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    平成21年度第1回羽村市学区審議会 会議録

    • [2010年3月1日]
    • ID:1948

    日時

    平成21年10月30日(金曜日) 午後7時30分~午後9時30分

    会場

    市役所4階大会議室A会議室

    出席者

    会長 加瀬哲夫 委員 川津紘順、新井昭生、平辰男、戸塚雅実、和田豊、安藤稔、荻原稔、中野久信、川島輝美、関本宇一、斎木栄次、鈴木将史、若松仁、斉藤亨、坂井美惠子、渡邉慎吾、愛甲慎二、田邊靖夫、瀧島薫

    欠席者

    副会長 矢部久子

    議題

    1. 教育長あいさつ
    2. 委員の紹介
    3. 審議会の所掌事項
    4. 会長及び副会長の選任
    5. 諮問
    6. 議事
    7. (1)羽村市学区審議会の傍聴に関する定めについて
    8. (2)諮問事項の内容説明
    9. (3)審議日程について
    10. (4)審議

    傍聴者

    11人

    配布資料

    1 資料その1

    • 羽村市学区審議会委員名簿
    • 羽村市学区審議会への諮問について(写)
    • 羽村市学区審議会の傍聴に関する定め(案)
    • 羽村市学区審議会要綱
    • 羽村市立公立学校通学区域等に関する規則

    2 資料その2

    • 羽村第二中学校、羽村第三中学校通学区域に関する審議概要と答申内容
    • 松林小学校保護者等の「通学区域変更に関する署名」(写)
    • 児童生徒数推計表(昭和59年1月1日現在)
    • 通学区域変更案に基づく中学校別生徒数・学級数推計表(S59予測)
    • 通学区域変更後の中学校別生徒数・学級数推移表(S61~H21実数
    • 児童生徒数推計表(平成21年10月1日現在)
    • 通学区域変更案に基づく中学校別生徒数・学級数推計表(H21予測)
    • 羽村市小学校区・中学校区
    • 羽村市町内会・自治会区域図
    • 参考資料:昭和59年学区審議会答申 

    会議の内容

    1 教育長あいさつ
    (角野教育長) 学区の審議会に21名の方に委員をお願いした。
    羽村市の教育行政を担当する中で、直ちに解決が求められるものから長期的な展望を開きながら解決に向かって努力しなければならないものなど、いろいろな課題がある。そうした中で、学区の問題については、時間をかけていろいろな角度から審議会を設置して、その中で取り組んでいきたいと議会答弁している。皆さんにいろいろな知恵を出していただきながら、この問題について慎重にご審議いただきたい。後ほど諮問するが、是非、慎重な審議の上、いい結果が出せればと思っている。どうぞよろしくお願いする。

    2 委員の紹介

    (教育総務課長) 羽村市学区審議会委員名簿により、各委員を紹介
    委員紹介後、事務局出席職員を紹介

    3 羽村市学区審議会の概要について

    (事務局) 羽村市学区審議会要綱(以下「条例」という。)により、審議会の概要を説明

    (質疑なし)

    4 会長及び副会長の選任

    (事務局) 本審議会には、要綱第4条の規定に基づき会長及び副会長を置く必要があり、その方法は委員の互選になっている旨の説明を行い、各委員に意見を求めた。

    (委員) 加瀬委員を推薦します。

    (委員) 異議なし。

    (事務局) 同じく、要綱第4条の規定に基づき副会長について各委員に意見を求めた。

    (委員) 矢部委員を推薦します。

    (委員) 異議なし。

    (会長に加瀬哲夫委員、副会長に矢部久子委員がそれぞれ選任された。)

    (会長) ただいま皆さんに本審議会の会長に選任され加瀬です。学区の変更は、子供たちばかりか、保護者にとっても大きな関心事である。また、町内会や地区委員会にも大きな影響を与える問題でもある。それだけに慎重審議をして、皆さんに納得してもらえるような答申を打ち出していきたいと思っているので、どうぞよろしくお願いする。

    5. 諮問

    (教育長から会長へ諮問)

