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    平成19年度第1回羽村市防災会議会議録

    • [2010年3月1日]
    • ID:608
    会議録
    1 日時平成19年11月21日(水曜日) 午前10時~午前11時20分
    2 場所市役所4階特別会議室
    3 出席者会長 並木心  委員 山崎隆、塩田利男、富田則夫、佐藤博(代理)、早川和男、谷津寿夫、藤田徹、若松敏弘、森田義男、北村健、杢克彦、角野征大、山本啓史、島田聡、荻野和一、向笠幸雄、大和正幸(代理)、初野光男、藤田久夫、三浦元広(代理)、島田哲一郎、山下真一
    4 欠席者委員 佐藤伸人、横田卓史、松村幸治
    5 議題 1 羽村市地域防災計画(平成19年度修正)素案について
    2 羽村市防災会議スケジュール(案)について
    6 傍聴者0人
    7 配布資料・羽村市防災会議委員名簿
    ・羽村市防災会議 傍聴に関する定め
    ・羽村市地域防災計画(平成19年度修正)素案の修正概要
    ・羽村市地域防災計画(平成19年度修正)新旧対象図
    ・羽村市地域防災計画(平成19年度修正)新旧対象表
    ・羽村市防災会議スケジュール(案)
    ・羽村市地域防災計画(平成19年度修正)素案
    8 会議の内容

    1 開会
    (事務局 総務部長)
     定刻となりましたので、ただいまから「第1回羽村市防災会議」を開催いたします。開会にあたり、羽村市防災会議会長であります、並木市長よりご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。

    2 会長(市長)挨拶

    3 委嘱状交付
    (総務部長) ただ今、会長(市長)が申し上げましたとおり、市町村の防災会議は、災害対策基本法第16条第1項のとおり、当該市町村の地域に係る「防災計画」の作成およびその実施の推進のため置くものとされております。このたび、「東京都地域防災計画」が修正されたことなどに伴い、所掌する事項等について、市防災計画も修正が必要となりましたことから、現在の「地域防災計画(平成15年度修正版)」を、防災会議にお諮りし、修正を図るものであります。「羽村市防災会議」は、羽村市防災会議条例第3条第2項により、会長は市長をもってあて、委員につきましては、同条第5項のとおり、指定地方行政機関、東京都、警視庁、東京消防庁、市職員、市教育委員会、市消防団員、指定公共機関、指定地方公共機関および公共的団体の役員または職員の方々で組織され、市長が委嘱・指名するものであります。それでは、防災会議の始めに、市長より委嘱状を交付いたします。任期は、本日から平成21年10月31日までの2年間となっております。今回、任期満了に伴い、本来ならば全委員の皆さん、お一人おひとりに、委嘱状を交付するところですが、大変申し訳ございませんが、委嘱状は代表交付とさせていただきますので、ご了承ください。


    それでは、委員を代表者いたしまして、東京消防庁福生消防署長藤田徹様にお受けいただきたいと存じます。

    【委嘱状交付】
    4 委員紹介
    (総務部長)
     なお、皆さんの委嘱状は、机上にご用意させていただきましたので、お納めくださいますようお願いいたします。
    ただいま、委員を代表いたしまして、福生消防署 藤田署長に委嘱状を交付させていただきましたが、ここで、防災会議委員の皆さんを、恐縮ながら、私からご紹介させていただきます。

    委員を紹介。(機関名、職名、氏名)

    担当職員紹介。「地域防災計画」に係る市担当職員を紹介いたします。
    総務部長 生活安全課長 危機管理担当主査 防災係長 紹介

    5 報告
    (総務部長)
     それでは、報告に移りますが、ここから防災会議条例第3条第3項により、会務の総理(議事進行)を会長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。

    (会長) それでは、議事進行を務めさせていただきます。
    まず報告、「羽村市防災会議 傍聴に関する定め」について、事務局からの説明を求めます。

    (生活安全課長) 「羽村市防災会議 傍聴に関する定め」について、ご説明いたします。これは、「羽村市審議会等の設置および運営に関する指針」に基づき、必要な事項を定めたものであります。
    【羽村市防災会議 傍聴に関する定め条文の朗読】

    (会長) 報告の説明が終わりました。それでは、「羽村市防災会議 傍聴に関する定め」について、ご了解いただきたいと存じますが、如何でしょうか。

    異議なし

    (会長) では、事務局、本日の傍聴希望者はおりますか?

