8 会議の内容 | ■あいさつ
(事務局 生涯学習課長) 前回の会議が委嘱状の交付式と併せて行ったので、ちょうど走り出したところである。今回は2回目ということで、いよいよ本題に入ると考えている。よろしくお願いしたい。
(議長) 風はさわやかだが日差しは暑く、昼間は上着のいらない季節になってきたが、この暑さは台風のせいかもしれない。まだ寒い日があるかもしれないので、ぜひ体には気をつけていただきたい。
■協議事項
1 「羽村市社会教育委員の会議の傍聴に関する定め」について
(事務局) ご承知のとおり、市の事業については情報公開が原則となっており、「羽村市の審議会等の設置および運営に関する指針」が出されている。この指針によると、この社会教育委員の会議をはじめとする市のさまざまな審議会は、原則公開である。もちろん、個人情報などを取り扱う場合は非公開で行っているが、原則として傍聴を認めるというスタンスで臨んでいる。今日の会議についても、市ホームページですでに開催を告知している。このような流れを踏まえて、今期についても、この社会教育委員の会議を原則傍聴可としてよろしいか確認させていただきたい。
(議長) 前期には1回、傍聴人が見えた。
(委員) この会議では個人情報の取扱いがないので、公開で問題はないと思う。
(事務局) 傍聴に必要なルールをこの「羽村市社会教育委員の会議の傍聴に関する定め」で提案させていただくので、ご確認いただきたい。 この「定め」で特徴的なのは、「第2条 傍聴人の定員は定めないこととする」という部分である。前期の社会教育委員の会議で、定員を定めない方がいい、という意見をいただいたため、それを取り入れている。 (羽村市社会教育委員の会議の傍聴に関する定めについて、配布資料2により説明)
(委員) 定員はある程度定めた方がいいのではないか。例えば、傍聴人が非常に多くなり部屋に入りきらなくなった場合、すぐに会場を変更することが可能なのか。会議を公開するのはいいと思うが、傍聴の人数は会場を考慮した数に定めた方がいいのではないか。
(事務局) 会場については、傍聴人が増えるようであれば、それに合わせた会場を設定する。事務局としては、傍聴を希望する人全員に傍聴してもらいたいと考える。
(委員) ホームページに掲載されるのはどのくらい前か。
(事務局) 決まったらなるべく早く載せる。
(委員) 事前に周知しているのであれば、当日受付ではなくて、事前に申し込むようにした方がいいのではないか。
(委員) 事前申込みにすべきかという点については前期にも議論して、当日来たいと思った人も受け入れたいということになった。その時も、事前申込みにした方がいいという意見はあった。
(委員) 基本的には、公開性・透明性を高めていくというのが世の中の流れである。関心のある人の数は読みきれないと思うが、傍聴したいというなら人数に制限なく受け入れる、という姿勢は、これからの審議会では大切だと思う。急な対応が事務局で可能なら、この条文でいいのではないか。
(委員) 前期に話し合った時には、この部屋なら10人は入れるということになった。テーブルのない状態での傍聴を考えれば可能だろう。
(委員) 傍聴の方は後ろに椅子だけでと考えているので、この部屋でも20人位は入れるだろう。
(委員) 極論かもしれないが、定員がないということは、100人来たらそれも受け入れるということか。その場合は、当日の受付では対応しきれないのではないか。
(議長) 第5条に、「傍聴人は指定された場所に着席しなければならない」とある。席がなければ着席できないので、会場に設けた席が満席になったら入れないということだろう。あまりに傍聴の人数が多いようなら、これで対応できるのではなか。
(委員) この傍聴の定めも公開しているのか。
(事務局) していない。
(委員) これを公開しないと意味がないのではないか。
(委員) ホームページの会議録を読めば、わかると思う。
(事務局) 会議開催のお知らせのページに、傍聴についても記載がある。
(委員) 第9条(会議の非公開)は当日決まるのか。
(委員) そういう可能性がある場合は、当日決まることになる。
(事務局) 議題によっては、事務局と議長で事前に調整することになる。
(委員) 傍聴に来てみたら非公開、ということもあるのか。
(事務局) 可能性としてはあるが、会議全体が非公開ということはまず考えられないと思う。
(委員) 会議の内容はホームページなどで公開しているか。非公開の部分も公開されるのか。
