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あしあと

    耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

    • 初版公開日:[2022年04月01日]
    • 更新日:[2022年4月1日]
    • ID:10724

    耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

     昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、現行の耐震基準に適合させるよう改修工事を行った場合、固定資産税が一定期間減額されます。

    注意都市計画税は減額されません。

    注意「省エネ改修工事」、「バリアフリー改修工事」の減額制度と重複して適用を受けることはできません。

    対象となる住宅の要件

    1.昭和57年1月1日以前に建てられた住宅(併用住宅の場合は住宅部分の面積割合が2分の1以上のもの)であること。

    2.令和8年3月31日までに改修工事が完了したものであること。

    3.建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した工事であること。

    4.改修工事に要した費用が一戸あたり50万円を超えること。

    減額内容

     一戸あたりの床面積120平方メートル相当分までが減額の対象となります。

    減額される期間と割合
    住宅区分  減額期間減額割合 
     通常の住宅 耐震改修工事が完了した年の翌年度から1年度分 改修工事をした住宅の固定資産税の2分の1
     通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅 耐震改修工事が完了した年の翌年度から2年度分 改修工事をした住宅の固定資産税の2分の1
     認定長期優良住宅に該当する住宅 耐震改修工事が完了した年の翌年度から1年度分改修工事をした住宅の固定資産税の3分の2 
     認定長期優良住宅に該当する住宅で、通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅 耐震改修工事が完了した年の翌年度から2年度分改修工事をした住宅の固定資産税の(1年度分)3分の2、(2年度分)2分の1

    減額の手続き

    耐震改修工事が完了した日から3か月以内に申告してください。

    【提出書類】

     1.固定資産税減額申告書(耐震改修住宅)

     2.現行の耐震基準に適合した耐震改修であることを証明する書類

    注意地方公共団体、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等へ証明発行を依頼してください。

     3.領収書の写し(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)

     4.長期優良住宅に該当する場合は、認定通知書(写し可)

    固定資産税減額申告書(耐震改修住宅)

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