新基準原付とは、総排気量が50cc超125cc以下のバイクを、最高出力4.0kw以下に制御した新たな車両区分です。
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても原付免許で運転ができるようになりました。
ただし、総排気量が125cc以下でも最高出力が4.0kwを超える二輪車は、原付免許では運転できません。よって、市区町村が発行する、桃色や黄色のナンバープレートの交付を受けている125cc以下の二輪車は運転することができませんので、ご注意ください。また、交通ルールは今までの原付一種と同じです。
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税額は、2,000円(年額)です。
ナンバープレートは、総排気量50cc以下の原付一種と同じ「白色」です。
新基準原付を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力(4.0kw以下)」の要件を満たすことが必要です。
また、新基準原付については、現行の原付二種(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。
・型式認定番号を有する車両
→譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標
・型式認定番号を有さない車両
→国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」又は「確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)」
「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」の場合は原本を、「最高出力確認結果の表示(シール)」の場合はスマートフォンなどで写真を撮り、あらかじめ印刷したものをお持ちください。