(議長) 議事録は公開されるが、非公開の部分は公開されない。
(事務局) 議事録については、まとまった後に委員の皆さんに確認していただき、承認いただいた上でホームページで公開する。
(議長) 他に意見がなければ、協議事項の(1)は事務局提案とおりとさせていただく。
○各委員承認
2 6月・7月の社会教育関係事業について
(事務局) (6・7月の社会教育関係事業について、配布資料2により説明)
(委員) 補足すると、苗取りが6月7日、田植えが8日である。
(議長) 6月28日にはもう一つ、「市民活動・ボランティアセンターはむら」の落成式が午前中にある。社会教育委員の皆さんにも招待状が届くと思う。また、29日の「はむすぽ」の報告会は生涯学習センターゆとろぎ小ホールで行う。これらにはぜひ出席をお願いしたい。
(事務局) 今回から事業内容がボリュームアップしている。今後はこのように細かい事業も拾って皆さんに示していきたい。
(議長) 郷土博物館の里山作りはもう始まっているか。
(事務局) 先日説明会を行い、15人くらい来られたと聞いている。確認してお知らせする。
(委員) スリーデーウォークの参加者数はどのくらいか。
(事務局) 把握していない。確認する。
(委員) スリーデーウォークについて、3日間すべてに参加しようと思うと、土日と2日間続くので難しいとのこと。体育指導員の方も大変なのであまり言えないが、そういう意見を聞いた。
3 社会教育関係団体補助金交付基準について
(事務局) 社会教育関係団体に補助金を交付する場合は、社会教育委員に審査をしていただくことが、社会教育法に定められている。国の基準は緩和されて、社会教育委員が参加している他の会議(例えば生涯学習審議会など)が代わりの役割を担うことができる、となっているが、羽村市では、引き続き社会教育委員の会議で審査をしていただきたい。 この交付基準については、5月24日に、20年度の補助金交付を希望する団体に説明会を行った。文化団体が6団体、体育関係の団体が7団体、出席したが、去年の出席数に比べると少ない。原因は不明。引き続き周知していきたい。 補助金の申請は締切を6月10日としている。この申請の提出を受けて、文化団体については生涯学習課でまとめ、社会教育委員の会議に提出する。
(社会教育関係団体交付基準について、配布資料4により説明)
自主的な団体運営について、いわゆる「教室」の事業と、サークルの事業がある。教室というのは先生が中心になって生徒を集め、開かれているものと認識している。これは社会教育関係団体の対象とはならない。サークル的なものは、教わる側が中心となってグループを作り、先生を呼んで教わる、という活動になる。自分たちで自主的に運営し、会費も集めているが、それだけでは運営が難しい団体を対象としている。 成人団体の日常的活動については、5年を限度とするサンセット方式になっているが、青少年団体の日常的活動についてはこの制限がない。青少年は成長していくので、所属するメンバーの入れ替わりが絶えず行われているためである。 このような基準で、次回の会議で審査していただく予定である。
(委員) 教室は社会教育関係団体とは認められないということだが、教室とサークルの区切りは非常に難しいと思う。例えば、自主的な活動を行っている活動でも先生には謝礼を支払っている。これを月謝という形で払っていれば、教室と実質的には同じではないだろうか。
(事務局) まず、会の運営を見ていきたい。例えばサークルなら、講師の先生が予約の手続きに来たり使用料を支払ったりはしないと思う。それは、団体の会計や庶務担当がやるべきである。月謝については、講師の側から月謝の額を指定するようなら教室だと思う。確かに微妙だが、会費についてメンバーで話し合って集め、その中から講師に謝礼として払うのはいいのではないかと思う。
(委員) そこまで把握できるか。
(事務局) 規約と会計報告を出してもらっているので、そこから判断している。それでも判断しかねるようならヒヤリングを行う。
(委員) 規約や役割分担があり年間の活動計画があるなら、サークルと考えていいのではないか。いわゆる教室というのは、先生対生徒という1対1の関係が基本、サークルは先生対団体なのだと思う。
(委員) 講師が直接会場の申し込みをするなどのことが一つでもあれば、社会教育関係団体とは認めないということか。
(議長) 自主サークルは、自分達でグループを作って先生を探すものである。例えば、ダンスの先生がいてそこに生徒が集まってくるものは認めないが、ダンス好きが集まった団体に先生を呼んだのであれば認める、ということである。
