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    平成28年度第1回羽村市青少年問題協議会会議録

    • [2017年3月3日]
    • ID:9719

    平成28年度第1回羽村市青少年問題協議会会議録

    日時

    平成28年10月4日(火曜日) 午前9時30分~正午

    会場

    市役所4階特別会議室

    出席者

    会長:並木心 委員:北村健、桜沢修、髙口雅人、山内章、石塚健市、愛甲慎二、青山直志、荻島初美、葛尾豊、平辰男

    高橋英保、井口タヱ子

    オブザーバー:市川康浩、山崎尚史、伊藤文隆、郷良則

    欠席者

    島田哲一郎、長嶋浩一、山下忠義、折原伸司、柑子木裕美、中野修

    議題

    1. 委嘱状・任命辞令の交付
    2. 会長あいさつ
    3. 羽村市青少年問題協議会副会長の選出について
    4. 羽村市における青少年の現状等について
    5. テーマ:「子供・若者への支援」  講演:「子供・若者への支援~東京都子供・若者計画の概要~」
    6. 閉会あいさつ

    配布資料

    1. 羽村市青少年問題協議会次第
    2. 子ども・若者育成支援推進法の概要及び東京都の取り組みについて
    3. 調布っ子すこやかプラン他(国立市・大田区)
    4. 児童相談所のしおり 2016年(平成28)版
    5. 事業概要 平成28年度版 東京都立川児童相談所

    内容

    1,委嘱状、任命辞令の交付

     

    2,会長あいさつ 

     本日は大変お忙しい中、羽村市青少年問題協議会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。

     また、日頃から、市の行政運営につきまして、ご理解とご協力をいただき、深く感謝申し上げます。

     ただ今、委嘱状を交付させていただきましたが、羽村市青少年問題協議会委員として、今後ともご理解・ご協力いただきますようお願い申し上げます。

    さて、今回の会議は「羽村市における青少年の現状」について、さまざまな立場の委員の皆さまからご報告いただき、次に、「子供・若者への支援~東京都子供・若者計画の概要~」と題して、東京都青少年・治安対策本部青少年課の重成浩司課長から講演をいただく予定になっております。

    また、前回の会議では、スマートフォンや携帯電話を利用したSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)をはじめとする情報のやりとりについて注意喚起を行うため、メッセージ案についてご審議いただき、青少年問題協議会としてはじめて「保護者の皆さまへ」と題したメッセージを発信いたしました。ありがとうございました。

    活発なご意見をいただきますようお願い申し上げまして、冒頭の挨拶とさせていただきます。

     

    3,議題

    (1)羽村市青少年問題協議会副会長の選出について

     推薦により 副会長 島田哲一郎 氏

     

    (2)羽村市における青少年の現状等について

    (教育委員会) 羽村市における児童・生徒の問題行動の実態につきまして、文部科学省平成27年度児童・生徒の問題行動生徒指導上の諸問題に関する調査の結果から、不登校・いじめの状況及び不登校・ひきこもり対策等について説明させていただきます。

     まず1点目の不登校ですが、不登校の定義につきましては「病気や経済的な理由等を除く30日以上の欠席者の数」としており、不登校児童・生徒数を全部の児童・生徒数で割った割合(出現率)で示しております。小学校におきましては出現率が0.27%。人数としましては8名となっています。また、中学校では3.81%57名になります。こちらの数字は平成26年度と比べて増加をしています。中学校におきましては年度により出現率は上下いたしますが、平成18年度には4.51% 平成23年度4.40% ここが一番ピークのところと捉えています。そこから上下ありつつも平成25年度には2.85%と東京都の平均も下回り初めての2%台ということになりました。しかし、今3.81%となっています。東京都の平均はまだ27年度は出ていないため比較はできませんが今現在はこのような状況になります。

     次に2点目いじめの状況についてですが、羽村市における平成27年度にいじめの認知件数は、小学校では34件、中学校では48件でした。こちらの数が多いから悪いとか、少ないから良いというものではなく、どれだけ認知していくのかというところが観点であります。いじめの件数のうち、その年度の中で一定の解消が図られたが継続支援中のもの、まだ完全に解消されていないものが小学校では2件、中学校では3件となっています。どのようないじめであったかの分類で一番多いものは「冷やかしや悪口」次いで「仲間外れや無視をする」。いじめについての児童・生徒の意識は先日発表があったのですが、平成28年度の全国学力・学習状況調査で生活についての質問事項、その中で「いじめはどんな理由があってもいけないことだと思いますか。」について4つで「1.あてはまる」「2.どちらかと言えばあてはまる」「3.どちらかと言えばあてはまらない」「4.あてはまらない」の4段階で選ぶ設問で、中学校の3年生が対象ですが、「1.あてはまる」は、東京都の平均が71.7%、羽村市では73.6%で上回っています。小学校の6年生に関しては都が81.2% 羽村市では74.7%ということでマイナス6.5ポイントと少し低い数値がでています。

     次に3点目不登校・ひきこもり対策についてですが、不登校防止については各校がきめ細かく取り組んでいただいているところでありますが全部で8件になります。内容としては、各校で毎月「長期欠席状況調査」を行い教育委員会に報告をしていただいております。

    また、夏休み明けや長期休業明けについては、出欠席の把握と家庭訪問の徹底。「連絡がつかないお子さんについては必ず家庭訪問をしてください。」とお願いをしているところです。

