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改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引下げられます。
令和8年9月1日(火曜日)
注意:道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。


警視庁ホームページ「生活道路における法定速度について(別ウインドウで開く)」
警察庁ホームページ「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!(別ウインドウで開く)」
内閣府ホームページ「トピックス生活道路の法定速度の見直しについて(別ウインドウで開く)」
羽村市総務部防災安全課
電話: 042-555-1111 (防災・危機管理係)内線206 (防犯・交通安全係)内線215
ファクス: 042-554-2921
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