    【諮問事項】

    ・羽村第二中学校、羽村第三中学校および富士見小学校の通学区域について

    6. 議事

    (1)羽村市学区審議会の傍聴に関する定めについて

    (会長) それでは、日程6議事に入ります。「議事-(1)羽村学区審議会の傍聴に関する定め」について事務局から説明願います。

    (事務局) 「羽村市学区審議会資料(その1)の5ページ 羽村市学区審議会会議の傍聴に関する定め(案)」により説明
    市では審議会等については原則的に公開の方針です。説明責任を果たすとともに、市政情報の公開を図るためです。しかし、公開するにあたり、傍聴について必要な事項を定める必要があることから、事務局にて『羽村市学区審議会の傍聴に関する定め(案)』を作成した。内容等についてご審議いただき、皆さんの了解がいただければ、本日審議会で決定したい。

    (会長) ただいまの事務局説明について質問等はありますか。

    (委員) 第8条の撮影及び録音の禁止については、どのように知らせるのですか。

    (事務局) 受付で口頭で説明します。

    (会長) 他にありませんか。質疑がないようなので、審議会の傍聴については、事務局案のとおり決定したいと思いますが、ご異議ありませんか。

    (異議なし)

    (会長) それでは『羽村市学区審議会の傍聴に関する定め』については、事務局案のとおり決定します。本日、傍聴の希望者はいますか。

    (事務局)傍聴希望者は11名います。

    (会長) 本日の会議を傍聴したいとの申し出が11名あるということです。ただいま決定した傍聴に関する定めの第2条に「傍聴人の定員が10人」とあるが、本日は傍聴席が20席用意してあり、11名の傍聴が可能ですので、会長においてこれを許可します。

    (2) 諮問事項の内容の説明

    (会長) 続いて議事の2番目、諮問事項の内容説明に移ります。事務局から説明願いします。

    (事務局)それでは、諮問事項の内容について説明します。

    諮問事項は、「羽村第二中学校、羽村第三中学校及び富士見小学校の通学区域について」です。

    現在、松林小学校及び富士見小学校の卒業生は、その居住地により羽村第二中学校と羽村第三中学校に分かれて進学している実態がある。

    昭和50年代、富士見小学校及び羽村第二中学校のマンモス化に伴い、武蔵野小学校と羽村第三中学校が設置されたが、まず、昭和55年4月の武蔵野小学校の開校により、当時の富士見小学校の通学区域の一部が武蔵野小学校の通学区域となったこと、また、その後、昭和57年4月、羽村第三中学校が開校する際に、それまで羽村第二中学校の通学区域であった武蔵野小学校の通学区域と富士見小学校の通学区域の一部(神明台1丁目と神明台2丁目1番地から4番地)が羽村第三中学校の通学区域となった。

    このような経過の中で神明台地区の一部の児童が武蔵野小学校に入学することになったこと、また、富士見小学校の児童は羽村第二中学校と第三中学校に分かれて進学するという状態が生じている。
    その後、二中通学区域内の急激な人口増に伴い、早期に通学区域の一部を二中から三中へ変更する必要性が生じ、昭和60年4月から、それまで二中の通学区域であった松林小学校の通学区域の一部が三中通学区域に変更となった。

    そうした中で、

    (1)本年8月3日に、松林小学校の児童の保護者や、地域住民の皆さんなど700名を超える市民から「松林小学校の卒業生が同じ中学校に進学することができるよう」署名が提出されたこと
    (2)小中一貫教育を進めていくうえで、羽村第二中学校、羽村第三中学校及び富士見小学校の通学区域の検討を行う必要があること
    このため、教育委員会として羽村第二中学校、羽村第三中学校及び富士見小学校の通学区域の検討について学区審議会へ諮問を行った。

    (会長) ただいまの事務局説明について質問等はありますか。

    (質疑なし)

    (3) 審議日程について

    (会長) 次に、議事の3点目、審議日程について事務局から説明願います。

    (事務局) それでは、審議日程について説明します。

    諮問事項での説明のとおり、今回の諮問は大きく2点ある。このため、以後、1点目の松林小学校保護者等の皆さんからの要望に基づく二中と三中の通学区域についてを「審議事項1」とし、もう1点の小中一貫教育を進めていく上で必要がある二中、三中及び富士見小の通学区域についてを「審議事項2」として整理する。