     また、長期欠席傾向があったり、長期に欠席している児童・生徒については、個別対応表や個別適用計画書を作成して支援の方法や経過について組織対応しているところです。3つ目は各校では「学校不適応対策担当者」をおいていただいて学校での対応・支援の中心になってもらっています。教育相談室適応指導教室・子ども家庭支援センターと関係機関との連携を深めるというようなことをやっております。また、羽村市教育相談室では教育相談員が小学校での週1回の巡回相談を行っています。平成27年度の実績では延べ相談件数2,413件。子どもたち、保護者、先生方からの相談も含まれております。6つ目がスクールカウンセラーの小中学校への週1日の配置(東京都事業)をしています。7つ目は今年度よりスクールソーシャルワーカーを2名に増員してこまかい対応ができるようにしています。最後に8つ目は今年度より試験的に羽村第二中学校に家庭と学校の支援員、スーパーバイザーの派遣をして子どもたちや家庭への支援ということを強化しているところです。適応指導教室「ハーモニースクールはむら」がございますが、ここでは学校復帰に向けた個に応じた支援やその準備ができるように取り組みを進めております。こちらの施設を利用している不登校の児童・生徒は平成27年は18名。今年度は20名が利用しています。それぞれの状況に応じて学習や集団生活に取り組んでいるところです。学校に行けないと学習の方もうまくいかないこともありますので個別指導で見ていることもしています。また、ハーモニースクールはむらにはプレイルームがあるので軽い運動をしたり、スポーツセンターに行って運動をしたり、ゲストティーチャーを呼んで授業をする等子どもたちが学校復帰できるように、また、社会での適応ができるようにという取り組みを継続して行っています。

     

    (小学校) まず1つ目は万引きについてです。現在万引きの問題を複数抱えています。大概がお店からの通報、また、子どもたちが複数で万引きをするということがあります。学校がそのような報告を受けた時、学校も担任任せにしないで学校として組織的に対応しようとしています。子どもが複数いた場合は、別の場所で同時刻に同じ質問をして事実関係をつかむということを行っています。学校の現場として一番気になるところは、まずそれが初犯かどうかということ、子どもたちにはじっくり話を聞いていきますが、小学校の学年ということもあってどうしても聞き取りをする中にも嘘が介在していくということがあります。2回3回と面談を繰り返す中でいろいろな事実が少しずつでてくることがあります。3回目ではじめてそれが初犯でないということを子どもも認めて、その前回がどうだったか、さらに前回はどうだったか、というような話をしたところであります。この辺りをお店や家庭の方に任せてしまっても、なかなかそこまで聞き出すことができないということがあります。なぜそこまでしつこく学校側が話をしていくかというと、やはり再犯を防ぐということがあります。そこに嘘が介在するとまた再びその犯罪を犯すという危険性があります。

     2点目は、SNSの話になります。LINEだとかFacebook、Twitterという問題がありますが、特にLINEが問題だと思います。今小学生も高学年になるとスマートフォンを持っている確率が高いです。LINEは普通のメールとは違って即時性があり、仲間を作って会話がその中でできる、そうすると即日的に普段話をしているように文字を使ってコミュニケーションをとるわけですが、最初はたわいもない情報交換だったものが1人の子の攻撃を始めるということがあります。小学校でも実際に起こっており保護者を呼んで指導をしたところがありますが、現状としては一晩で70~100件ぐらいのLINEが届く、そうすると子どもたちも家で学習をしたり、食事をとったりする間もスマートフォンをするし、離せない状況になる。羽村市の中ではSNSのルール作りをしていますが、学校としてどのようなスタンスを取るかということが問題で、実際、小学校で起こってしまうと小学校の段階ではSNSの使い方を指導していかないと後々中学校で取り返しのつかないことになってしまうと考えています。 

     

     ③(中学校)  羽村市では小中学校が10校ありますが、10校の児童会と生徒会の子を集めて、SNSのルール作りをどのようにしていったら良いかをみんなで話し合って、それを基に各学校でそのルール作りをしようと進めています。また、家へ帰ると保護者の協力がないと、いくらルールを作ってもそれを守らせることはできない。発信をする子がいるとそれを読む子、読まないと仲間外れにされる等どうしても保護者の方々の協力が必要になってきます。それをどのように伝えていくかが今一番頭の痛いところです。いろいろな対策は考えていますが、なかなか上手くいかないのが実態です。

     もう1つが自転車の乗り方で地域の方々から「あまり乗り方がよくない」と苦情をいただきます。広がって走ったり、狭いところでスピードを出したりがあって、よく地域の方から連絡をいただきます。その度に指導はしているのですが、みんなで帰っていく途中で話をしながらというとどうしても並んで走ってしまうという実態があります。

     不登校といじめですが、毎月いじめも不登校も調査をしています。不登校は市の「3日以上病気以外で欠席をした場合」と「病気でも3日以上欠席をした場合」にはチェックが入って誰がどのくらい休んでいるかがわかるようになっています。調査をしてやはり特別に支援が必要だとか家庭訪問をしなくてはいけないものは各学校、教育相談部会等が中心になってどのように対応していったら良いか、各学校で話し合って進めています。

