民税の税率改正について