    (生活安全課長)  おりません。

    6 議事
    (会長)
     それでは、議事に入らさせていただきます。
    議事1
    「羽村市地域防災計画(平成19年度修正)素案について」、事務局からの説明を求めます

    (総務部長) 羽村市地域防災計画(平成19年度修正)素案の修正概要
    今回の「羽村市地域防災計画」の修正は、主に「震災編」と「風水害編」を中心に行いました。修正のポイントについては、次のとおりです。

    (1)内容の統合・整理
    現在の「羽村市地域防災計画」は、「震災編」、「付編・警戒宣言に伴う対応措置」、「風水害編」、「航空機事故対策編」の4つの編から構成されております。しかし、震災および風水害の対応は、ほぼ同様の内容をもって実施されることなどから、震災および風水害を編別で括らず、これを合わせ、さらに見やすく、分かりやすくするとともに、時系列での対応等に留意し、第1部として「総則」、第1部として「災害対策予防」(震災対策・風水害等対策として一部区分)、第3部として「災害応急対策計画」、第4部として「災害復旧・復興計画」、第5部として「警戒宣言に伴う対応措置」、第6部として「航空機事故対策」に分類し構成の修正を行いました。

    (2)被害想定の修正
    東京都では、平成18年5月に「首都直下地震による東京の被害想定報告書」を公表いたしました。これは、平成9年にまとめられた「東京における直下地震の被害想定に関する報告」から10年が経過し、この間、道路や通信などインフラの整備、中高層建物の増加、人口の都市回帰など東京の都市状況が大きく変化していることなどを理由に改正されたものです。

    この想定のなかで、「羽村市内における被害想定」も改められましたことから、想定の修正を行いました。

    (3)減災目標の設定
    「東京都地域防災計画」では、新たに「減災目標」を定め、その目標を達成すべき対策を掲げております。「羽村市地域防災計画」につきましても、これに準拠し、「首都直下地震による東京の被害想定報告書」に掲げるデーターを基に目標数値等を定め、減災対策を掲げました。

    (4)各防災機関の所掌事務等の一部修正
    各防災機関の所掌事務等のなかで、「一部修正の必要がある」とご意見をいただいた部分について修正を行いました。

    (5)新たな防災対策の追加
    都市型災害の新たな対応として「エレベーター対策」(地域防災計画73ページ)、また、大雨による土砂災害が全国的に頻発している状況を考慮し、「土砂災害対策」(地域防災計画97ページ)を盛り込みました。
    また、新潟県中越沖地震への支援等を通じ教訓で得たものを、計画に反映させました。備蓄関係/新たな生活必需品の備蓄を進めること。避難所関係/各部連携による管理・運営を行うこと。
    3.情報提供関係/防災行政無線でなく、他の情報手段も用いた情報の提供。
    被害状況のほか復旧見込みを知らせること。

    (6)風水害対策の充実
    風水害対策に「ハザードマップ的要素」(地域防災計画161、163ページ)を組み入れ、危険水位や避難勧告の判断基準等を記し、内容を強化しました。

