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    平成18年度第2回羽村市国民保護協議会会議録

    • [2010年3月1日]
    • ID:606

     

    この会議録のお問合せは生活安全課へ

    会議録
    1 日時平成18年10月24日(火曜日) 午前10時~午前10時45分
    2 場所市役所4階特別会議室
    3 出席者会長 並木心 委員 高橋宏 荒木輝夫 丸山清 根本勝年 柴田賢次 早川和男 井出友一 森田義男 深瀬八郎 角野征大 原島秀明 橋本弘山 横森高夫 富田則夫 池田昌三 近藤徳義 大西雅彦 山下真一 山本啓史 荻野和一 向笠幸雄 島田宗男 島田哲一郎 河内成利 中島盛和
    4 欠席者委員 高橋輝行 北村健 横田卓史
    5 議題 1羽村市国民保護計画素案について
    6 傍聴者1人
    7 配布資料・羽村市国民保護計画素案[資料No.1]
    8 会議の内容

    1開会
    (事務局市民生活安全課長) 
    ただいまから第2回羽村市国民保護協議会を開会いたします。開会にあたり、本協議会会長であります、並木会長よりご挨拶をいただきます。

    2挨拶会長(市長)

    3議事
    (事務局市民生活安全課長) どうもありがとうございました。それでは、早速、議事に入らせていただきます。会長、議事進行をよろしくお願いします。

    (会長) 国民保護法第40条の規定により、議事に入ります。
    その前に事務局に伺いますが、本日、傍聴を希望されている方はおりますか?

    (事務局市民生活安全課長) 1名おります。

    (会長) 傍聴を許可いたしますので、入場をお願いします。

    (会長) それでは、議事の「羽村市国民保護計画素案」について、事務局からの説明を求めます。

    (事務局市民生活安全課長) 
    今回、委員の皆さんにお諮りいたします、「羽村市国民保護計画素案」は、「国民保護法」の本旨に基づくものであるとともに、東京都の指針(東京都市町村国民保護モデル計画) をベースに作成したもので、計画の構成、内容ともに都のモデル計画に準じたものとなっております。
    この「羽村市国民保護計画素案」は、前回の協議会でご承認いただきました「計画骨子」を根幹に、モデル計画に沿い、一部文書を整理するなどの修正を加え作成いたしました。それでは、詳細につきまして、危機管理担当よりご説明申し上げます。