     いじめの問題は、自分が「いじめた」という認識がなく、今はやられた方が「いじめられた」と思うとこれが「いじめ」と定義されるので、やった方は「冗談半分だった」とか「いじめた」という認識がないなかでやっているので、「そういうことはやってはいけないんだよ」「傷ついているんだよ」と教えてあげないと「自分がいじめたんだ」という認識ができないケースがあります。広く一般的には言ってるものの「ダメ」だとわかっていてもそれが「いじめ」だったというところが少し弱いのかなと思い、そのようなところに力を入れています。

     また、授業中にノートがとれない、字を書くことがとても遅い子や漢字がひとつの文字に見えない、例えば「解」は「角」と「刀」と「牛」の3つ組み合わせて1つの漢字になりますが、これがバラバラに見える子どもがいます。そういう子はノートがとれないのです。そうすると保護者の方からパソコンを持ち込んで入力をさせてもらっても良いか等いろいろな要望が出るようになっています。他に、テストの時間の延長をお願いしたいとか、漢字にルビをふってもらいたいとか、そのような障害を持っている子どもたちが困らないようにそれぞれに対応してやらなければならない。学校でもテストの時間延長とルビ、授業中のノートを友だちのものをコピーしてもらって勉強する。というような対応を取っているのですが、今は高校入試でも時間延長ができるようになりましたので、それぞれの学校でもそのような対応をしなければいけなくなっています。 

     

    (都立特別支援学校) 問題行動は傾向として、大きく2タイプあると考えています。障害の程度では傷害の重度から中度の生徒、障害の中度から軽度の生徒、やはり資質的に違いがあります。

    まずは障害の重度から中度の生徒の傾向は、自分のことを傷つける「自傷行動」、これは、メンタルな面でリストカットしてしまうような生徒とは質的にちょっと違います。それから「他傷行動」もしくは「他害」、他の人を叩いてしまうような問題行動もあります。「他害」等はあると、その進路にもかなり影響してきて、まわりの方を叩いてしまう方は受け入れられないと人権上の固定につながる。差別解消法の絡みもあるのですが、大変難しいところで、進路指導でも大きなテーマになっています。ただ、心理学等中心にかなり研究が積み重なってコミュニケーション機能の強化・育成、環境調整をすることでかなり効果的な結果が出ています(改善が出ている)。組織的な対応をしながら「自傷行動」「他傷行動」に対応しています。また、1人で出て行ってしまう、何かの体制上の少し隙をついて出て行ってしまうことがあって、事故にもつながる場合があります。

    障害の中度から軽度の生徒は普通校で見られるような行動がほとんど特別支援学校でもあります。これも2タイプ傾向があります。

    まずはメンタルに関するところ。本校の場合は特別支援コーディネーター、外部専門医で心理の方にも入ってもらいながら、あるいは養護教諭等中心となりながら当然学年学級が中心となって対応しています。不登校の生徒の自宅に家庭訪問する際もただ行って、ただ話を聞くというものではなく、科学的な根拠の積み重ねで不登校の家庭訪問における方法論も定義されてきています。そのようなことも研究をしながら進めています。

    喫煙であったりの問題行動は何かが起きれば生活指導部を中心に学年、学級で対応していますが、結局その事後の対応が後手後手に回ってしまうのですが、問題行動が起きれば丁寧に家庭との連携を密にしながら長期間進めています。ただ、問題行動が起きる前にどのような手立てがとれるかということを大切にしています。例えば「ヒヤリハット」と言われるような調査を毎年行っていて、事故等が起きないようなことで良く使われますが、例えばいじめ等でも、ちょっとした発言であったり、ちょっとした行動であったり、ちょっとした生徒同士の距離感に変化があります。このヒヤリハットを教員がどこまで認めるかが勝負で、事前の対応ということを大事にしています。ただ学級担任が苦しんで進めることではなくて組織的にいかに対応できるかということを大切にしています。

    本校も携帯が介在する問題がありますので、携帯の使い方については継続的に指導しているところですが、これは家庭との連携なくしては出来ないところで、大変難しい面もありますが取り組んでいるところです。

     

    (福生警察署) 警察署の少年係は、少年事件を全般的に扱っているということで、大人になれば刑法事案なら刑事、警備事案なら警備とか外国人事案なら公安、交通なら交通と分かれているのですが少年事件の場合は、少年が関係するものはすべて少年係が扱うということで広く、いろいろなことを扱う係になります。事件を扱う係の他に、学校を回ってセイフティ教室等を行う係があります。セイフティ教室は小学校であれば1.2.3年ぐらいまでが連れ去り防止、3.4年が万引き防止、5.6年はSNSの関係が増えています。昔は5.6年生には薬物乱用防止教室を行っていたのですが、今薬物乱用防止教室は減ってきて、6年生最後の時にやるという流れになっています。

     福生警察署の現状を話す前に警視庁全体の話をまずさせていただきます。警視庁の上半期(1月~6月末)に検挙・補導した数、2,805人。この内2,360人を刑法犯で検挙・補導しています。この中で一番多いのは窃盗犯、窃盗の中でも乗り物盗以外での万引きが一番多いです。刑法犯の6割以上が万引き犯、小中学校学校連絡制度というのがあり、その連絡制度に加盟している学校については万引きの報告をしています。報告がないということは(万引きが)ないということになります。万引き以外に多いのは自転車盗、被害者から直接盗むのは自転車盗でその他にも占有離脱物横領が3割程度の被害になっています。検挙・補導の他に深夜徘徊の補導があるのですが、一番多いのが夜11時以降に出回っている人がかなりの数います。それ以外に2番目が喫煙、飲酒の順番になっています。

