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あしあと

    令和元年度情報公開・個人情報保護制度運用状況

    • [2020年8月11日]
    • ID:13880

    1.情報公開制度

    情報公開制度は、市が保有する市政情報を具体的に明らかにすることで、市民の皆さんへの説明責任を果たし、公正で開かれた市政運営を保障していくための制度です。

    対象となる市政情報は、市の職員が職務上作成・取得した情報で、市が管理しているものです。情報公開を請求する場合は、所定の手続きが必要となります。

    市政情報は開示することが原則ですが、個人に関する情報など、開示できないものもあります。

    市政情報の開示請求件数と処理状況

    市政情報の開示請求件数と処理状況は次のとおりです。

    令和元年度市政情報の開示請求件数と処理状況(単位:件)
    実施機関請求決定内容取下げ却下処理中
    開示一部開示不開示不存在
    市長1183368248200
    教育委員会63101100
    水道事業管理者61500000
    選挙管理委員会01000000

    ※令和元年度は、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会への開示請求はありませんでした。

    ※1件の請求に対し、対象となる市政情報が複数となる場合があるため、また、年度をまたぐときは、請求は請求のあった年度、決定は決定のあった年度に計上されるため、請求件数と決定内容等の合計は異なります。

    不服申立ての件数と処理状況

    請求した情報が開示できないと決定された場合、その決定に不服がある方は、不服申立てができます。

    令和元年度は、68件の申立てがあり、棄却の裁決を44件行いました。

    市からの情報発信

    市では、情報開示の請求手続きを経なくても提供できる市政情報を、積極的に広報はむらや市公式サイトなどで公表しています。

    令和元年度は、審議会の会議録などを市公式サイトに掲載しました。

    2.個人情報保護制度

    個人情報保護制度は、市が保有する個人情報の適正な管理やルールを定めるとともに、市が保有する個人情報に対する本人の開示などを請求する権利を明らかにし、個人の権利利益などの保護を図るための制度です。

    保有個人情報取扱事務の状況

    市が申請書や届出書などで個人情報を取り扱う場合、その目的や内容について、市長に届出を行い、市長はそれを「個人情報保護審議会」に報告することが義務付けられています。

    令和元年度個人情報取扱事務届出件数内訳(単位:件)
    実施機関届出件数項目別件数
    市 長22新規8
    変更6
    廃止8
    議会1新規1
    変更0
    廃止0
    教育委員会1新規0
    変更1
    廃止0
    水道事業管理者1新規1
    変更0
    廃止0

    ※令和元年度は、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会の個人情報取扱事務届出はありませんでした。

    目的外利用と外部提供の状況

    個人情報を収集したときの目的以外の目的でその個人情報を利用(目的外利用)したり、市以外のものに提供(外部提供)したりすることは禁止されています。

    しかし、例外として、次の場合などは目的外利用および外部提供が認められています。

    〇本人の同意を得たもの

    〇法令に基づくもの

    〇人の生命や財産などを守るために緊急かつやむを得ないもの

    〇個人情報保護審議会に付議し、承認されたもの

     

    令和元年度目的外利用・外部提供の届出状況(単位:件)
    実施機関目的外利用外部提供目的外利用及び外部提供
    市長074
    教育委員会010

    ※令和元年度は、議会、水道事業管理者、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会の目的外利用・外部提供の届出はありませんでした。

    自己情報の開示請求・訂正請求・利用の中止請求に対する処理状況

    自己情報の開示請求・訂正請求・利用の中止請求に対する処理状況は次のとおりです。

     

    令和元年度自己情報の開示請求等件数と処理状況(単位:件)
    実施機関開 示 請 求訂 正 請 求中 止 請 求
    2600
    開示一部開示不開示不存在取下げ承諾一部承諾不承諾承諾一部承諾不承諾
    市長1014030000000
    議会10000000000

    ※令和元年度は、教育委員会、水道事業管理者、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会への開示請求はありませんでした。

    ※年度をまたぐときは、請求は請求のあった年度、決定は決定のあった年度に計上されるため、請求件数と決定内容等の合計は異なります。


    不服申立ての件数と処理状況

    情報公開制度と同様に、個人情報保護制度でも、自己情報の開示請求・訂正請求・利用の中止請求に対する決定に不服がある方は、不服申立てができます。

    令和元年度は、不服申立てはありませんでした。

    お問い合わせ

    羽村市総務部総務課

    電話: 042-555-1111 (総務係)内線332 (法制係)内線326

    ファクス: 042-554-2921

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