(事務局) 庶務的なことを先生がやっているというのは極端な例だったが、団体として規約があり、それに基づいた役割分担があって、自主的に動いている、会計もきちんと管理されていて、その中から講師に対する謝礼が出ている。そういう形は持っていただかないと認められないと思う。
(委員) 補助金の申請時に、事業内容や事業計画も出しているだろう。最終的に報告したときに、申請と決算が合っていなければ返納するようか。
(事務局) その場合は返納してもうらう。昨年度にも例がある。翌年への繰越金が多かったためである。会計はなるべく細かく見ていきたい。
(委員) 成人団体の日常的活動に対する補助は5年が目途ということだが、5年を過ぎているということは受付段階でわかるのか。また、5年を過ぎたものは受付しないのか。
(事務局) 事務局では交付状況のリストがあるので、申請があったらまずそれに照らし合わせる。申請があれば受付はする。5年過ぎていることを踏まえた上で、交付するかどうか、社会教育委員の会議でまず審議していただく。
(委員) 提出された申請はすべてこの場で審査し、その結果が教育委員会に提出される、という順番でよろしいか。
(事務局) そのとおりである。
(議長) 説明会の案内は広報に掲載しているのか。説明会に参加した団体が少ないのはなぜと考えるか。新しく交付を受ける団体が来たのか。
(事務局) 広報はむらで周知した。新規の団体は1件のみ、他は継続団体だった。
(委員) 財源が潤沢な団体は遠慮してもらうということだったが、「繰越」という名前ではなく、「準備金」などの別の名称で積み立てておけばいい、という話を聞いた。財源の監査をする場合に微妙な部分だと思われる。。
(事務局) 積立金、準備金の使い道にもよる。
(委員) その場合には準備金の明細等も出してもらうのか。
(事務局) 積み立てる目的や具体的な計画が必要。漠然と積み立てるのでは認められない。
(委員) 積み立てられるということは余裕があるということだと思う。
(委員) 積立金は認めないとはっきり示した方がいいのではないか。
(委員) 明らかに受益者のプラスになるもの、例えば手元に作品となって残るものなどについては、受益者負担の原則は大事にしておくべき。補助金そのものが自分たちの利益になるような活動はある程度制限しなければならない。そのあたりも、審議のときに見ていく必要がある。税金で動いているのだから、額は小さいとはいえ不正な使い方が疑われるものについては、審査を厳しくすべきだと思う。
(議長) 今年度の補助金総額はいくらか。
(事務局) 50万円である。昨年度は決算額が49万円だった。
(議長) 次回、実際に審査してみて、実状を把握していくということでよいか。本日配布したこの交付基準を持参してほしい。
○各委員承認
4 サークルガイド・人ネット・出前講座について
(事務局) (サークルガイド・人ネット・出前講座について、配布資料4により説明) これらの資料は、市内の公共施設で配布している。新しい試みとして、『団体・サークルガイド』を市ホームページに掲載しようと準備をしている。インターネットで公開するのは心配だという方もいて、ホームページの方は若干掲載件数が減るが、効果は大きいと思う。 『人ネットガイド』については、すでに市ホームページに掲載されている。システムとしては、事務局が仲介者となって紹介する。活用の機会がないのか、利用が伸びない。 『出前講座』については、昨年度33件、延べ1,000人を超える利用があった。希望が多いのは、ごみ・リサイクルの関係、介護保険制度・高齢者福祉に関するもの。老人クラブの会合で呼ばれることが多い。他に後期高齢者保険制度に関する希望も多い。羽村二中の授業の一環として呼ばれることもある。 市民の関心のある事柄に希望が集中するので、利用にばらつきがあるのが難点である。市の取組みをダイレクトに伝える事業であるので、力を入れていきたい。
(委員) 『出前講座』について、小学校の授業とのタイアップが効果的と思われる。
(事務局) 『サークル・団体ガイド』について、前期に指摘のあった会員募集の有無についての欄は、掲載しないようにした。
(委員) 『サークル・団体ガイド』に問合せ先の電話番号を掲載するにあたってのトラブルはないか。
(事務局) 電話番号は、許可をとって掲載している。把握している範囲では特にトラブルはない。今回、ホームページに掲載するにあたって再度確認したところ、インターネットで電話番号を公表するのは控えたい、という団体はある。
