大地震だからといって、すぐに避難する必要はありません。自宅が倒壊せず、火災も迫っていないようなら避難する必要はありません。
自宅周辺などで延焼拡大のため避難しなくてはならない場合でも、すぐに避難場所へ避難するのではなく、近くの一時集合場所で様子を見て、必要に応じて避難場所に避難します。
一時集合場所に避難した後、延焼拡大などのため避難場所に避難する必要が生じた場合は、集団で避難場所に避難します。
避難場所に避難した市民のうち、地震などによって家屋の倒壊や焼失などの被害を受けた方や、被害を受ける恐れのある方を一時的に保護する場所として、小・中学校(体育館・校舎)が避難所となっています。なお、避難行動要支援者などで、一次避難所での生活が困難な人たちのために、福祉施設などが二次避難所に指定されています。
羽村市総務部防災安全課
電話: 042-555-1111 (防災・危機管理係)内線206 (防犯・交通安全係)内線215
ファクス: 042-554-2921
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