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羽村市

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あしあと

    年金給付 遺族基礎年金

    • 初版公開日:[2022年04月01日]
    • 更新日:[2023年4月1日]
    • ID:1411

    国民年金に加入中の人や老齢基礎年金の受給資格を満たした人などが死亡したときに、その人によって生計を維持されていた遺族(子のいる配偶者または子)が受けとることができます。
    なお、受給には、死亡した人に対する一定の納付要件が定められているものがあります。

    ○遺族基礎年金の金額(令和5年度)

    子のある配偶者が受け取るとき
    子のある配偶者が受け取るときの遺族年金受給額 【年額】
       令和5年度から               1,023,700円+ (子の加算額)               

    子が受けとるとき

    下記の金額を子の数で割った額が1人あたりの額となります。

    子が受け取るときの遺族年金受給額 【年額】
       令和5年度から               795,000円+ (子の加算額)               

    子の加算額については以下です。

    子の加算額 【年額】
     1人目および2人目の子の加算額3人目以降の加算額は1人当たり
    令和5年度から

     228,700円

    76,200円

    『子』とは・・・
    18歳まで(18歳到達年度の末日までの間)の子、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子のことをいいます。

    お問い合わせ

    羽村市 市民部 市民課(高齢医療・年金係)
    電話: 042-555-1111 (高齢医療・年金係)内線137、138、140
    E-mail: s203010@city.hamura.tokyo.jp