入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護観察施設、消防施設等の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるために設けられた目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課す税金です。
鉱泉浴場における入湯客
1人1日について150円
次のいずれかに該当する方は、入湯税が免除されます。
1.年齢12歳未満の方
2.身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、およびその方の介助のために同伴する方1人
3.共同浴場(寮や社宅に付設された浴場)または一般公衆浴場(銭湯など)に入湯する方
4.日帰りの場合で、入湯料金が1,200円以下(消費税法の規定により課される消費税額および地方消費税額を除く)で入湯する方
入湯税は、鉱泉浴場の経営者が利用料金と一緒に徴収し、翌月15日までに前月分の入湯客数、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を提出するとともに、納入書により入湯税額を納入していただきます。