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羽村市

はむらってこんなまち

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あしあと

    建築物の解体等

    • [2010年3月1日]
    • ID:633

    一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられています。(義務付けは、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等に限られます。)

    対象建設工事
    対象建設工事規模の基準
    建築物の解体工事床面積の合計80平方メートル
    建築物の新築、増築工事床面積の合計500平方メートル
    建築物の修繕、模様替等工事(リフォーム等)請負代金の額1億円
    建築物以外の工作物の工事(土木工事等)請負代金の額500万円

    届出(通知)受理窓口

    東京都多摩建築指導事務所
    建築指導第三課
    所在地、東京都青梅市河辺町6-4-1(青梅合同庁舎内)
    電話、0428-23-3423