羽村市では、市内にある木造住宅の「耐震診断」および「耐震改修」に要する経費の一部を補助します。
昭和56年に制定された新耐震設計基準により建築された建物は、平成7年の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)においても倒壊等の被害が少なかったと報告されています。
建物の耐震化が進むことにより、個人の生命、身体および財産を守るだけでなく、倒壊等による近隣への被害を抑え、地域全体の減災へと繋がります。
そのため、市では、市内にある新耐震設計基準制定以前に建築された住宅の所有者が、「耐震診断」および「耐震改修」を行う場合、費用の一部を補助します。
ただし、補助対象者は納期が到来している市税等を完納していることが条件となります。
(平成18年10月1日から実施しています。)
補助対象となる住宅は、市内に在る住宅のうち、昭和56年5月31日以前に軸組工法により建築された2階建て以下の一戸建て木造住宅(延べ床面積の2分の1以上を住宅に供しているもので、賃貸を目的とする住宅を除く。)
市内に住所を有し、自己の住宅の用途に供する補助対象住宅を所有する個人で、補助対象住宅の耐震診断を診断機関に依頼した者。ただし、共有の場合は、共有者の全員によって合意された代表者。
補助金の額は、耐震診断に要する経費の2分の1以内(千円未満の端数は切捨て)で、5万円を限度とします。
※耐震診断に要する経費は住宅の規模等により異なりますが、15万円以上かかります。
現地調査は、地盤や基礎の状況、外壁や屋根の状態などを外側から調査します。室内では間取り、壁の配置、雨漏りや劣化の有無などを目視で確認します。また天井裏や床下から壁の下地や接合の状況、基礎の状態などを調査します。これらの調査を基に、住宅に必要な壁の耐力と実際に保有している耐力を計算して、住宅の耐震性を評価します。
次のいずれかに該当する事務所
(1)一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」講習修了者で、一般社団法人東京都建築士事務所協会西多摩支部の正会員である事務所
(2)東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度実施要綱(平成18年都市建企第68号)に基づき東京都木造住宅耐震診断事務所登録名簿に掲載された事務所
事前相談する際には、印鑑、建築物の所在、所有者、建築年月日の確認できる書類をお持ちください。(家屋の建築確認申請書など)
(平成19年10月1日から実施しています。)
市内の木造住宅で軸組工法による木造2階建て以下の一戸建て住宅(延床面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているもので、賃貸を目的とする住宅を除く。)であって、昭和56年5月31日以前に建築されたもので、次に掲げる要件のいずれにも該当する住宅。
(1)羽村市木造住宅耐震診断補助要綱に基づく補助金の交付対象となった住宅または一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法(※1)若しくは精密診断法(※2)(時刻歴応答計算による方法を除く。)による診断の評点(※3)が1.0未満の住宅で、改修後の評点が1.0以上となることを確認した住宅
(2)耐震改修が建築基準法および建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に違反していないもの
(※1)一般診断法とは・・・補強の要否を地盤、基礎、上部構造の状況を確認し、総合的に評価を行ったもの
(※2)精密診断法とは・・・補強の要否を最終判断および補強後の耐震診断を行ったもの
(※3)評点の判定・・・・・
評点1.5以上・・・・・倒壊しない
評点1.0以上1.5未満・・・・・一応倒壊しない
評点0.7以上1.0未満・・・・・倒壊する可能性がある
評点0.7未満・・・・・倒壊する可能性が高い
市内に住所を有し、自己の住宅の用途に供する補助対象住宅を所有する個人。ただし、共有の場合は、共有者の全員によって合意された代表者。
補助金の額は、耐震改修に要する経費の2分の1以内(千円未満の端数は切捨て)で、補助対象住宅1棟に対し1回、50万円を限度とします。ただし、下記の場合は耐震改修に要した費用の10分の6を乗じて得た額(千円未満の端数は切捨て)とし、50万円を限度とします。
*65歳以上の方が所有かつ居住している場合(共有の場合は共有者全員が65歳以上であること)
まず初めに都市計画課窓口にて「相談カード」を記載していただきます。必ず都市計画課窓口までお越しください。
事前相談する際には、印鑑、耐震改修の内容および工事全体概要を確認することができる書類(図面等)を1部、建築確認申請書(確認通知書または検査済証)があるときはその写しを1部お持ちください。
電話勧誘等は行なっておりません。希望される方は必ず市担当課までご連絡ください。
この制度の利用にあたっては、事前の申請が必要です。申請前に着工された場合は補助できませんのでご注意ください。
<所得税額の特別控除>・・・既存住宅を耐震改修した場合、租税特別措置法の規定により、所得税額特別控除を受けることができます。
平成26年4月1日から平成33年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合
住宅耐震改修に要した費用の額×10%(25万円を上限)
<固定資産税額の減額>・・・既存住宅を耐震改修した場合、申告により固定資産税額が減額されます。
※昭和57年1月1日以前に建てられた住宅の耐震改修工事(工事費用50万円以上のもの)を行った場合、当該住宅に係る固定資産税額(1戸当たり120平方メートル相当分まで)を以下のとおり減額します。
平成25年1月1日~平成32年3月31日に工事を完了した場合:工事が完了した年の翌年度分を1/2に減額
*お問合せについて
固定資産税については財務部課税課へ、所得税については青梅税務署(0428-22-3185)にお問合せください。