     福生警察署管内では、上半期強制事件(子どもを逮捕した事件)10件。去年に比べると4件ほど減っているのですが、多いのが窃盗、強盗になります。傷害という人を傷つけるというのはかなり少ないです。任意捜査も窃盗が多く37件の内の万引き22件、ということで8割強は万引きです。自転車が5件となっています。その他には遺失物横領や潜脱、暴行、傷害といろいろなことを扱っております。

     ところで14歳に満たない少年(触法少年)に多いのが万引き、万引きと自転車盗は誰でも簡単にできるということで罪の意識がない犯罪、セイフティ教室でも話をしているが学校でも指導していただければと思います。

     羽村市ですが、任意捜査が16件、触法少年は2件、強制捜査も2件になっています。管内の補導の状況は上半期で327件、9方面の中で一番多い補導件数です。一番多いのが深夜徘徊、次いで喫煙、飲酒、風営店の立ち入りとなっています。羽村市においてはこの327件の内114件、福生警察管内では瑞穂に次いで2番目で、深夜徘徊、喫煙の順です。

    羽村市は不審者が多く、子どもに対する声掛けもあるにはありますが、一番多いのが公然わいせつ、公然わいせつは見せて喜んでいるので何かすることはないかとは思いますが、捕まえるためには早い110番が必要です。だいたい家に帰ってから、学校に着いてからの110番が多く、できれば近くの民家、お店に駆け込んで110番通報してもらえれば犯人が早く捕まることにつながります。

     青少年とは関係ないのですが10月は振り込め詐欺月間になっており、振り込め詐欺も依然として多く、警察も力を入れて行っていますので引っかからないのが当たり前ですが、いざという時は、よく言う合言葉等を決めて詐欺に引っかからないようしてほしいです。今一番多いのは、バックをなくしてそのバックの中にお金が入っていた、通帳が入っていたという電話が非常に多い、いろいろな方にこのことを伝えていただいて被害防止に努めていただければと思います。

     

    (立川児童相談所) 資料を2種類用意。1つは「児童相談所のしおり」これは全体の栞となっております。もう一冊は「事業概要平成28年度版」これは立川児童相談所が作成しました立川児・相管内の数字ということになります。

     「児童相談所のしおり」につきましては9ページ、10ページが全体の統計になっています。まず、10ページの方ですが、これは27年度のもので10ページの中ごろ「経路別対応状況」を見ていただくと、平成27年度は警察からの経路が一番多くなっています。27年度を追っていきますと警察等というところが全体の29.6%、近隣知人が28.3%で、都内全体を見ても児童相談所への相談経路については警察からの相談が一番大きいです。次いで近隣知人、というようなことになっています。

    「虐待内容別相談対応状況」をみると、27年度「心理的虐待」が一番多い。一時は「身体的虐待」が一番多かったのですが27年度を見ていただくと「心理的虐待」が圧倒的に多くなっています。この傾向は26年度についても「心理的虐待」がトップとなっていて、25年度は「身体的虐待」ということで25年度から26年度の分かれ目が「身体的虐待」から「心理的虐待」へと変わった分かれ目になります。子どもの前での「DV」や「夫婦喧嘩を間近に見た」等警察の方から「心理的虐待」ということで書類通告が上がってくるというようなところです。

    「年齢別相談対応状況」については、死亡事例が一番多いのは「0歳から3歳」です。特に0日0ヶ月で生まれてすぐ、お風呂や自宅のトイレで生み落して死亡させてしまうというような案件が全国でも報告されています。0歳から3歳が一番危険度の高い年齢です。その他一番多いのが小学生の37%です。0歳から小学生までの年齢層に虐待がある程度集中しています。虐待をしている人については、相変わらず実母がトップです。このような傾向は26年度から出てきていてしばらくは続くのではないかと思っています。

     次に平成28年度立川児童相談所管内、事業概要を見てもらいますと(5ページ)平成27年度の地区別・主訴別受理状況になりまして、羽村市を見ていただくと養護相談の被虐待が56件、知的障害22件ということで羽村市においては虐待相談と知的障害の相談が圧倒的に多い。この知的障害相談は「愛の手帳」の申請や更新、他県から都内に入ってきた場合の切替等手帳に関わる相談が圧倒的に多いという状況です。

    興味深い数字は10ページの「年度別地区別の虐待相談受理状況」、過去の平成17年から各市町村の虐待の相談件数を追ったものです。これを見ますと羽村市においては平成26年が34件。平成27年が56件ということで、先ほど全体でも見ましたが平成25年と26年の分かれ目が羽村市においても傾向があり、平成25年度から平成26年度、27年度と多くなっています。これについては「心理的虐待」がかさんでいるところからこの数字が出ています。

