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あしあと

    羽村市環境基本条例 第2章環境の保全等の基本的施策

    • [2010年3月1日]
    • ID:277

    (環境基本計画)

    第7条 市長は、第4条、第5条および第6条に掲げる事項に関する施策を総合的か つ計画的に推進するための基本となる計画(以下「環境基本計画」という。)を策定 しなければならない。 2 環境基本計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。 (1) 環境の保全等の具体的な目標 (2) 環境の保全等に関する基本的な施策の概要 (3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全等に関し必要な事項  3 市長は、環境基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ羽村市環境審議 会の意見を聴かなければならない。 4 市長は、環境基本計画を策定しようとするときは、市民および事業者の意見を反 映するよう必要な措置を講じなければならない。 5 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければなら ない。 6 前3項の規定は、環境基本計画を変更する場合について、これを準用する。

    (環境行動計画)

    第8条 市長は、前条に規定する環境基本計画に基づき、環境への負荷の低減に寄 与するための規範となる行動に関する計画(環境行動計画)を策定しなければな らない。

    (施策の策定に当たっての調整等)

    第9条 市長は、環境に影響を及ぼすおそれがある施策を策定し、実施しようとす るときは、環境基本計画との整合を図らなければならない。

    (環境状況等の把握)

    第10条 市長は、大気汚染等の環境状況の把握、環境の変化の予測および環境の保 全等の施策の推進に必要な監視および測定等を実施しなければならない。 2 市長は、前項の規定により実施した必要な監視および測定等の結果を公表しな ければならない。

    (国、東京都などとの協力)

    第11条 市は、環境の保全等を図るために広域的な取組みが必要なときは、国および東京都その他の地方公共団体と協力して、その推進に努めなければならない。

    (環境マネジメントシステムの運用等)

    第12条 市は、自らの行為に係る環境への負荷の低減を図るため、環境マネジメ ントシステムを適切に運用しなければならない。 2 市は、事業者が環境マネジメントシステムの構築を促進するよう必要な対策 を講じなければならない。

    (施策等の報告および公表)

    第13条 市長は、環境基本計画等に基づき実施された環境の保全等に関する施策 について、その実施状況を明らかにするため、毎年度報告書を作成し、これを 公表しなければならない。

    (環境に配慮した物品等の購入の推進)

    第14条 市、市民および事業者は、物品または役務を調達する際は、環境に配慮した 物品等の購入に努めなければならない。

    お問い合わせ

    羽村市産業環境部環境保全課

    電話: 042-555-1111 (環境保全係)内線224

    ファクス: 042-554-2921

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