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羽村市

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あしあと

    避難に備える

    • [2010年3月1日]
    • ID:385

    大地震だからといって、すぐに避難する必要はありません。自宅が倒壊せず、火災も迫っていないようなら避難する必要はありません。

    1 避難が必要な場合

    • 防災機関(警察・消防・市など)から、避難の指示が出たとき。
    • ラジオなどで避難の指示を知ったとき。
    • 近隣の火災が延焼しはじめ危険なとき。
    • 周辺地域で火災の延焼の恐れがあるとき。
    • 遠くの火災でも危険と判断されるとき。

    2 避難のしかた

    • 家族や隣近所の人と声をかけ合って、集団で避難する。
    • 避難は徒歩で行う(車は厳禁)。
    • 服装は、ヘルメットなどで頭を保護し、長袖シャツ、長ズボンなどで肌をおおい、かかとの低い歩きやすい靴で避難する。
    • 非常持出品以外は、むやみに荷物を持たない。
    • 外出中の家族へは、連絡メモをしておく。

    3 どこへ避難するか

    (1)まず、一時(いっとき)集合場所で様子をみる

    自宅周辺などで延焼拡大のため避難しなくてはならない場合でも、すぐに避難場所へ避難するのではなく、近くの一時集合場所で様子を見て、必要に応じて避難場所に避難します。

    (2)次に避難場所へ

    一時集合場所に避難した後、延焼拡大などのため避難場所に避難する必要が生じた場合は、集団で避難場所に避難します。

    (3)焼失や倒壊などで自宅で生活できなくなったら避難所へ

    避難場所に避難した市民のうち、地震などによって家屋の倒壊や焼失などの被害を受けた方や、被害を受ける恐れのある方を一時的に保護する場所として、小・中学校(体育館・校舎)が避難所となっています。なお、避難行動要支援者などで、一次避難所での生活が困難な人たちのために、福祉施設などが二次避難所に指定されています。

    お問い合わせ

    羽村市総務部防災安全課

    電話: 042-555-1111 (防災・危機管理係)内線206 (防犯・交通安全係)内線215

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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