市が申請書や届出書などで個人情報を取り扱う場合、その目的や内容について、市長に届出を行い、市長はそれを羽村市個人情報保護審議会に報告することが義務付けられています。
なお、平成15年度は個人情報保護条例の施行年であるため、市が行っている個人情報取扱事務すべてについて、羽村市個人情報保護審議会に報告しました。
個人情報を収集した際の目的以外の目的で、その個人情報を市の内部で利用(目的外利用)したり、市以外のものに提供(外部提供)したりすることは禁止されています。
しかし、例外として、本人の同意を得たもの、法令に基づくもの、人の生命や財産などを守るために緊急かつやむを得ないもの、羽村市個人情報保護審議会に付議し、承認されたものなどについては、目的外利用および外部提供が認められています。
目的外利用では、手当てなどの受給資格を確認するための住民基本台帳などの利用があります。外部提供では、介護保険制度における訪問調査結果の介護支援専門員に対する提供がありました。
項目別分類 | 目的外利用 | 外部提供 |
---|---|---|
本人の同意を得たもの | 17 | 8 |
法令等に定めがあるもの | 16 | 12 |
個人情報保護審議会委員の承認を得たもの | 25 | 4 |
※複数の項目に該当する場合があるため、利用提供件数の合計とは異なります。
目的外利用 | 外部提供 | |
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市長 | 33 | 18 |
水道事業管理者 | 1 | 0 |
教育委員会 | 14 | 1 |
選挙管理委員会 | 1 | 1 |
農業委員会 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 |
議会 | 0 | 1 |
個人情報の開示請求は、電算処理を行っている住民基本台帳事務の操作履歴(アクセス・ログ)などがありました。
個人情報の訂正請求と利用の中止請求はありませんでした。
実施機関 | 請求 | 開示 | 一部開示 | 不開示 | 不存在 |
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市長 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 |
※個人情報保護条例施行前の情報公開条例に基づく個人情報の開示請求3件を含む。
情報公開制度と同様に、個人情報保護制度においても、個人情報の開示請求・訂正請求・利用の中止請求に対する決定に不服がある場合、不服申立てを行うことができます。
不服申立てを受理した場合、開示請求などがあった実施機関が、羽村市情報公開・個人情報保護審査会に対して諮問を行い、審査会がその決定が適正かどうかを審査します。その審査結果(答申)を踏まえ、再度実施機関が、不服申立てされた請求に対して、開示・不開示などの決定を行います。
なお、平成15年度における不服申立てはありませんでした。