    (7)市組織名等の修正(8)文言の整理等です。

    (危機管理担当主査) それでは、資料5 新旧対照表および素案を元にご説明いたします。左の記載が旧、右の記載が新(修正した箇所でございます。)なお、素案には修正箇所を網掛け表示しております。
    3ページ。第1部 総則 第1章 計画の方針第1節 計画の目標読上げます。
    この計画は、阪神・淡路大震災、新潟県中越地震、新潟県中越沖地震などの教訓および「首都直下地震による被害想定」を可能な限り反映することおよび、地球規模での気象異変などにより、従来からの経験則では対応しきれないような大型台風や集中豪雨の発生に備え、「だれでもが安全で安心して暮らせる災害に強いまち」の実現を図るため、「自助・共助・公助」を基本に、市、都および関係機関並びに市民、事業所等の役割を明確にし、防災に対してそれぞれが自らの責務を果たすと共に連携して災害に対処する為の各種対策を樹立することを目的とする。と修正しました。続きまして、第4節 他の法令に基づく計画との関係 については、文末の箇所が災害対策基本法の条文であったため、修正いたしました。
    続いて5ページ、第1部総則第1章羽村市の地勢の概況です。ここでは、第1章「羽村市の地勢の概況」を修正するとともに、章建てを入れ替えて整理いたしました。第1節「羽村市の地勢の概況」については、面積および人口を最新数値とするとともに、地形と地盤の構成について修正しました。第1節「気象」については、風水害等編から繰り入れ整理するとともに数値を最新値としています。
    続いて、10ページです。第3章「市、市民および事業者の基本的責務」については、都計画に準じ新たに加えています。 基本理念として、地震による被害から生命および財産を守るために、第一に「自らの生命は自らが守る」という自助の考え方、第二に「自分たちのまちは自分たちで守る」という共助の考え方、そして、公助を果たす行政とが連携を図っていくことが欠かせないものと規定しました。基本的責務として、市は、震災対策のあらゆる施策を通じ、市民の生命、身体および財産を震災から保護し、安全を確保し、震災後の市民生活の再建および安定ならびに都市の復興を図るため、最大の努力を払うことなどです。市民については、自己の安全の確保に努めるとともに、相互に協力し、市民全体の生命、身体および財産の確保に努めること。自ら震災に備える手段を講ずることなど。
    事業者については、市その他の行政機関、市民が協力して行う地域の復興に関する活動に協力するとともに、事業活動にあたっては、震災後の生活の再建および安定ならびに都市の復興を図るため、最大の努力を払わなければならない。などそれぞれ規定しました。
    続いて、12ページ。第4章「防災関係機関の業務大綱および市民・事業所の役割」について
    は、羽村市災害対策本部条例施行(しこう)規則に準じ修正および多摩川保健所を西多摩保健所に日本郵政公社を郵便事業株式会社、東京消防庁につきましては、消防署からの報告により、事務または業務大綱を修正しました。なお、市の態勢については15年度修正と同様ですが、役割について、表の欄外に避難所、物資調達に係る事務については、担当部を中心に各部の横断的な連携によりあたる。を加えております。
    ページ20。第5節「応急活動体制」です。20~33ページまでについては、市組織に関する、役職名、組織の名称などを変更しています。
    35~39ページまでの第4節 防災関係機関の活動態勢 については、それぞれ各機関からの報告により修正しました。