(委員) 『人ネット』についてだが、利用したいと思っても、有償・相談など費用の欄があることで、学校は予算がないのでお願いしにくい。生涯学習なのだからボランティア、または交通費・実費程度、子どもと給食を食べる、などで引き受けてくれる方のリストがいいのではないか。学校でも情報を集めているが、なかなか見つからない。 一方で、この人ネットが、指導者の商売の橋渡しになっている可能性はないのか。
(事務局) 利用を見る限りでは、そのような事例はない。
(議長) 6月28日に設立予定の『市民活動・ボランティアセンター』では、このような情報を集めて、希望者とのコーディネートをする。学校にも利用してほしい。行政は縦割りが多かったが、それを横に広げていこうとしている。
(委員) 『市民活動・ボランティアセンター』には、常駐のコーディネーターがいるのか。
(委員) 係長、職員、パート2人が常駐。朝9時から午後7時まで開く。土日は利用が多いことが考えられるので開け、当分は月曜が休みである。情報があれば寄せて欲しい。
(委員) 例えば学校で『ボランティア募集』とホームページに掲載したら、3名の応募があった。市でも、そういう募集活動を行い、広告を出せばいいのではないか。
(委員) 『人ネット』の登録者が減っているのは更新されていないということか。
(事務局) 登録しても利用が少ないことも原因の一つと思われる。
(委員) これらの資料の配布先は決まっているか。
(事務局) 市内公共施設、学校には送っている。
(委員) PTAでも研修部の活動があるので、PTAにも配布していただきたい。例えば家庭教育セミナーの説明会等で配布されれば、情報としてPTAにも伝わりやすいと思う。
(事務局) PTAにも配布する。
(委員) この『人ネットガイド』を見ると、場所は市内でも市外でも構わない、費用は有償もしくは相談に応じる、という指導者がほとんどで、やはり営業活動の心配がある。営業活動だということが判明した場合、ガイドから除外するのか。
(事務局) 営業活動であることがはっきりすれば除外する。有償という表現にあいまいな部分がある。交通費、実費、というような表現の方がいいかもしれない。
(委員) 『人ネットガイド』は、どのような形で出すのか検討した方がいい。
(委員) 茶道・華道のようなお金のかかるものも掲載されているので、そこに「有償」の表現があると宣伝のようにも見える。やはり「指導者」「協力者」がボランティア的であるならば、それが読み取れるような台帳にするべきである。
(委員) 『人ネット』は個人利用もできるのか。だとすると、1人のために時間をわざわざ割いて実費だけというのはないのかもしれない。
(事務局) 個人利用も可能だが、もともとグループになっていて、そこに指導者を招く、という形を主に想定している。町内会婦人部で集まって「生け花でもやろうか」という時などの利用もある。
(議長) このように、ただ情報を出すだけだと宣伝になってしまう。情報はプールしておいて、問合せがあったときに「有償と無償があるがどちらを希望するか」を聞いてあっせんする方がいいのではないか。
(委員) 『人ネット』に指導者として登録している方に市民の会で講師をお願いしたこともあるし、市民の会のボランティアをやっている方もいる。ほとんどがボランティア的な方だと思うので、個人的には、講師料についてもそう高価にはならないと思っている。「相談」と記載のあるものについては、希望者が学校である場合等には無償、と捉えている。しかし、確かにこの冊子ではそれは読み取れない。「協力者」がもっと増えるといいのかもしれない。その方が利用しやすいのではないか。
(事務局) 事務局としては「有償」ではあっても格安ということを分かっているが、一般の方にそれが伝わらないということか。対応を考えたい。
(議長) いろいろな意見が出たので、それをもとに検討してほしい。
その他 委員報酬の取扱について
(事務局) 報酬の一部を積み立て、事務局管理のもと、慶弔や懇親会の際に利用させていただく。残りは各委員の指定口座に振り込むことにしたい。
○各委員承認
(事務局) 歴代社会教育委員との懇親会を6~7月に実施したい。また別途案内する。
次回の会議日程は7月10日(水)午後7時からとする。 |
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