    (事務局危機管理担当) 羽村市国民保護計画素案についてご説明いたします。
    この計画は、東京都が示した区市町村モデル計画を活用して作成したものでございます。この計画は、5つの編、それぞれの編の下に章を設けて構成しております。
    第1編は、「総論」で、5章からなっております。ここでは、計画の位置付けなど、計画の基本的な事項について記載してあります。
    第2編は、「平素からの備え」で、4章からなっております。ここでは、市の組織・体制など、市における平素の体制整備について記載してあります。
    第3編は、「武力攻撃事態等への対処」で、11章からなっております。ここでは、武力攻撃事態等における初動体制、関係機関からの情報収集、警報・避難の指示、被害の態様に応じた応急活動などについて記載してあります。
    第4編は、「復旧等」で、3章からなっております。ここでは、市が管理する施設などの一時的な補修や本格的な復旧、また、措置に要した費用の国への請求などについて記載してあります。
    第5編は、「大規模テロ等(緊急対処事態) への対処」で、4章からなっております。ここでは、テロ等に対する措置は、武力攻撃事態における措置に準じますが、突発的に起きることを考慮しまして、初動対応力の強化や平素の備え、類型に応じた対処などについて記載してあります。
    以上が117ページからなる計画素案の全体像でございます。
    全体として、市の現状を踏まえ内容を変えることなく、東京都への確認を行いながら、本文中の文章を整理しています。
    1「市長」という記述は、後に「担当者」と続くような箇所のみ使用し、それ以外には、「市」としました。
    2「区市町村」は「市」。
    3略称を整理。
    4「速やかに」を「直ちに」。
    5「食料」を「食糧」。
    6「仮称」は削除。
    7「地下街」は削除。
    8「死体」は「遺体」。
    9「海上保安庁」、「船舶」は削除などです。
    では、素案の中身について、主な内容のご説明をさせていただきます。
    1ページをお開きください。
    第1編「総論」
    第1章「羽村市の責務、計画の位置付け、構成等」でございます。
    ここでは、市の責務として国民保護措置を総合的に推進すること、法に基づいて市の国民保護計画を作成すること、2ページでは、不断の見直しをすること、また、計画の変更手続などについて記載してあります。
    この計画の変更手続につきましては、軽微な変更を除き、協議会におはかりし、都知事の協議、議会に報告、公表といった、作成時と同様の手続を行うことになります。なお、軽微な変更にはどのようなものがあるのかといいますと、国民保護法施行令第5条で、市町村や関係機関等の名称および所在地の変更、住居表示の変更、法令・条例等の改正により、名称が変更となったもの、また、人口・道路延長などの統計数値などの変更をいいます。このような場合には、協議会におはかりする必要はないということになります。
    同じく2ページから3ページですが、第2章「国民保護措置に関する基本方針」。ここでは、基本的人権の尊重など9項目にわたって、国民保護措置を実施するに当たり、特に留意すべき事項について記載してあります。
    4ページから6ページにかけては第3章「関係機関の事務または業務の大綱等」で、国民保護に関する業務の全体像をはじめ、市の役割、関係機関の連絡窓口について記載してあります。
    また、7ページの下のところの関係機関の連絡先につきましては、電話・FAX番号などを掲載させていただいております。
    11ページをお開きください。ここから15ページまでは、第4章「市の地理的、社会的特徴」でございます。羽村市の統計資料など、市の情報として公開されているものを参考に、国民保護措置を実施するに当たって考慮しておくべき、羽村市の地形、気候、人口、道路の位置等について記載してあります。
    16ページをお開きください。第5章「市国民保護計画が対象とする事態」でございます。ここでは、想定される「武力攻撃事態の4類型」と「緊急対処事態の4類型」を具体的に示しております。まず、「武力攻撃事態」とは、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態または武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められる事態」といたしまして、「着上陸侵攻」「ゲリラや特殊部隊による攻撃」「弾道ミサイル攻撃」「航空攻撃」の4類型を規定してございます。ここでは、その際に攻撃目標となりやすい地域、主な被害、被害の範囲などについて記載してあります。
    また、18ページの「緊急対処事態」といたしましては、最後の編であります第5編で後ほど詳しく触れますが、「危険物質を有する施設への攻撃」、駅や大規模な商業施設などの「大規模集客施設等への攻撃」、サリンなどのような「大量殺傷物質による攻撃」、アメリカで起こった9.11航空機自爆テロのような「交通機関を破壊手段としたテロ」の4類型でございます。
    また、19ページになりますが、武力攻撃事態、緊急対処事態ともに、NBC(それぞれ、N核=ニュークリア、B生物剤=バイオロジカル、C化学剤=ケミカルを用いた兵器等) による攻撃が行われることも考慮し、その特徴について記載してあります。