    続いて第1部となります。43ページ。第1部災害予防計画1震災対策。ここでは主に震災に対する対策をしるしております。第1章「首都直下地震による被害想定」第1節「被害想定」。ここでは、東京都の策定した「首都直下地震による被害想定」を示すと共に、羽村市における被害想定を記載しました。
    想定地震は、東京湾北部地震、多摩直下地震で明治6年9月および7.3。震源の深さ30~50キロ。
    気象条件1。冬の夕方午後6時風速3m、6m、15m。想定される被害は、住宅、飲食店などで火気器具利用が多い時間帯であるため、出火数が多い。オフィスや繁華街周辺、ターミナル駅では多数の人が滞留し、ビル崩壊や落下物等により被災する。鉄道、道路もほぼラッシュ時に近い状況で人的被害や交通機能支障による影響が拡大する。などです。
    気象条件1。冬の朝5時風速6m。想定される被害は、阪神・淡路大震災と同じ発生時間帯で、多くが自宅で就寝中に被災し、家屋倒壊による死者が発生する。と想定されます。
    想定の結果、震度6強が、東京湾北部地震で区部東部を中心に発生し、建物被害は、東京湾北部地震、多摩直下地震いずれも規模を問わず、区部の木造住宅密集地域を中心に発生します。
    人的被害は、死亡は火災を原因とするものが多く、負傷は建物倒壊および屋内収容物の転倒を原因とするものが多くなります。
    道路や鉄道の橋梁などの被害は、区部東部の震度6強のエリア内で発生し、ほとんどの鉄道は一時運行停止し、また緊急交通路の渋滞も発生する。ライフラインは、東京湾北部、多摩直下地震を問わず区部東部に被害が多い。避難者は、発災直後より、ライフラインの停止などの影響の出る1日以後はピークを迎える。鉄道等の運行停止により、大量の帰宅困難者が発生するとともに、ターミナル駅に乗客等が集中し、混乱する。エレベーターの閉じ込めが都内全域にわたり発生する。などでございます。
    羽村市の被害については、47ページの表中に記しております。
    49ページ。第1章減災目標では、被害想定を受け、目標を定め、対策について規定しています。目標1死傷者の半減1 住宅の倒壊による死傷者を半減します。
    具体的には、多摩直下地震明治7年3月 、朝5時の想定で、市において住宅倒壊や家具類の転倒等を原因とする死傷者想定数295人を半分以下とします。対策といたしましては、 (1)建築物等の耐震化(2)家具類の転倒等防止対策の推進(3)救出・救護体制の強化をもってあたります。
    1火災による死傷者の減。負傷者想定数1名をゼロとします。対策と致しましては、建物の不燃化等の推進と消防活動困難区域の解消、消防力の充実・強化、市民や事業所の火災対応力の強化、救出・救護体制の強化をもってあたります。
    目標1 避難者の減。1住宅の倒壊や火災による避難者の大幅減
    多摩直下地震 明治7年3月 、夕方6時、風速6mの想定で、住宅の倒壊や火災による避難者想定数約1,700人を30%減少とする。(1200人弱)その対策については、目標1と同様です。
    1ライフライン被害等による避難者を7日以内に帰宅 多摩直下地震 明治7年3月 、夕方6時、風速6m/秒の想定で、ライフライン被害等による避難者想定数約780人を発災後7日以内に帰宅できるようにする。
    対策については、被災住宅に対する応急危険度判定を7日で完了する。ライフラインの早期復旧を図る。電力については7日で応急復旧する。マンションのエレベーターを7日で復旧する。などでございます。
    3外出者の早期帰宅。対策としては、帰宅支援の強化 をもっておたります。多摩直下地震 明治7年3月 、夕方6時、風速6m/秒の想定で、市内において帰宅困難者約5,000人のうち事業継続のための従事者を除き、全員が発災後4日以内に帰宅できるようにする。
    52ページをご覧ください。 第1部 災害対策予防計画 第3章 地震に強い都市づくり
    第1節地震に強い都市づくりについて読上げます。阪神・淡路大震災での震災被害は、住宅や建築物をはじめ、道路、鉄道等の都市施設、電気、ガス、水道、通信等のライフラインに大きな被害を与えた。また、この震災は、近代都市の脆弱性と地震災害への備えについて多くの教訓を残した。
    市を地震に強いまちにするためには、都市構造そのものの防災性を高めていくことが必要となってくる。そのため、土地区画整理事業の推進などにより、都市空間の確保や緑地の保全、火災の延焼を食い止める延焼遮断帯を形成するとともに、公共および民間建築物の不燃化や耐震化を推進し地域の防災力を、長期的かつ計画的に推進していく必要がある。
    第1節都市防災の方針についても朗読いたします。羽村市の市街地は、JR青梅線東側の土地区画整理事業で整備された地区と、JR青梅線西側の地区から形成されている。JR青梅線西側は昔ながらの街並みが残る一方、狭あい道路が多く、住宅が密集していることから、いくつかの災害要因を抱えている。
    今後、西口区画整理事業による整備のほか、地区計画等により、これらの地域における災害要因を解消し火災や大地震、水害に強く安心して暮らせる都市形成を図っていくことが必要である。 と現状に合わせて一部修正いたしました。
    それに伴い1出火・延焼の危険性のある市街地の改善についても、同様に訂正いたしました。