    「審議事項1」件については、保護者や関係住民から、平成22年4月からの通学区域の変更を望むとする要望がある。この要望内容は資料その2の3ページ以降に写しがある。まず、この件について審議し、その後に「審議事項2」の二中、三中及び富士見小学校の通学区域について審議いただければと考えている。

    審議スケジュールは、「審議事項1」は11月中に一定の結論を、「審議事項2」は本年12月から来年3月にかけて審議をお願いしたい。

    (会長) 事務局からの説明によれば、諮問事項は1つだが松林小学校に関するものとして一つ、それから小中一貫教育基本計画(素案)に基づく二中、三中及び富士見小学校の通学区域についてと二つにわけて考えていくということである。

    (委員) 二つに分けるということは、松林小学校の場合は来年度から二中でというのは有り得るが、二中、三中、富士見小学校の場合は来年3月までの審議ということで、来年度からは厳しいという見解をもっているのか。

    (事務局) 富士見小学校についてはいろいろな経過があり、町内会も分かれている状況もある。また、保護者も富士見小・二中、武蔵野小・三中という両方の意見があるので、十分な審議をする必要がある。3月以降、もう少し延びることも想定をしている。松林小学校の方は小中一貫の関係とは切り離して先に進めたい。

    (会長)全体を見てから決めていかないと、先に松林小学校を決めて後から富士見小学校の件を検討するときに、人数のバランスが上手くいかなくなるようなことも危惧されるが、今回の松林小学校の件に関しては、線引き見直しに係る子供たちの人数がそれほど多くないと聞いているので、二つに分けても大丈夫ではないかと思っている。
    今の質問については事務局の回答でよろしいか。

    (委員) はい。

    (会長) 他に質問、意見があるか。

    (委員) 松林小学校では昭和50年代当時、通学拒否の決議までやろうとしてPTA臨時総会が開かれた経緯がある。私は、前任のPTA会長だったので臨時総会の議長をしたが、苦労させられた。そのときにPTAからは「何故、10メートル先の二中に行けないのか」、「何故、三中に行かなければいけないか」というような意見があった。各区市町村では小学校がいくつかあって、中学校があるというのが常識だが、羽村の場合は先に入れ物がある。例えば、中学校があって500人入れなければならないとして、人間を区域に関係なく動かすという、場合によっては兄弟で別の学校に行かされるということがあった。その結果、松林小はほとんどが三中に引っ張られた。通学を拒否する決議は議長の権限でやらない方向でまとめた。そんないきさつで三中の通学区域が決まった。

    今回、父兄の希望が通って、松林小学校については二中に戻されるというのは大変喜ばしいことだ。

    (会長) 貴重なご意見をありがとうございました。昭和55年あるいは59年の通学区域の変更の経緯が資料その2に載ってるが、委員から歴史的な経緯についての話があった。私も一つの学校の子供たちが一つの中学校に行くというのが本来の姿だろうと思っている。今回、大勢の皆さんの署名をその通りだと思って読んだ。来年の4月からという希望があるようなので、できれば今月、或いは来月ぐらいにこの審議会の結論を出していければと思っている。

    既に、審議事項の内容について入っているような形になっているが、まず、諮問を審議事項1と2に分けていいかどうか、皆さんの考えをまとめたい。二つに分けて話を進めていってよろしいか。

    (異議なし)

    (会長) 異議なしと認め、審議事項1が松林小学校に関する件、審議事項2は富士見小学校に関する件という形で進めたい。その上で、只今の発言があるということになる。なお、事務局から他に説明があるか。

    (事務局) 審議事項が2件となったことで答申が2回行われることを説明、確認。

    (会長) 審議事項1について事務局から説明を求める。

    (事務局) 資料その2の3ページをご覧ください。松林小学校の保護者並びに地域賛同者が、「松林小学校の卒業生全員が羽村第二中学校に進学できる」よう「通学区域変更に関する署名」を呼びかけ、合計734名がその趣旨に賛同し署名した。署名は8月3日に教育委員会へ提出された。

