ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

羽村市

はむらってこんなまち

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置

あしあと

    後期高齢者医療被保険者証について

    • 初版公開日:[2018年08月01日]
    • 更新日:[2018年8月1日]
    • ID:6459

    被保険者の方には一人一枚被保険者証が交付されます。

    この被保険者証には、自己負担割合(「1割」、「2割」または「3割」)や有効期限などが記載されています。

    病院などで医療を受けるときは必ず提示してください。

    注意新たに75歳になられる方には、誕生日前に被保険者証をお送りします。誕生日以降は、それまで加入していた医療保険(国民健康保険・社会保険など)の被保険者証は使用できなくなります。

    注意現在社会保険にご加入中で、新たに後期高齢者医療制度に加入される方や同じ世帯に居るご家族様の保険制度切替のお手続きについては、同ページ下部をご覧ください。

    医療機関等にかかるときの自己負担の割合

    診察を受けた時、医療機関等の窓口での支払いは、医療費の1割、2割または3割です。

    自己負担の割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日に見直します

    自己負担割合の基準額について
    負担割合負担区分自己負担の割合の基準
    3割負担現役並み所得住民税課税標準額が145万円以上ある被保険者やその方と同じ世帯にいる被保険者の方
    2割負担一定以上の所得のある方以下の①②の両方に該当する場合
    ①同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
    ②「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が
    ・被保険者が1人・・・・・200万円以上
    ・被保険者が2人以上・・・・・合計320万円以上
    1割負担一般・同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者全員の
    住民税課税標準額が145万円未満の被保険者の方

    ・基準収入額適用となる方
    下記「3割負担から1割負担に変更できる場合もあります。」をご覧ください。

    ・賦課のもととなる所得金額の合計額210万円以下
    注意昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者の場合のみ

    自己負担の割合の判定方法が改正されました。(上記注意について)

    自己負担の割合の判定方法について・・・現行の基準に加え、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者については、住民税課税標準額が145万円以上でも、被保険者及び同じ世帯の被保険者の賦課のもととなる所得金額注意の合計額が210万円以下である場合は、3割負担の対象外となります。 

    注意賦課のもととなる所得金額とは・・・前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)。

    3割負担に該当しない場合があります。(基準収入適用申請)

    住民税課税標準額が、145万円以上の方でも、以下の条件を満たす方は、申請し、被保険者等の収入合計が基準額未満であると認定されると、申請日の翌月より自己負担割合が3割負担の対象外となります。

    基準収入適用基準額
    後期高齢者医療制度の被保険者が
    世帯に一人の場合
    ・前年の収入額が383万円未満の方
    ただし、383万円以上の方でも同じ世帯の中に70歳から74歳の国民健康保険
    または社会保険などの加入者がいる場合は、その方と被保険者の前年収入合計額が520万円未満。
    後期高齢者医療制度の被保険者が
    世帯に二人以上いる場合
    ・前年収入合計額が520万円未満

    注意収入とは・・・所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です。

    注意土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合、売却収入は上記収入金額に含まれます。

    自己負担の割合判定方法

    自己負担の割合判定方法(別ウインドウで開く)…自己負担の割合の判定の流れが説明されています。

    東京都後期高齢者医療広域連合オフィシャルサイト(東京いきいきネット)へ移動します。

    限度額適用認定証の発行について

    平成30年8月から、後期高齢者医療制度に加入している同じ世帯の最も高い住民税課税所得者が690万円未満の世帯の方は、申請により限度額適用認定証の交付を受けることができます。

    詳しい自己負担限度額(月額)については高額療養費支給についてのページをご覧ください。

    限度額適用・標準負担額減額認定証の発行について

    世帯全員が非課税の方は、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けることができます。

    詳しい自己負担限度額(月額)については高額療養費支給についてのページをご覧ください。

    特定疾病療養受療証の発行について

    高額な治療を継続して行う必要がある下記の疾病の方は、申請により毎月の自己負担額が1万円までとなります。

    • 人工透析が必要な慢性腎不全
    • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
    • 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

    他の医療助成制度による医療券・受給者証をお持ちの方

    • マル都医療券(東京都難病医療費等助成制度
    • マル障受給者証(心身障害者医療費助成制度
    • 自立支援受給者証(自立支援医療助成制度)

    上記をお持ちの方は、被保険者証の変更があった場合、障害福祉課にて医療券等の切替のお手続きが必要です。

    新しい証をお持ちの上、お手続きください。

    後期高齢者医療制度加入に伴う切替手続きについて

    現在加入中(75歳年齢到達前)の保険制度と、ご世帯の状況により以下の手続きが必要となります。

    現在、国民健康保険にご加入中で75歳を迎える方

    後期高齢者医療制度への事前のお手続きは不要です。75歳年齢到達される月の前月末頃に簡易書留にて後期高齢者医療被保険者証を送付します。

    なお、後期高齢者医療制度にご加入いただく方は、75歳を迎えられる方のみです。ご家族の方で国民健康保険に加入されている方は、引き続き国民健康保険被保険者証をお使いください。

    現在、社会保険にご加入中で75歳を迎える方

    ご自身が社会保険に加入中で75歳になられる方 及び ご家族の社会保険被扶養者の方で、75歳になられる方

    後期高齢者医療制度への加入となります。

    後期高齢者医療制度への事前の加入手続きは不要です。75歳年齢到達される月の前月末頃に簡易書留にて後期高齢医者療被保険者証を送付します。

    社会保険資格喪失のお手続きについては、お勤め先の会社または、加入中の健康保険組合等に問い合わせてください。

    注意社会保険の資格喪失日・・・75歳を迎える日

    75歳になられる方の社会保険の被扶養者で75歳未満の方

    他の保険制度への加入手続きが必要となります。

    (1)新たにご家族の社会保険の扶養に入る場合 (例)お子様の扶養に入る等

     新たに加入される社会保険(会社または健康保険組合等)にてお手続きとなります。

    (2) (1)以外の方…国民健康保険への加入となります

     現在加入されている社会保険から、「社会保険資格喪失証明書」を発行していただき、市民課保険係にて加入の手続きをしてください。

    【手続きの時期】

    社会保険資格喪失日から原則14日以内同じ世帯の方が行ってください。

    【手続きに必要なもの】

    • 社会保険資格喪失証明書(注意)
    • 窓口に来庁する方の身分証明書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
    • マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(世帯主と国民健康保険に加入する方全員分)
    • 委任状(別の世帯の方が届出をする場合)
    • 印鑑
    • 年金手帳または基礎年金番号通知書(60歳未満の方のみ) 

    注意資格喪失日について

    扶養にとられていた方の75歳を迎える日を記入してもらってください。

    資格喪失証明書の様式が必要な場合は保険係までご連絡ください。

    お問い合わせ

    羽村市市民部市民課(高齢医療・年金係)

    電話: 042-555-1111 (高齢医療・年金係)内線135

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム