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羽村市

はむらってこんなまち

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あしあと

    使用料の減免について

    • [2023年11月30日]
    • ID:13611
    使用料減免についてはこちらをご覧ください
    1市内の幼稚園、保育所、小学校、中学校、特別支援学校の児童・生徒がその施設の教職員等に引率されて使用するとき。免除
    2市内の町内会・自治会が行う体育、スポーツ及びレクリエーションを目的とした大会に使用するとき。免除
    3市内の町内会・自治会または社会教育関係団体が、市内の青少年を対象として行う体育、スポーツ及びレクリエーションの事業に使用するとき。免除
    4身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示する方と、その方が付添いを必要とする場合で付添い人が使用するとき。免除
    54の手帳の交付を受けた方で構成する市内の団体が使用するとき。免除
    64の手帳の交付を受けた方で構成する市外の団体が使用するとき。50%減額
    7市内の社会教育関係団体が、市または教育委員会の後援を受けて市民を対象に行う体育、スポーツ及びレクリエーションを目的とした大会に使用するとき。75%減額
    8市を管轄する官公署または市内の公共的団体が主催して、市民(在勤者を含む。)を対象とした事業を行うために使用するとき。50%減額
    9市内の社会教育関係団体の連合組織に所属する連盟等(当該所属連盟等にさらに所属する団体は除く。)が、市を代表して大会に参加するための練習活動に使用するとき。 減額50%減額
    10市内の社会教育関係団体が行う体育、スポーツ及びレクリエーションを目的とした大会に使用するとき。50%減額
    11市内の町内会・自治会または社会教育関係団体が、自ら行う体育、スポーツ及びレクリエーションを目的とした活動に使用するとき。25%減額
    【社会教育関係団体とは】団体構成員(家族だけでは不可)が5人以上で、その7割が市内在住、在勤の
    団体で継続的に活動するための規約または会則があり、営利目的や政治・宗教的活動などを行わない団体。新規に団体登録する際には、名簿の提出のほかに審査があります。