    これらの署名が提出されるに至った経緯だが、松林小学校の卒業生の進学先については、羽村第二中学校のマンモス化に伴い三中が設置された段階では全員が二中に進学していた。しかし、その後の二中通学区域内の急激な人口増に伴い、早期に通学区域の一部を二中から三中へ変更する必要性が生じ、昭和60年4月から、それまで二中の通学区域であった松林小学校の通学区域の一部が三中通学区域になった。

    この結果、松林小学校の卒業生は二中と三中に分かれて進学している。しかし、現在、通学区域の一部を二中から三中へ変更した当時とは大きく状況が変わっている。こうした中で、松林小学校の保護者等、多くの方からの通学区域変更に関する署名が提出された。

    (会長) この要望に対する事務局サイドの考え方があるか。

    (事務局) 事務局としては、さまざまな状況の変化や、保護者、地域賛同者からの要望もあることから、この要望に沿った形で、羽村第二中学校と羽村第三中学校の通学区域を変更していく必要があるという認識を持っている。

    以後、資料その2により、松林小学校の卒業生全員が羽村第二中学校に進学した場合の推計(二中生徒数及び学級数・教室数、三中生徒数及び学級数)を説明。また、地域との関係について資料その2の15ページにより、現行の通学区域図をお示し、町内会・自治会及び青少年対策地区委員会との関係について説明。

    さらに、この要望に沿った通学区域の変更を行うと、平成22年4月から通学区域に関する規則を改正し、当該年度の中学1年生から対象となる。しかし、兄弟姉妹関係など配慮が必要な場合あることから、規則の改正の際にはそれらに柔軟に対応する必要があり、一定の経過措置の導入も必要と考える。

    (会長) 事務局の説明について質問があれば。

    (委員) 松林小の署名について伺う。6年生の保護者40世帯のうち34世帯が署名していて6名の方が署名していないが、その理由は。

    (委員)理由は分からないが、兄弟関係があると思います。すでに兄弟が三中に行っているからでは。

    (委員)反対なのか、それとも…。

    (委員)大きな反対ではない。兄弟関係や友達が三中に行くので止む無くということで、本当は署名したいという方が大部分だったとのこと。6名は反対という意味ではない。

    (会長) 今、事務局の説明にもあったが、全員が二中に行きたいと思っているわけではないという部分もある。その部分のフォローは経過措置という言葉で説明があったが、考えていかなければならない。資料その1の「羽村市公立学校通学区域等に関する規則」の中の第4条には「区域外就学」という内容の条文がある。この適用ということも考えられなくはない。

    区域外就学は、特段の理由がなければ普通は認めない。線引き見直しのことが「特段の理由」となるか考えなければいけないだろうが、経過措置でそういう立場の人のフォローはできていくのではないかと思う。

    今の事務局の説明についてのご質問など他にあったらお願いする。

    (質疑なし)

    (会長) それでは事務局の説明に対する質問は打ち切る。

    (4) 審議

    (会長) これより、審議事項1・松林小学校の件についての審議に入る。発言、意見お願いしたい。

    (委員) 似たようなケースがあきる野市でもあった。通学区域の割り振りは、地域性やいろいろな問題があって非常に苦慮するが、あきる野市の東中学区と秋多中学区がやはり学校間が近い関係で、非常に不具合が生じた中で学区が割り当てられた。そして、今回と同じような申し出の中で、あきる野市は、最終的に隣接学区の中では希望があればどこへ行ってもいいという決定をした。全員が全く同じ考えであればそれでいいが、中に1人でも「私は違うよ」という人がいたときには、有効的な一つの考えだと思う。経験としてお話した。

    (会長) 隣接のところは自分で選べるというような方法もあり、具体例としてあきる野市にあるという話があった。他に意見があるか。

    (委員) 私の地区は話題になっている二中・三中の分割された区域である。早く答申を出して、松林小学校の卒業生が全部二中にいけるように周知をしてもらいたいという意見である。

