避難に備える
[2010年3月1日]
[2010年3月1日]
大地震だからといって、すぐに避難する必要はありません。自宅が倒壊せず、火災も迫っていないようなら避難する必要はありません。
自宅周辺などで延焼拡大のため避難しなくてはならない場合でも、すぐに避難場所へ避難するのではなく、近くの一時集合場所で様子を見て、必要に応じて避難場所に避難します。
一時集合場所に避難した後、延焼拡大などのため避難場所に避難する必要が生じた場合は、集団で避難場所に避難します。
避難場所に避難した市民のうち、地震などによって家屋の倒壊や焼失などの被害を受けた方や、被害を受ける恐れのある方を一時的に保護する場所として、小・中学校(体育館・校舎)が避難所となっています。なお、災害要援護者などで、一次避難所での生活が困難な人たちのために、福祉施設などが二次避難所に指定されています。
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分(祝日および年末年始を除く、土・日曜日は一部窓口のみ)