    52ページ。1消防活動の困難な地域の解消。消防活動困難区域とは、道路幅が狭く消防車両の通行に支障があり、消防水利の確保に苦慮する等(など)消防活動の妨げの要因を抱えている区域である。この消防活動困難区域の解消を図るため、道路網が十分に整っていないJR青梅線西側の市街地について、未整備となっている都市計画道路をはじめ、狭あい道路の拡張等整備の推進とともに、水利の整備条件等を改善するものとする。に改めました。
    54ページ。第3節オープンスペースの確保1公園の整備55ページ。(3)羽村市緑化推進基金条例 の緑化推進基金 
    56ページ。3農地の保全(2)生産緑地地区指定状況については、いずれも最新値に修正いたしました。第4節道路の整備1都市計画道路の整備促進については、整備状況に基づき修正しました。
    57ページ。4ガードパイプ担架の整備。現在、市道のガードパイプについて、担架、梯子およびテコとして活用できるよう「ガードパイプ担架」を13ケ所設置している。今後、さらに整備を進めるとともに、活用が図れるよう啓発に努めることとする。とします。
    58ページ。第1部災害対策予防1震災対策第4章施設構造物等の安全化。第1節建築物の耐震・不燃化の促進 については、最新値にするとともに、表現を修正しました。 
    1建築物の耐震・不燃化。(1)耐震改修促進事業の推進 については、羽村市耐震改修促進計画を定めること、公共および民間建築物等の耐震不燃化を図る。ことに修正しました。
    59ページ。第1節落下物、自動販売機の転倒防止1窓ガラス等落下物の安全化については、都計画に準じて修正しております。
    61ページ。第4節 ライフライン施設の安全化。1水道施設対策については、市水道施設
    設の現況のとおりに修正しました。素案61から64ページまでです。
    64ページ。1下水道施設対策(1)施設の現況については、管渠延長(m)について最新値、市全体水洗化普及率99.0%に修正しました。
    65ページ。4ガス施設対策(武陽ガス株式会社)(1)ガス施設の現況については、武陽ガス(株)のご報告により修正いたしました。66~67ページにかけても、同様でございます。
    68ページ。NTT東日本―東京西については、NTT東日本のご報告により修正いたしました。
    71ページ。第5章道路および橋りょうの安全化。1 道路の対策。市道、都道につきましては、最新値としました。
    72ページ。1橋りょう対策 都橋りょうについても同様です。
    73ページ。第6章エレベーター対策 については、都計画に準じて新たに記しています。
    1エレベーターの閉じ込め防止機能の向上。(1)市施設。市は、災害時要援護者を収容
    する福祉施設、多数の人が利用する大規模集客施設について、優先的にエレベーターの閉じ込め防止装置の設置を推進し、安全性を向上させる。
    他の施設についても、必要に応じて優先順位を決め、順次、エレベーターの閉じ込め防止装置の設置を進め、安全性の向上を図る。
    74~76ページまでの第5章地震火災等の防止。第1節「出火の防止」については、福生消防署からのご報告により修正いたしました。
    76ページ第1節 「初期消火体制の強化」についても同様です。1.地域配備消火器については、現在調査中です。
    77ページ第3節火災の拡大防止。1消防活動体制の整備強化については、福生消防署からのご報告により修正いたしました。1消防団体制の強化については、現状数値に修正いたしました。
    78ページ消防団の体制3消防水利の整備についても同様です。
    80ページ第4節高圧ガス・有毒物質等の安全化1高圧ガス保管施設(2)毒物・劇物取扱施設
    西多摩地区の「毒物劇物営業者」および「業務上取扱者」については、西多摩保健所よりご報告いただき修正しました。
    91ページ第7節ボランティア3東京消防庁災害時支援ボランティア(福生消防ボランティア)については、福生消防署からのご報告により修正いたしました。
    93ページ第1部災害予防計画2風水害予防対策第1章風水害予防対策。 
    ここでは主に風水害に対する対策をしるしております。第1節対象とする風水害については、新たに災害区分、内容について規定しました。
    同じく洪水対策(総合的な治水)1河川改修の二つ目の表について、国土交通省関東地方整備局の全体計画等に合わせて修正しました。    
    96ページ第4章風水害に係る災害に関する調査研究。3市における災害危険箇所(1)多摩川水防箇所について、平成19年度洪水対策計画書 に準じて修正しました。        
    (2)残堀川流域浸水想定予想区域 について、「残堀川流域浸水想定予想区域図」(平成17年6月都市型水害対策連絡会)により新たに加えました。
    97ページ第5節土砂災害対策について都計画に準じて新たに加えた。読上げます。1土砂災害防止法。「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成11年5月法律第57号「土砂災害防止法」という。)は、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等の対策を推進するものである。1 土砂災害危険箇所については、60ページ第4章施設構造物等の安全化第3節に掲げてある「急傾斜地崩壊危険箇所一覧表」を参考として記載しました。3土砂災害警戒区域等の指定。