    平成26年度は34件。平成27年度が56件ということで件数的には増加傾向にあるという状況です。

    12ページは管内における平成27年度の非行相談の状況です。非行相談については中身が虞犯行為と触法行為ということになります。先ほど福生警察の方からも説明がありましたが、深夜徘徊、喫煙、飲酒、家出、等々については虞犯行為ということで監護者の責に付さない、いわゆる親の言うことを聞かないで深夜に徘徊する、喫煙するということで虞犯行為という形で統計上取らせてもらっています。相談件数を見てみると94件となっており、これは虞犯、触法全部入っての数となります。その内一時保護したのが36件、その内児童自立支援施設に措置した子どもは5人、管内ではそれほど多く自立支援施設に措置する子どもはいないというような状況です。その代り、児童福祉指導は22件、これはあくまでも在宅で児童相談所が引き続き関わって子どもたちを指導していくというもの。助言については41件となっています。そういった意味で地域から生活を分離して児童自立支援とともに措置するお子さんというのは94件のうちの5人だったというような状況です。引き続き非行少年においても在宅での指導が大きな面になると思っています。

    非行相談地区・年度別受付状況ですが、羽村市は平成17年度から追っていますが、平成27年度は4人、他市を比べてみても羽村市においては比較的落ち着いています。主たる非行内容については男性、女性で別れていますが男子で一番多いのが「盗み」それから「粗暴」「性的非行」になっています。女子については「家出」が11件となっていて、トータルで見ると「盗み」「粗暴」「家出」「性的非行」になります。「性的非行」については1点あって、女の子の友だちがLINEを通じて自分の裸を流したのですが、その流したことをある男性が把握して、「そのことをばらされたくなければ自分と性交渉をもて」ということで暴漢罪になり、児童相談所が関わったという事案がありました。SNSがらみの犯罪も表面化してきています。

    引き続き学校の先生方、現場の先生方の常日頃からの注意深い観察によって子どもたちの変化が非常に現れる年齢であります。また、性的な被害を受けた女子生徒が小学校時代に受けた性的被害を中学校に行って養護教諭等にカミングアウトする場合が非常にあります。そういった意味で学校現場でサインを出す(SOSを出す)場合がありますので、引き続き生徒の行動には十分注意をしていただき、もし変化があれば羽村市子ども家庭支援センターや立川児童センターに通告ということで連絡いただければ対応していきたいと思います。

    (西多摩地区保護司会羽村分区) 西多摩地区保護司会羽村分区の現状と活動状況をお話しします。毎年7月には「犯罪や非行を犯した者の立ち直り支援」これは、法務省によりまして全国展開の「第66回社会を明るくする運動」が行われました。総理大臣からのメッセージを受けて、市長(推進委員長)のもとで1ヶ月にわたり犯罪予防の強調月間が行われます。特に7月1日には羽村駅、小作駅において教育委員会の方、小中学校の校長、中学生、更生保護女性会、町内会連合会の皆さん、総勢101名の参加者により啓発活動を行いました。7月26日には「第66回社会を明るくする運動 羽村市大会」を行い、DVDの上映、福生警察生活安全課長より「ネット犯罪被害の現状と防止」の講演会を行いました。その他、羽村分区保護司会においては学校公開、市内広報、はむら夏まつりでは啓発活動を行ってきました。このような啓発活動の中、9月30日現在では犯罪の対象者も先月より減少しています。現在対象者の人数は26名。保護司の数が18名。1人の保護司につき2名以上担当して更生保護活動を行っています。内訳として窃盗が主で、羽村分区においては、覚せい剤とSNS、LINEの対象者は0になっています。西多摩全体では「覚せい剤」は4件、その内少年が1件。「オレオレ詐欺」が2件、これは再犯の少年によります。後は「出会い系サイト」が1件、これは女児の裸の映像を送った事件で西多摩でも1件扱っています。

    啓発活動が行き届いていてだいぶ犯罪は減少しつつあります。羽村分区としては、その他いろいろ研鑽していて、事例対象、処遇会議等そして11月には赤城の少年院などの視察研修も予定しています。皆さんのお力で本当に犯罪が減ってきていることは何よりほっとしている現状であります。

     

    (8)(青少年育成委員会) 7月30日(土曜日)、31日(日曜日)のはむら夏まつりの重点パトロールについて申し上げます。普段歩道のところにお店を出してそこに大勢の人が行き来するので狭いような感じがしました。もう少し幅を広くしていただくと歩く人も横歩き(カニ歩き)しなくても前を向いて歩けるのではないかと感じました。

    次はゴミの投げ捨てやたばこの吸い殻が目立ちました。私たちも袋を持って拾っても良いと思いました。

    おまつりが終わった直後の道路のあちこちに、5、6人ぐらいで座り込んでいる姿が見えました。早く帰るように声を掛けました。デニーズ近くの駐輪場で中学校の生徒のシールを張った自転車に乗った男の人と若い大人が口論していました。私たちも声掛けをしましたが警察が来たことでスムーズに帰っていきました。中学生と子ども連れのもめごともありました。お酒が入ると少しのことが大変なことに発展するので気をつけたいものです。それから、未成年者の飲酒が目立つので、模擬店の缶ビール、酎ハイ等の販売について一考の余地ありと思いました。

    最後に多数の中高生が歩きスマホで「ポケモンGO」をやっていて、とても危険でした。このようなところも改めて欲しいと思いました。

     

    質疑・応答等 

     

    (委員) 中学校の報告の中で授業中に「ノートが取れない」「漢字がバラバラに見える」とありましたが、これは最近に起きている現象なのでしょうか。例えばパソコンを使いすぎてこのような状況になってしまうのか、どのようなものでしょうか。