    次に、20ページをお開きください。第2編は「平素からの備え」でございます。第1章「組織・体制の整備等」。ここでは、市が国民保護措置に関し、平素から行うべき業務等について、地域防災計画の所掌事務の仕組みを利用しまして明示しました。
    22ページの表をご覧ください。ここでは、発生した事態の状況に応じた初動体制ということで、「国による事態認定」の有る無しにより、市としての体制を整備したものでございます。事態認定の無い場合には、まず、(1)の「担当課体制」をとり、情報の収集等を行います。さらに、全庁的な情報の収集、対応策の検討等が必要な場合には、(2)の「緊急事態連絡室体制」をとることになります。なお、事案が災害対策基本法(つまり自然災害等) に該当する事態が発生であった場合には、災害対策本部を設置します。
    また、事態認定はあるが、国より国民保護対策本部の設置の通知が無い場合については、まず、(1)(2)のように情報収集等についての体制をとり、国から本部設置の通知を受けた場合には、国民保護対策本部を設置して措置を実施するというものでございます。
    22ページ中段以降からは、今ご説明いたしました体制における職員参集基準などを記載しました。また、東京消防庁との情報連絡体制を踏まえて、初動時における緊密な連携を図ること、避難住民の誘導等に重要な役割を担う消防団の充実・活性化などについても記載してあります。また、24ページ以降からは、本日出席いただいております委員の皆さん方にも関係があるところでございますが、関係機関との連携体制としては、防災のための連絡体制を活用し、連携の体制を整備することとしています。
    なお、米軍との連携として、横田基地に関する機関の連絡先を示しております。
    通信の確保、情報収集・提供の体制の整備についても、防災のための仕組みを活用することとしています。
    又、34ページに特殊標章とありますが、このようなものです。
    ここで、特殊標章をご覧になっていただきたいと思います。
    (見本を見せる) 
    この標章は、43ページ、59ページにも載っておりますが、ジュネーブ諸条約の第一追加議定書で規定されている国際的な特殊標章(オレンジ色に青の正三角形) でございます。保護措置に従事する者や使用される場所、車両などを識別するために使用することができ、それらはジュネーブ諸条約の規定に従って保護されるものです。(34ページにあり) この特殊標章を交付する者につきましては、59ページにもありますとおり市の職員、消防団員等でございます。
    37ページになります。第2章「避難、救援および武力攻撃災害への対処に関する平素からの備え」でございます。ここでは、迅速に避難住民の誘導が行えるよう道路網などの資料の準備、また、都と連携して、救援に関する必要な資料等を準備するなど避難・救援に関する基本的事項を明示するとともに、運送事業者の輸送力・輸送施設の把握などについて記載してあります。
    また、避難については、38ページにもありますとおり、「避難実施要領」により、避難のパターンを作成することとしています。
    42ページをお開きください。第3章「物資および資材の備蓄、整備」でございます。ここでは、防災のための備蓄の活用など、市が備蓄、整備する必要な物資および資材、市が管理する施設や設備の整備・点検等について記載してあります。
    43ページをお開きください。第4章「国民保護に関する啓発」では、住民が正しい知識を身に付けるため、国民保護措置に関する啓発、通報の方法などのような住民がとるべき行動等に関する啓発、赤十字標章や特殊標章等に関する普及・啓発について記載してあります。
    45ページをお開きください。第3編「武力攻撃事態等への対処」でございます。
    ここで、特に注意していただきたいことは、「対処」という言葉ですが、これは、武力攻撃に対して武力で対抗するということではございません。武力攻撃があった場合に、対策本部を設置したり、住民の避難誘導を行ったり、救援したりする国民保護による措置であるということを申し添えておきます。
    第1章「初動連絡体制の迅速な確立および初動措置」では、22ページの初動体制で説明させていただきましたが、事態認定前における迅速な情報の収集および提供を図るため、緊急事態連絡室の設置と初動措置について、また、武力攻撃等の兆候に関する連絡があった場合の対応について記載してあります。
    次に47ページをお開きください。第2章「市対策本部の設置等」でございます。対策本部の設置指定があった場合の対策本部の設置、組織・機能についての記載と、通信の確保、特殊標章等の交付および管理について記載してあります。特に、49ページから56ページまでは、地域防災計画における市職員の班別体制および業務を記載するなど、市における初動措置について示しました。60ページをお開きください。ここから63ページまでは、第3章「関係機関相互の連携」でございます。この章におきましても、国民保護措置を的確・迅速に実施するため、今日お集まりの委員さんの属する関係機関との密接な連携について記載しているところでございます。国、都の対策本部との連携、都知事、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長等への措置要請、また、関係する指定公共機関または指定地方公共機関に対しての措置要請、自衛隊の部隊等の派遣要請の求め、他の区市町村等に対する応援要求、自主防災組織等に対する支援等について記載してあります。