    都は、現在、土砂災害警戒区域の指定などを進めるための基礎調査を実施している。今後、市域に土砂災害防止法に基づく、土砂災害警戒区域を指定された際には、土砂災害に関する情報の住民への伝達方法を記載した印刷物を配布する等必要な措置を講ずる。 
    「急傾斜地崩壊危険区域一覧表」についても、先ほどの説明と同様です。
    103ページ第3部災害応急対策計画第1章情報の収集・伝達。第1章情報の収集・伝達については、震災編と風水害等編をひとつにしたことに伴い、修正を致しました。
    また、風水害の特長について、ここでは加えましたが事前からの注意報や警報などの情報によりある程度被害予測が可能であるため、正確な情報に基づく予防対策や避難誘導が重要となるので、気象情報や河川情報を迅速に収集し、的確な防災対策に役立てるとともに、正確な情報を適切に伝達することを規定しました。
    104ページ。第3部災害応急対策計画第1章情報の収集・伝達。1通信施設の整備および運用。
    (3)その他の手段として、羽村市緊急告知情報および市ホームページを活用した情報の伝達。を加えました。
    115ページ第3部災害応急対策計画第1章情報の収集・伝達第1節気象情報等の収集および伝達。3「洪水予報の収集・伝達」については、多摩川洪水予報について、その観測点、水位等の基準について、定めました。4「その他の河川情報の収集・伝達」については、小河内ダム放流通報、白丸調整値ダム放流通報、取水堰操作について新たに加えました。        
    123ページ第5節広報および広聴活動1.広報活動、市の内容のうち、1.災害発生時の広報 に(3) 避難および避難時の方法等1.被災者に対する広報に (2) 避難所開設状況(5)電気等ライフラインの被害・復旧状況および見通し(6)通信・交通機関等の被害・復旧状況および見通し(7)防疫・保健衛生措置状況(8)学校の休校・再開等の措置状況
    4.広報の手段(3) 市ホームページによる広報(4)羽村市緊急告知情報による広報については、都計画、新潟県中越沖地震の教訓を生かして修正しました。
    127ページの表の次に都計画に基づき、(2)避難勧告等の情報伝達。以下を新たに加えました。都および市は、災害発生時、本部設置時には、放送要請による対応を行う場合があるほか、本部設置に至らない場合でも、都民等に対しマスコミと連携した避難勧告等に関する情報提供を行うなど、より一層の災害対応を実施する。
    具体的な対応については、「放送を活用した避難勧告等の情報伝達の申し合わせ」の内容によります。
    ア実施機関東京都、都内区市町村、東京都域または都域を超える広域区域を事業区域とする放送事業者各社
    イ 伝達する情報(1)避難準備情報(災害時要援護者向け準備情報を含む。)、(2)避難勧告(3)避難指示(4)警戒区域の設定
    ウ 避難勧告等の発令
    139ページ。震災編第3部災害応急対策計画第3章相互応援協力・派遣要請
    3.他の市町村との協力については、災害時相互応援協定の現状により修正しました。
    153ページ。第3部災害応急対策計画第5章避難対策。第1節避難態勢3一時集合場所および避難場所の運用(1)一時集合場所を利用した二段階避難に一時(いっとき)集合場所一覧を加えました。
    161ページ。第4節風水害等による避難態勢。1避難および立退きの勧告および指示の基準に(7)土砂災害警戒情報が発表されたとき。を加えました。
    1避難勧告の判断基準 について、都計画に準じ新たに加えた。(1)避難勧告等の判断・伝達マニュアルの作成。市は、国の「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」に基づき、避難勧告等の判断・伝達マニュアルを作成する。(1)避難に要する時間を見込んだ避難勧告の発令。市は、それぞれの河川ごとに、気象情報や水位情報等に基づき総合的な判断を行い、住民が避難に要する時間を適切に見込んだうえで、避難勧告等を発令する。<三類型の避難勧告等一覧>以下については、参照ください。 
    165ページ。第3部災害応急対策計画第6章 水防対策
    第4節 水防警報。1水防警報河川。1水防警報観測所および水位の基準については、ハザードマップ的な要素を新たに加えました。
    168ページ。第5節土砂災害警戒情報。1土砂災害警戒情報の提供。1土砂災害警戒情報伝達系統図を新たに加えました。
    同じく第6節水防活動。多摩川の水位と水防活動措置の表。を新たに加えました。    
    182ページ。第3部災害応急対策計画第7章警備・交通規制。震災編と風水害等編をひとつにしたことに伴い1震災対策。2風水害対策。に分類して記述しました。
    200ページ。第10章「医療救護。医療救護活動の命令、要請および情報連絡系統図」について修正しました。
    205ページ。第4節後方医療体制。1 災害拠点病院の機能等 最新値および現状のとおり修正しました。
    206ページ。第11章飲料水・食料・生活必需品等の供給。第4節保健衛生。4水・食品の安全確保。(1)飲料水の安全確保については、西多摩保健所からのご報告により修正しました。