     

    (委員) 発達障害が昔はあまり取り上げられなかったのが、今は「自分に障害があるというのを口にできる世の中になってきた。」ということだと思います。昔からいたのだとは思いますが、昔は「何やっているんだ。早くしろ。」で終わったのではないでしょうか。

     

     

    ―休憩―

     

     

    (2) テーマ:「子供・若者への支援」

      講師: 東京都青少年・治安対策本部総合対策部青少年課長

    内容: 「子供・若者への支援~東京都子供・若者計画の概要~」

     

     (講師)  「子ども・若者支援育成推進法」の概要及び東京都の取組について説明します。「子ども・若者支援育成推進法」は平成21年にでき、児童虐待、いじめ、少年による重大事件の発生、有害情報の氾濫など、子ども・若者における環境の悪化があり、ニート、ひきこもり、不登校、発達障害など精神疾患なども問題の深刻化として挙げられています。従来の個別の分野における縦割り的な対応には限界があるということでできた推進法です。 

     この推進法の要点は「若者」という2文字が入ったことが重要です。今、全国的に小さい子どもについての支援は非常に充実する方向にあります。その中で「若者」に力を入れるんだということを示したものが、この「子ども・若者支援育成推進法」になります。せっかく子どもがすくすく育っても、社会的に自立する直前でつまづいてしまったり、社会的な自立ができなかったとあっては、一生懸命育ててきた努力が社会的にも、家族的にも報われないということで、この「若者」をしっかりと支援しようというような内容です。

    法律の目的ですが、先ほど話しました子どもから若者まで、特に「若者」について切れ目なく総合的な対策を推進していこうというもので、地域でネットワークをしっかり組んで対処していこうというのがひとつ大きなポイントとしてあります。この法律の射程範囲ですが0歳から20代が意図されていて、これを「青少年」と呼んでいます。20歳を超えて30代までは、各分野によっては対象としよう、というものです。もう1点は今回のキーワードですが、この支援推進法の名称にもなっていますが「育成」と「支援」の2つのキーワードがあります。「育成」はすくすく育てる、「支援」は転んだ子を助ける、立ち上がりに手を貸す、ということになります。

    次に、第2条の基本理念ですが、ここに謳っている通りです。この法律の中で子ども・若者育成支援をしていくということが書いてあり「子ども・若者ビジョン」が平成22年にでき、平成28年に「子供・若者育成支援推進大綱」に変わりました。この中で具体的な内容が謳ってあるということです。

    この推進法の中で3つの努力義務が課せられています。1つ目は、子ども・若者計画の作成、というのが第9条に書いてあります。都道府県は、子ども・若者育成支援推進大綱を勘案して、該当の区域内における子ども・若者育成支援についての計画を作成するように努める、と書かれています。

    次に13条に子ども・若者総合相談センターの設置と書かれています。地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関する相談に応じ、各関係機関の紹介、その他の必要な情報の提供及び助言を行う拠点としての機能を担う体制を単独または共同して確保するように努める、となっています。

    3つ目に第19条で地方公共団体は関係機関等が行う支援を組み合わせることにより、その効果的かつ円滑な実施を図るため、単独でまたは共同して、関係機関等により構成される子ども・若者地域協議会を置くように努める、と書いてあります。今東京都内、各地方自治体においても、この9条、13条、19条の努力義務を少しずつ進めているという状況です。

    第19条の「子ども・若者支援地域協議会の設置」の趣旨としては、子ども・若者をめぐる環境が悪化して、社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者の問題は大変深刻化しています。単一の機関だけでは解決が困難なのでネットワークを形成して、それぞれの専門性を生かした対策をとるということになります。

    地域におけるネットワークのイメージですが、まず、各子ども・若者の相談事項について、子ども・若者総合相談センターが受け付けます。または各ネットワークの中の1つの機関が受け付けるということから始まります。その後、必要に応じて、必要な機関が集まり調整をした後、最も適した支援機関で支援をしていく、また、その支援機関単独では足りない場合は複数の支援機関で連携して対応していくことがイメージされています。福祉、教育、保健、雇用、矯正、更生、各学校やNPOも含め、さまざまな団体が共同して、最終的には円滑な社会生活に戻していくイメージです。

    最近の国の動きとしては、推進大綱の改定が平成28年2月に行われ、平成28年6月にニッポン一億総活躍プランが策定され、この中でも若者支援を進めて行こうという方向性があります。

     東京都の取り組みですが、平成26年3月に東京都子供・若者支援協議会を設置しています。その後、平成27年8月に東京都子供・若者計画を策定したという順序になっています。

     また、東京都では、平成28年度「子供・若者自立等支援体制整備事業」ということで、このような計画をつくったり、地域協議会の設置をしたり、区市町村の活動に対して補助制度を持っています。

     次に、「東京都子供・若者計画」の概要について、お話をします。

    東京都では「東京都子供・若者計画」を昨年8月に策定しました。この計画は、先ほど説明しました通り、都が行っている関連の施策を一覧にしたものです。

    まず、第1章の「計画の策定に当たって」では計画の趣旨が書かれています。子供・若者を取り巻く環境の悪化を踏まえて、これらに対する対策が必要だということが書いてあります。「計画の位置付け」については、子供・若者育成支援推進法9条に基づく計画。他の事業計画や東京都長期ビジョンなどと整合を合わせながら作っています。計画の対象は0歳から概ね30歳未満ですが、30歳代のポスト青年期の者も対象とする施策もあります。

