一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられています。(義務付けは、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等に限られます。)
対象建設工事 | 規模の基準 |
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建築物の解体工事 | 床面積の合計80平方メートル |
建築物の新築、増築工事 | 床面積の合計500平方メートル |
建築物の修繕、模様替等工事(リフォーム等) | 請負代金の額1億円 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金の額500万円 |
東京都多摩建築指導事務所
建築指導第三課
所在地、東京都青梅市河辺町6-4-1(青梅合同庁舎内)
電話、0428-23-3423