    63ページをお開きください。
    第4章「国民の権利・利益の救済に係る手続」でございます。国民保護措置の実施に伴います損失補償、保護措置に係る不服申立てまたは訴訟その他国民の権利利益の救済に係る手続を迅速に処理するため、国民からの問い合わせに対応する総合的な窓口の開設について記載してあります。
    65ページをお開きください。第5章「警報および避難の指示等」では、武力攻撃事態等において、住民の生命、身体、財産を保護するため、警報の内容の迅速・的確な伝達・通知を行うことが極めて重要であるということから、警報の内容の伝達およびその方法、避難の指示の住民への伝達、想定される事態に応じた避難住民の誘導等について記載してあります。
    国民保護に係るサイレン音については、次のとおりです。
    この音は、通常のサイレンよりも遠くまで届き、高音・低音など比較的聞き取り安い周波数になっているそうです。サイレンのほか、ホームページ、広報車、消防、警察と連携した広報および自主防災組織等を利用した警報の伝達を行なうこととしています。
    67ページの下の図をご覧ください。市長から関係機関への警報の通知・伝達の仕組みを表したものでございます。国の対策本部長による警報の発令を総務大臣、都知事を経由して市の対策本部に通知がきます。それを受けて、市の対策本部は住民へ伝達したり、関係機関に通知したりするものです。伝達と通知の違いでございますが、伝達は、防災無線や広報車などで、不特定多数の方に、一方的に伝えるものです。通知は、紙ベースのものや電話などで、特定の方に、1対1の関係で、その中身を知らせます。
    68ページ、「避難住民の誘導等」でございます。これも、国、都の指示を受けまして、実施することになります。その際には、市は、各執行機関、都、警察、消防、自衛隊などの意見を聴いた上で、避難の経路・手段、誘導の実施方法などを箇条書きにするなど、その内容に応じた、簡潔な避難実施要領を作成します。これに基づき、消防署長や消防団長と協力しながら避難先まで誘導することになります。また、必要に応じて、自主防災組織や指定地方公共機関の協力を得て実施することもあります。
    避難経路等については避難実施要領に定めるパターンを参考とします。避難住民の誘導については、職員および消防署、消防団と協力し避難先地域まで行ないます。
    74ページ以降には、事態に応じた避難・誘導について、図で表しておりますので、後ほど見ておいていただきたいと思います。
    続きまして、80ページをお開きください。第6章「救援」でございます。ここでは、避難所の開設や救援物資の供給、医療の提供などについて記載してあります。
    市は、都との役割分担に基づきまして、救援の一部を実施することになります。また、他の区市町村や日本赤十字社、運送事業者などの指定公共機関や指定地方公共機関との連携も重要になります。
    救援の内容といたしましては、避難住民の生活を支援する総合窓口としての「救援センター」の設置、食品・飲料水、生活必需品の給与または貸与、この場合には、都による一括調達を原則とします。さらには、医療救護所を設置し、医療の提供を実施します。この際には、医師会等に対する派遣要請も必要になってきます。また、避難所において、指定公共機関の協力を得て、電話などの電気通信機器を設置するなど、被災者の利用に供することも行います。
    84ページをお開きください。第7章「安否情報の収集・提供」では、避難住民の誘導の際、避難住民等からの情報の収集や整理、また都への報告などについて記載してあります。この場合には、特に個人に関する情報であるため、その取り扱いに十分留意しなければなりません。なお、収集・整理、提供等の流れにつきましては、このページにある図を見ていただきたいと思います。
    87ページをお開きください。第8章「武力攻撃災害への対処」では、武力攻撃災害に関し、必要に応じて都知事への要請、対処に当たる職員の安全の確保などの基本的な考え方や、応急措置としての退避の指示、警戒区域の設定、生活関連施設の災害やNBC攻撃による災害への対処について記載してあります。
    特に、89ページと90ページには、武力攻撃の種類によりまして、屋内退避と屋外退避のイメージ図を載せてあります。
    98ページをお開きください。第9章「被災情報の収集および報告」でございます。被災情報を収集することは、きわめて重要なことであります。武力攻撃災害が発生した日時、場所、災害の状況、人的・物的被害の状況などについての情報を収集します。情報収集に当たっては、警視庁、東京消防庁などとの連携を密にしながら、被災情報を収集し、都知事に報告することになります。
    第10章「保健衛生の確保その他の措置」でございます。避難先地域の生活環境の悪化等が懸念されることになりますが、この場合における保健衛生の確保、災害により発生した廃棄物の処理等の措置について記載してあります。

