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都市計画税は、都市計画法などに基づいて行う都市計画事業などに要する費用に充てるための目的税として賦課徴収しています。
都市計画税がこれらの事業に要する費用に充てるものであることが明らかになるよう明示、周知することとされています。
令和7年度決算以降の都市計画税の充当状況は以下のとおりです。
都市計画税の使途
羽村市企画部財政課
電話: 042-555-1111(財政担当)内線320
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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