昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、現行の耐震基準に適合させるよう改修工事を行った場合、固定資産税が一定期間減額されます。
注意都市計画税は減額されません。
注意「省エネ改修工事」、「バリアフリー改修工事」の減額制度と重複して適用を受けることはできません。
1.昭和57年1月1日以前に建てられた住宅(併用住宅の場合は住宅部分の面積割合が2分の1以上のもの)であること。
2.令和8年3月31日までに改修工事が完了したものであること。
3.建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した工事であること。
4.改修工事に要した費用が一戸あたり50万円を超えること。
一戸あたりの床面積120平方メートル相当分までが減額の対象となります。
住宅区分 | 減額期間 | 減額割合 |
---|---|---|
通常の住宅 | 耐震改修工事が完了した年の翌年度から1年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税の2分の1 |
通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅 | 耐震改修工事が完了した年の翌年度から2年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税の2分の1 |
認定長期優良住宅に該当する住宅 | 耐震改修工事が完了した年の翌年度から1年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税の3分の2 |
認定長期優良住宅に該当する住宅で、通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅 | 耐震改修工事が完了した年の翌年度から2年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税の(1年度分)3分の2、(2年度分)2分の1 |
耐震改修工事が完了した日から3か月以内に申告してください。
【提出書類】
1.固定資産税減額申告書(耐震改修住宅)
2.現行の耐震基準に適合した耐震改修であることを証明する書類
注意地方公共団体、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等へ証明発行を依頼してください。
3.領収書の写し(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
4.長期優良住宅に該当する場合は、認定通知書(写し可)
固定資産税減額申告書(耐震改修住宅)