    計画の「理念」・「基本方針」は概要に書いてある通りです。

    第3章については、具体的な展開ということで、これが関係部局・関係機関の施策を取りまとめたものです。これは大きく1・2・3と分けてあり「全ての子供・若者の健やかな成長と社会的自立を支援」「社会的自立に困難を有する子供・若者やその家族への支援」「子供・若者の健やかな成長を社会全体で支えるための環境整備」の3章立てになっています。

    最後、第4章「推進体制の整備」で都の役割として東京都子供・若者支援協議会を設置する。これはこの計画ができた時には設置されていました。そのあと、区市町村の役割として、住民に身近な自治体として、区域内における子供・若者の状況に応じて、必要となる支援の仕組みを構築する、ということで、地域の実情に応じた区市町村子供・若者計画の策定と地域における子供・若者育成支援ネットワークの設置、ということが書いてあります。先ほどのネットワークのイメージはご覧いただいたと思いますが、地域におけるさまざまな機関が連携して子供に対応していき、就業・就学等に結びつけるようになっています。

    参考資料2ですが、東京都における「子供・若者自立等支援体制整備事業」について、東京都では今年度(来年度についても要求中)補助事業を行っています。概要としては28年度に「子供・若者自立等支援体制整備事業」として補助の対象を①子ども・若者支援地域協議会の立ち上げ、②子ども・若者計画の策定、③相談体制の整備・支援事業の整備、これは①~③のどれかをやる場合にかかったお金について、最大その事業費の2分の1を補助するということで、最大200万円を補助するものです。現在の自治体の状況は、子ども・若者支援地域協議会設置済は港区等で、子ども・若者計画策定済もだんだん増えてきています。相談体制整備についても増えている状況です。

    最後に何点か伝えたいのですが、1点は今後、おそらくは子供・若者計画の策定を検討されると思いますが、東京都の計画は、全局にまたがる一覧性を持ったものとして作成しています。各区市町村がこの分量を見るとびっくりするかもしれませんが、ここまで網羅的なものにする必要はなく、「育成」と「支援」の2つの観点が入っていれば、それを子供・若者計画と呼べますので、各市町村に応じた大きさの計画で良いと思います。

    「育成(子どもをすくすくと育てていく)」と「支援(救い上げる、元の位置に戻す)」というものですが、「支援」からよりも「育成」から入った方が作りやすいかもしれません。子供・若者をすくすく育てるために何をすべきか。区市町村としてどうしていきたいかということから入って最後に、しかしながら、つまづく子供・若者に対して手を差しのべて行こう、という構成にするのが非常に作りやすい形であると考えています。また、子供・若者、特に若者が「いきいきと地域を盛り上げてくれる」という観点を是非入れてほしいと思っています。

    もう1つは、計画の作り方について既存の計画、例えば子ども子育て支援事業計画を少し改訂して子供・若者計画のエッセンスを入れた形にして、これを「子供・若者計画」という位置づけも含めた計画であると位置づける方法もあります。新規に計画を作るということが必ずではない。現状ある計画を改定するということも1つの方法としてあります。

    また、現在ある計画を2つ並べて、少し改訂を加えるのであれば加えて、子供・若者の育成支援が2つの計画に盛り込まれているということで、2つ合わせてそれらを子供・若者計画と呼ぶこともできます。

    最後にこれらは公示することが必須となっているので、子供・若者計画として位置づけられたものであると公示していただければ、それが計画になるので、あまり大きく振りかぶらず肩の力を抜いて作っていただけたらと思っています。

    もう1点「地域のネットワークの作り方」のアドバイスですが、昨年4月生活困窮者自立支援法の施行で、生活保護に至る前の段階である生活困窮者に対する支援などが強化されました。また、今年5月の児童福祉法の改正がありました。このような生活困窮者自立支援制度や要保護児童対策地域協議会等などと連携する、もしくは同じ団体として立ち上げてしまうというようなことで協議会と名づけても良い、集まる対象は非常に酷似している協議会であれば2つを新たにつくる必要はなくて、必要な人、重複が大きければ1つの団体として呼び方を変えて、それぞれ使い分けをしてやっていただく方法もあります。

    最後に東京都としては、区市町村における各取り組みと連動して、上手く重複的に施策を実施することですべての若者が活躍できる社会の実現を目指して頑張っていきたいと考えています。

    3つの行動計画ですが大田区の行動計画と調布市・国立市になります。

    調布市の計画につきましては「調布市子ども・子育て支援事業計画」という名称で子ども・子育ての計画の中に子ども・若者計画を広範した形で作っています。子ども・子育ての計画の中に若者のエッセンスを導入してこれを子ども・若者計画の側面もある計画だと公示しています。

    「第三次国立市子ども総合計画」でございますが、これは子ども総合計画という独自の計画をそもそも持っていて、その中に子ども・若者の対策のエッセンスを入れてこれを子ども・若者計画の側面を持った計画であると公示しいているものです。

    大田区の行動計画ですが、これは完全に単独で作っている計画です。子供・若者育成推進法9条に基づいて子ども育成支援計画と単独計画として作ったものになります。いろいろな作り方がありますので、是非前向きに検討してほしいです。