    (会長) 松林小学校の卒業生は二中に行ったほうが良いという意見である。資料その2の15ページの地図によると、松林小学校の通学区域の中央に黒い波線があるが、ここで松林小学校に通っている子供たち、卒業生は、線から左側は二中に、右側は三中にということで分かれている。町内会もこの線で分断されている。他に意見があるか。

    (委員) 小作台小学校が開校した時にも、栄小学校から分かれることとなり、栄小学校に残りたいということで署名運動などもあった。兄弟関係もあり、三中にも自由に行けるような、「これ」と決め付けなくていいのではないか。

    (会長) それは経過措置としてということか。

    (委員) しばらくは。兄弟もいるからしばらくは、2・3年くらい。

    (会長) 基本的には分ける。で、経過措置として自由に何年間かの間はどちらでもいいというものを含めておくということか。

    (委員) 実際、私の地区の中に4月に卒業した子供で一中へ行ったとか、三中へ行った子供がいる。通学区域に関する規則で認められれば他の学校へ行けるという話がある。教育委員会ではそのあたりは弾力的に考えていて、全部が全部行かなくてもいいようになっているのではないか。

    (会長) 原則は通学区域内には行くということだが。事務局どうか。

    (事務局) 今の話は指定学校の変更のことである。二中学区に住んでいて他の学区に通っているという例だが、家庭の事情等によって指定学校ではないところに認めている場合がある。

    (会長) 原則、通学区域内とのことである。特段の事情があれば区域外通学も認めるのは例外規定であろう。この規定で全部拾えるかというとなかなか難しい面もある。そこで、何年間かの経過的な措置を一つ作っておけば、という先ほどの委員の意見がある。4条の規定で全部やってこうというと無理になってくる点も出てくるのではないか。

    (委員) 学区というのは、規定では線引きはされているのだろうが、子供に聞いてみると部活などの理由で他の学区に通っている子もいる。その辺はどうか。

    (事務局) 指定学校の変更の件になるが、部活の件は結果としてあると認識している。教育委員会では部活を理由に指定学校の変更を認めるということはない。現在、一番多い理由は、転居である。転居したが引き続き卒業までは羽村の学校に通いたいということもある。

    (会長) 教育委員会は原則として通学区域内。区域外を認めるのは特別の場合ということである。他には。

    (委員) 松林小学校卒業生を全部二中にという中で、卒業生の中に三中進学希望がいた場合の対応という話になってくると思うが、例えば、特別支援学級に行く場合も指定校変更の申し立てをして許可を取って行っている。子供の特別の事情を勘案して申立書を書いていただくという形で対応することについて制度的に不都合があるか。

    (会長) 線引き見直しを特段の事情でできるかどうかということか。

    (委員) 通学区域変更はするとして、その中で何らかの家庭の特段の事情、兄弟とかいろいろあるかもしれないが、その事情をもって指定学校変更の申し立てが可能か。可能ならば、経過措置を置かないで一つ一つのケースについて指定学校の変更で対応するということができるのかということである。

    (事務局) 今のような形で指定学校の変更も可能である。

    (会長) ということは、経過措置は特にいらないということになる。

    (委員) 審議の中で、答申にただし書きをいれるやり方もある。要するに、手を上げられやすいようにする。例えば何年間かについては特例的に認める。あらためて正規の手続きをしないで、答申のただし書きに入れておいたらいいのではないか。

    (委員) 公立学校の通学区域等に関する規則の第4条をあてはめればよいのでは。

    (会長) この4条は例外的な措置であって何らかの文書を出さなければいけない。

    (委員) 猶予期間も何も設けず4条でということにしておけば。

    (会長) 今、経過措置と通学区域等に関する規則の4条に話が集中している。基本的には、皆さんの考えは松林小学校の卒業生は全員二中に行くということに賛成のように受け取れる。何か他にご意見があればお願いするが、全員が二中にということを基本にして経過措置などの話に移ってよろしいか。

    (委員) 私は松林小学校の子供たちが二中に行くことは基本的に賛成である。ただ、先ほどから話に出ている経過措置か第4条の特例かについてはしっかりと議論していく必要があると思う。