    101ページをお開きください。第11章「国民生活の安定に関する措置」でございます。
    ここでは、武力攻撃事態等において、生活基盤等を確保することから国民生活の安定に関する措置について定めています。国民生活との関連性が高い物資などの価格の高騰や買占め、売り惜しみを防止するために、都などの関係機関が実施する措置に協力すること。また、児童・生徒に対する教育に支障が生じないように、避難先での学習機会の確保、教科書の供給などを市の教育委員会が都の教育委員会と協力して適切な措置を講じること。などが記載してあります。
    103ページをお開きください。第4編は「復旧等」でございます。第1章「応急の復旧」では、被害の拡大防止、被災者の生活確保を最優先に、市が管理する施設および設備の一時的な修繕や補修など必要な措置について記載してあります。
    104ページ第2章「武力攻撃災害の復旧」では、国が示す方針に従って、都と連携して本格的な復旧を行う措置について記載してあります。第3章「国民保護措置に要した費用の支弁等」では、国民保護措置に要した費用については、原則として国が負担することになっております。その場合の負担金の請求や損失補償等について記載してあります。
    106ページをお開きください。最後の編になります。第5編は「大規模テロ等(緊急対処事態) への対処」でございます。テロ等による緊急対処保護措置につきましては、住民の避難、救援、武力攻撃災害への対処等、武力攻撃事態における国民保護措置の内容・手続き等に準じて行いますが、対策本部の名称を「緊急対処事態対策本部」に置き換えて措置を実施することになります。まず、第1編第5章でも少し触れましたが、想定される事態類型につきましてご説明させていただきます。
    「緊急対処事態」の定義ですが、「武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態または発生する明白な危機が切迫していると認められる事態で、国家として緊急に対処することが必要なもの」となっております。類型としましては、1番として「危険物質を有する施設への攻撃」、これは、可燃性ガス貯蔵施設などへの爆破などがあります。2番として「大規模集客施設等への攻撃」で、駅・イベント施設など、人が大勢いる施設の爆破があります。3番としまして「大量殺傷物質による攻撃」で、サリンなどの大量散布、4番としまして「交通機関を破壊手段とした攻撃」で、航空機等による多数の死傷者を伴う自爆テロなどがあります。また、共通する特徴につきましても、このページに記載してありますので、ご覧になっておいていただきたいと思います。
    107ページになります。第1章「初動対応力の強化」。ここでは、テロ等の発生時、住民等の避難や救助等を迅速に行うため、大規模集客施設等との連携など、危機管理体制の強化や対処マニュアルの整備、不特定多数の人々への情報伝達手段の確保、さらには、活動する職員等の安全の確保のための装備・資材の備蓄などについて記載してあります。
    108ページをお開きください。第2章「平時における警戒」。ここでは、常にテロ等の兆候や危機情報の把握、情報の全庁的な共有、大規模集客施設等に対し、警戒対応の強化の要請などについて記載してあります。
    次のページの第3章「発生時の対処」では、テロ等が発生した場合、国の対策本部設置指定の有無にかかわらず、都、警察、消防、自衛隊等の関係機関と連携協力し、住民の避難、救援、災害対処等の初動対処に全力をあげること、また、対策本部設置指定がされない段階では、市災害対策本部等を設置し、災害対策の仕組みを活用して対処することなどについて記載してあります。
    113ページになります。第4章「大規模テロ等の類型に応じた対処」では、大規模テロ等の類型に応じた、攻撃による影響、平素の備え、対処上の留意事項等について記載してあります。大変長くなりましたが、以上で、羽村市国民保護計画素案の説明とさせていただきます。

