主権者である国民が、国会議員や地方公共団体(都道府県、市区町村)の議員および長を選ぶ権利をいいます。日本国民で下記の2条件を満たしていなければなりません。
公職選挙法が改正され、選挙権年齢が引き下げられました
平成27年6月19日、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)が公布され、選挙権年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。
平成28年7月10日執行の参議院議員選挙から適用となっています。
選挙によって衆議院議員、参議院議員、地方公共団体(都道府県、市区町村)の議員や長に選ばれる資格のことをいいます。日本国民で下記の条件を満たしていることが必要です。
選挙権を行使する、つまり投票するためにはあらかじめ選挙人名簿に登録されていなければなりません。
この選挙人名簿の登録は、年4回3月、6月、9月、12月の1日に行われ、引き続き3か月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されている方が登録されます。また、選挙の際には公示日(告示日)の前日に同様に登録されます。
この選挙人名簿は全ての選挙に共通して用いられます。
登録は転入届を提出した日から3か月以上たった上記の登録の機会に行われます。
抹消は転出された日(異動日)から4か月たった時点で行われます。
従って、引越し後、転入届を出すまで1か月以上たってしまうような場合は、どこの市区町村の選挙人名簿にも登録されず、結果として投票できない場合もありますのでご注意ください。(住民基本台帳法では転入届は転入した日から14日以内に届け出なければなりません。)
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!