    (会長) ただいまの意見が出たが、そういう方向で話を進めてよろしいか。

    (異議なし)

    それでは、答申内容の文書は今回の意見を集約して、次回までに事務局でまとめ、次回それを議題にして話合うこととする。松林小の卒業生については全員が二中に行くように通学区域を変更する。

    (委員) 三中が開校した当時の、羽村街道からということでよいか。

    (会長) 基本的に今の件は合意ができたということでよろしいか。次の問題として松林小の卒業生の中で、三中進学を希望する子供たちへの対応になるが、一つは経過措置を作り「当分の間」とするか「時限的に切る」か、未だ決定していないが、三中に進学できるとする。また、規則の4条で全部対応できるのではないかとの意見もある。当審議会としてはその点を一つにまとめて答申したい。第三の意見が出るのも結構であるが、どのようにしたらいいか意見を述べていただきたい。

    (委員) 通学区域等に関する規則の第4条を使うと、一中学区でも他の学区でも当てはめなければいけなくなり、現行のいろいろな取扱いが全部変わってくるという煩雑さが出てくる。新しく学区を変更していくのだから、当然、新しい制度ができていく中では移行措置が伴う。移行措置で対応するのが妥当だと思う。

    (会長) 他にあるか。

    (委員) 指定学区変更はいろいろなケースがあったが、基準があいまいであった。松林小学校卒業生に関してとし、期限を切った方がより有効だと思う。移行措置を設けたほうがいいと思う。

    (会長) 限定的にやっていったほうが良いという意見である。経過措置・移行措置を答申の中に織り込んだほうが良い、しかも、今回のものに限ったものとして移行措置を入れていくという意見である。確かに4条を適用していくと松林小ではないケースについてということが考えられる。学区変更ということを特段の事情と考えるということもあると思うが、先ほど、新しい制度を入れるときは移行措置を入れるのが普通であるという話もあった。

    (委員) 制度を変更するにあたっては、明快でなければならないと思うので、いまの意見は非常に妥当だと思う。

    (会長) 皆さん、三中進学を希望する子供たちがいた場合には救うという基本的な考えである。それをどういうような手段で実施するかということだけの話である。答申の中に織り込んであれば分かりやすいと思う。

    (委員) 教育委員会に尋ねるが、実際、区域外から通うというのはほとんどいないということか。私が知っているだけでも相当いるが。

    (事務局) 今、数字は手元にない。

    (会長) 4条というのは誰でも認められるということではない。

    (委員) 申し出を出せば許可してくれるということであろう。

    (会長) そうではなく、原則は区域内である。委員の考えもやはり子供たちが三中に進学を希望する場合は、どうにかしてあげたいという意見だと思う。

    審議の大勢は「移行措置を盛り込む」だと思うが、反対の意見はあるか。4条を使ったほうが良い、或いは、他の手段でやるという。

    (委員) 先ほどから、4条を使うのか或いは経過措置を使うのかという話だが、我が家の子供は二人とも三中卒業生だが、今回署名を書くときに非常にさびしそうであった。やはり自分が出た学校には思いが非常にある。もし弟か妹がいれば恐らく自分と同じ学校に行きなよと言うと思う。そういう中で、4条でいろいろなことを書かなければならない、親の都合で学校をかわる可能性もあるし、今回の通学区域変更とは直接関係のない子供たちへ違う形で適用されるのもいけないと思うので、経過措置でしっかり、何年間かで移行措置をとって、そこで自由に、親なり子供たちがこっちへ行きたいと言えば行けるという形を作るべきだと思う。

    (会長) 他に意見があるか。

    (委員) 来年3月の松林小学校の卒業生から学区が変わるのか。今、三中に通っている松林小学校を卒業した生徒も学区が変わって二中か三中のどちらかになるのか。

    (会長) 法律、条例は遡及をしない。来年からと決まればそれ以降の適用となる。今、中学校に通っている生徒はそのままということである。

    (委員) 資料その2の3ページと5ページと7ページに署名があるが、今の6年学年の保護者は40分の34である。で、1年から5年までは150分の81。で、3ページの1学年から6学年の保護者は190世帯中の115である。もうひとつ、7ページの羽村団地自治会の賛同者数があるが、松林小学校の児童の保護者数の内訳が分からない。わかるようにならないか。