    (会長) 以上、国民保護法の趣旨に則り、東京都モデル計画を基に、羽村市の特色を盛り込んだ「羽村市国民保護計画素案」についての事務局からの説明を終わります。どうぞ忌憚のないご意見がございましたらお願い致します。

    (横森委員) 資料の訂正をお願い致します。15ページ市内JR各駅の一日平均乗降者数ですが、17年度の一日平均が羽村駅が乗車で14,527人乗降はその2倍の29,054人、小作駅は18,070人で36,140人と17年度の平均数値が変わっておりますのでお願いします。

    (会長) ご指摘の点ですが、事務局より説明をお願いします。

    (事務局市民生活安全課長) ご指摘のありました数値ですが、統計はむら17年度版の数値を引用したものでございますが、改めて確認をさせていただきます。

    (横森委員) もう一件ですが、7ページの電話番号ですが042-555-7469に訂正願います。

    (会長) 恐縮でございます。この資料については、十分に精査しているつもりではありますが、訂正等のご指摘がございましたら事務局までお願い致します。

    (山本委員) 伝達の方法ですが、もし、電気が使えなくても役所においては、放送設備は大丈夫ですか?また、市役所はいかかですか?

    (事務局市民生活安全課長) 市役所、防災無線とも、自家発電設備があり使用可能でございます。また、広報車を活用して広報に当たります。また、市役所も自家発電設備がございます。

    (会長) 対応はできるということでございます。
    それでは、他になければ「羽村市国民保護計画素案」について、この内容をもってご了解をいただきたいと存じます。ご異議ありませんか?

    (委員) 異議なし

    (会長) 異議なしとします。以上を「羽村市国民保護計画素案」について、皆さん方のご了解をいただきましたが、訂正がございましたら、素案でございますので11月1日までに事務局までご遠慮なくお申し付けください。

    4今後のスケジュール
    (会長) 続きまして、「今後のスケジュールについて」事務局より説明を求めます。

    (事務局市民生活安全課長) 今後のスケジュールについて、ご説明いたします。
    まず、本日、「羽村市国民保護計画素案」のご了承をいただいたところでございますが、大変恐縮ながら改めてお目を通していただき、訂正等があれば、11月1日までにご連絡をいただければ幸いでございます。大幅な修正等があった場合、皆さん方にご連絡いたします。
    今後のスケジュールは、前回提示いたしましたスケジュールのとおり、パブリックコメントにつきましては、「羽村市意見公募手続要綱」に基づき行うものとし、具体的には、11月15日号の「広報はむら」等に掲載し、行うものとします。
    この後、12月に「羽村市国民保護協議会」を開催させていただき、パブリックコメントの状況等をお示し、再度ご確認をお願いした後、計画案について、東京都との協議に入りたいと存じます。
    東京都との協議後、1月中に「羽村市国民保護協議会」を開催させていただき、協議後の計画をお示しし、ご了承をいただいたうえで、「羽村市国民保護計画」として、3月中に羽村市議会に報告し、公表するものといたします。

    (会長) 今後のスケジュールについて、ご意見ご質問はありますか?

    (橋本委員) 協議会については、来年度も引き続いて存続するのでしょうか?お尋ねします。

    (事務局市民生活安全課長) 国民保護計画については、見直しを図るため来年度も存続いたします。。

    (会長) 以上をもちまして、今後のスケジュールについて終了いたします。それでは、事務局に戻します。

    (事務局市民生活安全課長) 長時間にわたるご審議ありがとうございました。本日のご意見をもとに国民保護計画作成事務を進めてまいります。本日は大変ありがとうございました。

    お問い合わせ

    羽村市総務部防災安全課

    電話: 042-555-1111 (防災・危機管理係)内線206 (防犯・交通安全係)内線215

    ファクス: 042-554-2921

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