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羽村市

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    令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

    • 初版公開日:[2026年08月31日]
    • 更新日:[2026年8月31日]
    • ID:21117

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    改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引下げられます。

    施行日

    令和8年9月1日(火曜日)

    生活道路とは

    • 生活道路とは交通量の多い幹線道路とは異なり、通勤・通学や買い物など、主に住民の日常生活に利用されるような道路です。
    • 具体的には、中央線・中央分離帯・中央を分離する工作物などが設置されていない道路や、複数車線でない道路を指します。

    法定速度が60キロメートル毎時のままの道路

    1. 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
    2. 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
    3. 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
    4. 自動車専用道路

    注意:道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります

    生活道路リーフレット1
    生活道路リーフレット2

    詳しくは参考リンクをご覧ください

    お問い合わせ

    羽村市総務部防災安全課

    電話: 042-555-1111 (防災・危機管理係)内線206 (防犯・交通安全係)内線215

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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