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羽村市

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あしあと

    就学援助制度をご活用ください

    • 初版公開日:[2024年04月01日]
    • 更新日:[2024年4月1日]
    • ID:742

    市内に住所を有する児童・生徒の保護者のうち、経済的な理由により教育費の支出が困難な方に、所得に応じて学用品費や給食費などを援助する「就学援助制度」を行っています。

    制度の利用を希望する方は、申請願います。

    申請方法

    市内の小・中学校に通っている方

    申請書はすべての児童・生徒に学校で配布しています。

    【提出先】 学校教育課学務係または在籍している学校

    市外の小・中学校に通っている方

    学校教育課学務係で申請してください。

    申請に必要なもの

    ・印鑑

    ・振込口座の通帳コピーまたはキャッシュカードのコピー

    ・借家の場合は、家賃(駐車場代・共益費等を除く)支払いを証明する書類(賃貸借契約書等)。

    提出期限

    4月30日(火曜日) 午後5時

    4月から適用を受けるためには、上記期限までの申請が必要ですのでご注意願います。

    所得状況等を調査し、認定通知等を8月末日までに郵送します。

    申請・再申請は随時受け付けています

    申請書を提出期限までに提出していなかった方や、年度途中で失業や離婚等により、著しく経済的変動があった方については、5月以降も随時、申請を受け付けていますのでご活用ください。申請・再申請で認定になった場合には、申請書の提出のあった月から、支給の対象となります。

    認定月の遡及はありません。

    申請したが否認定となった方

    前年度所得を基に審査を行っています。当該年度において一度否認定となった場合でも、年度途中で失業・離婚等により、著しく経済的変動があった世帯については、再申請が可能です。その場合、直近3ヶ月の収入金額を基に再度審査を行いますので、収入がある方全員の給与明細等が必要となります。

    判定基準

    基準額は、家族構成や年齢などで異なります。おおよその目安は以下の表のとおりです。

    基準表
    世帯人数家族構成年間総収入額
    (持家)
    年間総収入額
    (借家)
    2人 父または母(29才)・児童(6才)約240万円約360万円
    3人 父(36才)・母(34才)・児童(9才)約314万円約424万円
    4人 父(45才)・母(42才)・生徒(13才)・児童(9才)約395万円約500万円
    5人 父(45才)・母(42才)・生徒(14才)・生徒(12才)・児童(10才)約473万円約578万円

    その他

    援助費目は、「学用品費」・「給食費」・「校外活動費」などです。

    就学援助費は免除制度ではありませんので、各費用を学校または羽村・瑞穂地区学校給食組合に必ずお支払ください。

    年度毎に認定することから、毎年申請が必要となります。

    なお認定された方には、基準に基づいた金額をお支払いします。(年3回:9月末、1月末、4月末)

    申請先

    学校教育課学務係(電話042-555-1111) 市役所西庁舎3階8番窓口

    郵送による申請も可能です。