     

    (会長) 国の施策、そして東京都が具体的に計画を立てられ、それぞれの市町村には努力義務となっている3つの計画、その他について説明をいただいたところです。羽村市ではこれらについて、まだ直接的には出来ていませんが今日の説明をいただきながら検討していくのだろうと思います。

    今日の青少年問題協議会のメンバーの皆さんは現場でそれぞれ精通をして、それぞれの事業をやってくださっている人たちの協議会です。直接・間接的に今回の計画その他についての概要についてはご理解をいただけるかと思います。

     

    質疑・応答等

    (会長)行政の所管については子ども家庭部が所管ですが、お話もあったとおりいろいろな分野をまたがって横断的に若者と子どもの問題は教育委員会もありますし、その他産業振興、市民生活にも関わってきますが、今日お話を聞いて参考のために子ども家庭部の方でこの計画や協議会の設置について具体的な動きや横断的な動きについてお話しいただければと思います。

    (子ども家庭部長)現在の羽村市の状況ですが、平成21年に子ども・若者支援育成法が制定されて以降、地域協議会や子ども・若者計画の改定につきましては平成25年から開始いたしました第5次羽村市長期総合計画の中でもうたっていて検討してきました。お話がありましたように地域協議会については、すでに要保護児童対策協議会があり、そちらとの関係、子ども・若者計画については羽村市においても子ども・子育て支援事業計画をすでに策定をしています。それらの計画等の整合性等を現在検討しています。先ほどアドバイスをいただいたような内容を含めて今後検討して、より良い計画、地域協議会の設置について取り組んでいきたいと思います。

     

    (教育長)地方公共団体の関係で努力義務という形で読ませていただきましたが、地方公共団体の中でも都道府県が基準になるべきもの、また区市町村という形でそのあたりの区分としては「子ども・若者総合相談センター」の機能の確保が東京都としては、都として担っていく考えなのでしょうか。

     

    (講師)東京都レベルで各市の若者の相談の窓口を持っています。例えば、「若ナビ」と言って、若者に対して何でも相談してください、というような委託事業を行っていたり、「ぴあすぽ」という非行少年について相談に来てください、というような施設を持っていたり、「ひきこもりサポートネット」というひきこもりについて悩んでいる方、ご家族の方の相談に対応するというようなものもあります。

    いろいろな相談を見てみると「若ナビ」は匿名相談もできるということで、意外と匿名で聞いてほしい方が来ています。ただ、もっと踏み込んだ相談についてはやりにくい現状もあります。ひきこもりについても「ひきこもりサポートネット」で相談にはのりますが、どうしても何度か相談にのった後は、地域にゆだねないと最終解決に至らないということがあり、少し長く時間がかかったり、地域でしっかり見守っていくという支援が必要であったりするもので、最終的には地域と連携をしているというケースが多くあります。東京都も窓口の1つとして広く受け付けたいと思っているところですが、実は地域での支援というところに力を是非入れていただき、我々もそれを支援していきたいと考えています。

     

    (教育長)以前にもこの内容について説明いただいたのですが、その中でなかなか区市町村が直接、一番市民の方とは近いところがありますが、相談体制を組んでいくとなると、専門的な知識が必要になる中で、直接東京都で開設している窓口相談センター等々に羽村市の子ども・若者が相談に行く場合、その内容のことを市の方へフィードバックすることになるのか、東京都と連携が築けないと市町村としてはなかなか難しく、そういった相談が市の方や学校や地域の皆さんがつかむということも難しくなるので、その辺で地域支援協議会を立ち上げたとしても東京都との連携は大切だと思うので、その辺りはどうやって構築していくのでしょうか。

     

    (講師)ご指摘のとおり同じ課題を感じています。特にひきこもりの分野は少し始まりつつあり、東京都で受けたひきこもりの相談について区市町村の担当者の方と一緒に検討したり、一緒にご自宅に行ってみたり、といった動きを行っています。ひきこもりに限らず、各市の社会的に困難を抱える若者の相談について、各区市町村と連携して対応していく方法を現在模索中ですので是非ご協力、ご連携いただきたいと思います。

     

    (教育長)雇用やケースによっては30歳代ということは39歳まで、ただ、いわゆるひきこもりについては、例えば大学を卒業して22、23歳になって社会に出たが、社会に適用ができなくてひきこもりを20年25年、家庭で父母と一緒にもう45歳でずっとひきこもりというケースもあるかと思います。当然そういったところにも若者というところでは、39歳で切ってしまうのではなく、ニートやひきこもりという部分ですと、そこはずっと見ていくような形を取られるのでしょうか。

     

    (講師)ひきこもりは高齢化が進んでいる、と内閣府が行った調査にも書かれていました。ひきこもりは時間がかかって、脱却のタイミングにもよりますが、どうしても高齢化してしまう。子供・若者計画の射程としては30代ぐらいを対象にするのですが、今後、父母が高齢化していく中で、生活困窮者の制度と上手く接続していかなければならないと考えているところです。

     

     (会長) 東京都の姿勢と方向性をこれからも理解させていただき、また青少年問題協議会中でも共有できるところは共有していきたいと思っています。

    本日は誠にありがとうございました。

     

    4,閉会あいさつ 

    (事務局)

     

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