    207ページ。第6節防疫。1防疫活動。(2)都(西多摩保健所)の役割についても同様でございます
    210ページ。第11章 飲料水・食料・生活必需品等の供給。第1節 飲料水の提供。給水拠点。(1)配水場 第1配水場 の容量について水道施設の現状のとおり修正しております。
    211ページ。(3)小・中学校の受水槽 についても、施設の現況により修正をしております。
    212ページからの第1節食料の提供。1食料の備蓄・調達。主食の確保。一枚めくって頂いて1.主食の備蓄 につきましては、最新の数値に修正しております。
    213ページ。第3節生活必需品等の確保。1生活必需品等の確保。を一枚めくり214ページですが、3.今後の備蓄として、ブルーシート、避難所用仕切板、仮設トイレ等の調達を進める。を加えております。これは、新潟県中越沖地震の教訓を踏まえて修正したものであります。
    214ページ。第12章「帰宅困難者対策」。第1節「帰宅困難者の考え方」について、1帰宅困難者数の推計については、共に「首都直下地震の被害想定」に則り、修正しました。
    216ページ。「帰宅困難者数対策の推進」について、1基本的対策の4.駅周辺等での混乱防止対策については、都計画に準じて修正しました。
    続いては、第19節「公共施設等の応急・復旧対策」248 ページ。第1節「公共土木施設等」です。1道路・橋りょうの1応急措置2.西多摩建設事務所については、西多摩建設事務所のご報告により一部削除しました。また、3.復旧優先道路に関する記載として、
    1.警視庁の定める緊急交通路。2.東京都建設局の定める緊急輸送道路のほか、3.その
    他(市)として、緊急交通路および緊急輸送道路、避難所等防災上重要な拠点となる施設を結ぶ市道を整理して新たに加えるとともに、資料編に復旧優先道路図を加えます。
    257ページからは第4部災害復旧・復興計画となります。この部では、実際に災害が発生した際の被災者の生活確保などについて定めております。
    269ページ。第5節り災証明の発行ですが、1.り災証明書(別記様式)は、市民部調査班(課税課および納税課)において発行する。こととし、災害対策本部が設置されている間は、総務部本部班(コミュニティ防災課)において作成し発行するものとする。は削除します。
    第5部 警戒宣言に伴う対応措置 および第6部 航空事故対策 については、組織名等の変更についてのみ変更致しました。 以上が修正したところでございます。

    (会長) 修正案についての説明が終わりましたが、今後の進め方について、お話しさせていただきたいと存じます。
     また、本日お示し致しました素案について、お持ち帰りいただいたの後に、事務局宛に報告いただくこと、その際には担当者が出向いて行なうこととしたいのでよろしいでしょうか。

    異議なし

    (会長) 全体的なところでご意見がございましたらよろしくお願いいたします。なお、郵便局の記載について、資料の中で誤りがございました、正しくは郵便事業株式会社羽村支店でございます。申し訳ございません。修正させていただきます。

    (早川委員 西多摩保健所所長) 定義についての教えていただきたい。災害についての定義ですが、最近、鳥インフルエンザについて、防災セクションにて対処しているところが多いのですが、防災計画に入れる入れないは別として、災害ととらえてよいのか?どうかお聞かせください。

