手続き、課税ともに市の課税課で扱っています。このページでは、各手続きに必要な書類等をお知らせします。
なお、オリジナルナンバープレートの詳細については下記のページをご覧ください。
原付などのオリジナルナンバープレートを交付します!(別ウインドウで開く)
登録(ナンバープレートの交付)
販売業者から買ったとき
個人から買ったときおよび譲り受けたとき(前所有者が廃車していない場合)
- 標識交付証明書
- 譲渡証明書(旧所有者の署名か記名・捺印のあるもの)
- ナンバープレート
- 本人確認書類
ただし、市内の方から譲り受ける場合でナンバープレートの変更を希望しないときは、ナンバープレートを取り外して持参する必要はありません。
個人から買ったときおよび譲り受けたとき(前所有者が廃車している場合)
- 廃車申告受付書
- 譲渡証明書(旧所有者の署名か記名・捺印のあるもの)
- 本人確認書類
市外から転入したとき(前住所地で廃車していない場合)
市外から転入したとき(前住所地で廃車済みの場合)
ミニカーを登録したいとき
ミニカーの登録の場合は上記に加え、下記の条件を満たした写真が必要になります。
- 左右のタイヤがどちらも写っている
- 実際の距離がわかるものが添えられていて、左右のタイヤの中心部と中心部の間の距離がわかる
特定小型原動機付自転車を登録したいとき
一定の基準を満たす電動キックボード等は、通常の原動機付自転車のナンバープレートより小型のナンバープレートを発行することができます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について(別ウインドウで開く)
廃車(ナンバープレートの返納)
ほかの人に譲る、車体を捨てるとき
市外に転出するとき
転出によって車両を羽村市に置かなくなった場合は廃車手続きをする必要があります。
①羽村市役所で手続きする場合
上記の書類を揃えて羽村市にて廃車手続きをしてください。また、廃車後に転出先の市区町村で登録手続きをしてください。
②転出先の市区町村で手続きする場合
- 転出先の市区町村によっては、前に住んでいた市区町村の廃車手続きを受け付けてくれることがあります。
- 詳しくは転出先の市区町村に問い合わせてください。
盗難の被害に遭ったとき
(*)事前に警察に盗難届を提出の上ご来庁ください。
(*)土曜日・日曜日の開庁時にはその場で手続きが完了しませんので、可能な限り平日にご来庁ください。
登録・廃車手続きに必要な書類のダウンロード
注意事項
- 各手続きを行う際は、窓口にご来庁された方の本人確認書類の提示をお願いしております。(業者の方も同様です。)
- 同一世帯ではない、代理の方が手続きをする際に納税義務者の署名や記名・押印がない場合は委任の有無を窓口にて確認致します。
- 所有している車両の登録の状況に変更が生じた際には、必ず手続きをお願いしております。
- 廃車した車両を同じ方が再登録する場合には、やむを得ない事情がある場合を除いて、最大3年まで過去にさかのぼって課税が生じますのでご了承ください。
- 軽自動車税および軽自動車税の減免制度などについて詳しくは、下記リンク先のページをご覧ください。
軽自動車税(種別割)
なお、軽自動車および二輪の小型自動車の手続きは、下記に問い合わせてください。
問合せ先車種 | 手続き場所 | 電話番号 |
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三輪・四輪の軽自動車 | 東京都軽自動車検査協会八王子支所 | 050-3816-3103 |
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二輪の軽自動車・小型自動車 | 東京運輸支局 八王子自動車検査登録事務所 | 050-5540-2034 |
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