    (委員) 羽村団地自治会の署名については全戸にこの趣旨を配布した。自治会員以外の方も含めて840戸あり、全部に渡して署名を得たものを集約した数字がこの数字である。

    (委員) 松林小学校に在籍している家庭の署名は分からないか。

    (委員) それは分からない。ただ、一番問題になるのは通学路の問題だと思う。目の前に学校があるのに、どうしてかなり離れた中学まで通わなければならないのか。それが一番問題点だったと記憶している。児童の数は全体の数字は承知しているが、個々に分かっているわけではない。

    (会長) 167名のうち何名の方のお子さんが松林小学校に通学しているかは分からないということか。

    (委員) 167名の署名は子供のある方もない方も含めたものである。

    (委員) 保護者の中でどれくらい署名をしたか、その数からどのくらいの期間、猶予をすればよいのか割り出せるのではというつもりで質問した。

    1年から5年の中で150世帯中81世帯という半分の署名数は、意識が低いのか、まだまだ先のことと思っているのか分からないが、ある一定の猶予を持たなければならないという裏付けになるかと思う。

    (会長) そうなると、未就学児のいる家庭もあり、これから先ずっと続くということになってしまうが。

    (委員) もう少し調べて詰めていけばこの結果は変わるかもしれない。よく説明をしてアンケートを取るなどすれば、もう少し正確な数が出てくるのではないか。

    (会長) 早急に結論は出せないということか?

    (委員) 猶予期間をどのくらいにするかというのは、結論がそんなに簡単に出ないのではないかと申し上げているだけである。

    (会長) 了解した。それではだいぶ時間も経過している。休憩時間も取らずにここまできたわけだが、この4条を適用するという委員、意見は変わらないか。

    (委員)4条を基にして「当分の間」「しばらく」とか期限は入れなくていいのではないかと思う。4条を活かせばいいということで変わりはない。

    (会長) 大勢は移行措置をつけて答申ということである。ここまで議論が煮詰まってくれば、審議事項の1について結論が出せると思う。通学区域の線引き見直しの件については了解され、あとは移行措置を入れるか4条を適用するかに意見が分かれている。ただ松林小学校を卒業した子供たちが、三中に進学できる窓口を全く閉ざしてしまうのではなく、何らかの措置を講ずる。その手段を移行措置にするか4条にするかが焦点となっている。

    「羽村市学区審議会要綱」第5条第3項に審議会は出席委員の過半数で決することができるという決まりがあり、賛否をとることができる。大勢が見えている以上、賛否を問うことをやらざるを得ないかなと思っている。皆さんの賛否を問うてみたい。

    線引き見直しは賛同である、そして答申の中に移行措置を入れて子供たちのフォローをした方がいいと考える方は挙手をお願いする。

    (挙手、多数)

    大勢であるので、その方向で答申をまとめて行きたい。事務局、次回に答申案を示してください。

    (事務局) 次回に案をお示しする。

    (会長) その案を審議し、最終答申案を作っていく。次回の審議会日程は決まっていないが、できればその前に委員が答申案に目を通せるよう事務局にお願いする。

    それでは、今日の審議はここまでとしたいが、いかがか。

    (委員) 答申案がまとまった後の行程はどうなるか。どこで来年の4月から行っていいよという…。

    (会長) 教育委員会に答申する。そして、教育委員会で最終決定する。

    (委員) 11月くらいに答申すれば、どれくらいまでに決まるのか。

    (会長) 答申後の最初の教育委員会に議案として上程されることになる。そこでOKとなれば決定となる。

    (会長) では、次回開催日は、11月16日(月)の午後7時30分。場所は庁舎内ということである。休憩も取らず熱心に協議いただき、感謝する。本日の審議はこれで終了とする。

    お問い合わせ

    羽村市教育委員会 生涯学習部学校教育課(学務係)

    電話: 042-555-1111 (学務係)内線356

    ファクス: 042-578-0131

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