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羽村市

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あしあと

    平成15年度個人情報保護制度運用状況

    • [2010年3月1日]
    • ID:1025

    1.個人情報取扱事務

    市が申請書や届出書などで個人情報を取り扱う場合、その目的や内容について、市長に届出を行い、市長はそれを羽村市個人情報保護審議会に報告することが義務付けられています。

    なお、平成15年度は個人情報保護条例の施行年であるため、市が行っている個人情報取扱事務すべてについて、羽村市個人情報保護審議会に報告しました。

    2.目的外利用と外部提供

    個人情報を収集した際の目的以外の目的で、その個人情報を市の内部で利用(目的外利用)したり、市以外のものに提供(外部提供)したりすることは禁止されています。

    しかし、例外として、本人の同意を得たもの、法令に基づくもの、人の生命や財産などを守るために緊急かつやむを得ないもの、羽村市個人情報保護審議会に付議し、承認されたものなどについては、目的外利用および外部提供が認められています。

    目的外利用では、手当てなどの受給資格を確認するための住民基本台帳などの利用があります。外部提供では、介護保険制度における訪問調査結果の介護支援専門員に対する提供がありました。

    目的外利用・外部提供の項目別内訳 (単位:件)
    項目別分類目的外利用外部提供
    本人の同意を得たもの178
    法令等に定めがあるもの1612
    個人情報保護審議会委員の承認を得たもの254

    ※複数の項目に該当する場合があるため、利用提供件数の合計とは異なります。

     

    目的外利用・外部提供件数 (単位:件)
    目的外利用外部提供
    市長3318
    水道事業管理者10
    教育委員会141
    選挙管理委員会11
    農業委員会00
    監査委員00
    固定資産評価審査委員会00
    議会01

    3.個人情報の開示請求・訂正請求・利用の中止請求

    個人情報の開示請求は、電算処理を行っている住民基本台帳事務の操作履歴(アクセス・ログ)などがありました。

    個人情報の訂正請求と利用の中止請求はありませんでした。

    個人情報開示請求件数と処理状況(単位:件)
    実施機関請求開示一部開示不開示不存在
    市長117103

    ※個人情報保護条例施行前の情報公開条例に基づく個人情報の開示請求3件を含む。

    4.不服申立て

    情報公開制度と同様に、個人情報保護制度においても、個人情報の開示請求・訂正請求・利用の中止請求に対する決定に不服がある場合、不服申立てを行うことができます。

    不服申立てを受理した場合、開示請求などがあった実施機関が、羽村市情報公開・個人情報保護審査会に対して諮問を行い、審査会がその決定が適正かどうかを審査します。その審査結果(答申)を踏まえ、再度実施機関が、不服申立てされた請求に対して、開示・不開示などの決定を行います。

    なお、平成15年度における不服申立てはありませんでした。

    お問い合わせ

    羽村市総務部総務課

    電話: 042-555-1111 (総務係)内線332 (法制係)内線326

    ファクス: 042-554-2921

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