    (生活安全課長) 災害の定義でございますが、災害対策基本法に基づき、自然災害についての対処として、地域防災計画で定めています。また、武力攻撃、大規模テロ等の災害につきましては、国民保護法(国民保護計画)により定めておりますが、いずれも市民の生命および身体財産を守るため、我々は対処いたしますが、大きくは全て災害と考えます。
     鳥インフルエンザについては、防災担当課長会においても東京都より、鳥インフルエンザ計画を市町村において策定してもらいたいと承っております。また、地域防災計画については、次の改定時の東京都からの指示により加えると考えております。

    (藤田委員 福生消防署長) 今回の被害想定ですが、東京都防災会議による被害想定に基づき修正ということで記載については問題ありませんが、前回の被害想定より低いものとなっています。地域防災計画の記載については構わないが、実際の態勢については前回と変わるものではないということでご承知願いたい。

    (生活安全課長) 前回の被害想定(平成9年)と今回と比較して、被害想定数値が低いことは承知しております。
    住宅の耐震化等については、住宅の建替えにより被害が減少しているという現状もあるとは存じますが、対応については、過去の想定の数値も考えながら対応していくことも我々の責務であると考えております。

    (会長)
     今回、羽村市の理事者についても、委員として出席しております。計画上の東京都による全体被害想定と、市として、実際の被害対策について、新たなものを作成すると聞いておりますが、森田副市長よりお願いします。

    (副市長) 羽村市独自の想定は必要と考えます。最悪の場面を想定し、具体的な対策を考える際に、事務局と調整していきたいと考えます。

    (会長) よろしいでしょうか?他にご意見はございませんか。
    それでは、今まで分冊となっていたものをひとつにまとめ、具体的かつ現実的なものとするという点につきましては、ご了解いただけたということでよろしいでしょうか?

    異議なし

    (会長) ありがとうございました。後ほどお読みいただきまして、お気づきの点がございましたら、恐縮ではございますが、ご連絡いたげれば担当の者がお邪魔してお伺いいたします。
    それでは羽村市地域防災計画(19年度修正)素案につきましては、この修正案を原則として進めていくということでご了承いただきたいと存じますがよろしいでしょうか?

    異議なし

    (会長) ありがとうございました。それでは議事1羽村市防災会議スケジュール案について、事務局から説明を求めます。

    議事1
    (生活安全課長) 資料6に基づきまして羽村市防災会議の今後のスケジュールについて、ご説明いたします。
    羽村市地域防災計画(19年度修正)素案につきましては、各機関の皆さんお持ち帰りいただきまして、恐縮ながら各セクション内部において、改めてご覧頂きまして、修正があります場合は、来月初めまでにご連絡いただければ、担当が出向きまして、内容の修正等について、調整をしていきたいと考えております。
    12月に委員の皆さん方の意見の修正、市民意見公募を予定しています。意見の修正がない場合または軽微な場合については、市民意見公募の日程等を書面にて送付させていただき12月の第2回防災会議の開催は見送らせていただきます。
    次に1月に防災会議ですが、市民意見公募を受けての計画修正、1月に東京都協議を受けるにあたっての、地域防災計画最終案の審議を予定しています。
    1月は東京都の協議を行ないますが1ヶ月間を要します。協議終了後、修正点を3月に防災会議を開催し、ご報告後、印刷製本にとりかかりまして、3月市議会定例会全員協議会等にて報告し、市民へ公表する運びとなります。
    年末、年度末にかけてのご多忙の中での防災会議となります。この辺の趣旨もご理解いただき、ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

    (会長) はい。11月の二回目の防災会議につきましては、書面によって報告を予定していますが、ご意見ございませんか?
    大変ありがとうございました。以上をもって本日の審議は終了致します。進行を事務局に戻します。

    (総務部長) 長い時間にわたる審議ありがとうございました。これをもちまして、第一回防災会議終了致します。

    お問い合わせ

    羽村市総務部防災安全課

    電話: 042-555-1111 (防災・危機管理係)内線206 (防犯・交通安全係)内線215

    ファクス: 042-554-2921

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