市内に住所を有する児童・生徒の保護者のうち、経済的な理由により教育費の支出が困難な方に、所得に応じて学用品費などを援助する「就学援助制度」を行っています。
制度の利用を希望する方は、申請願います。
振り込みを希望する、口座情報がわかる資料(通帳・キャッシュカード等)をご準備ください。
借家の場合は、賃支払いを証明する書類(賃貸借契約書・領収書過去3か月分)をご準備ください。
お手持ちのパソコン・スマートフォン等から、電子申請(申請書の記入不要)によりお手続きください。
市役所学校教育課に備え付けの申請用紙、または
「令和7年度 就学援助費受給申請書」を印刷し記入のうえ、必要書類を添えて提出してください。
郵送申請も可能です。
令和7年度 就学援助費受給申請書 等
4月30日(水曜日) 午後5時
4月から適用を受けるためには、上記期限までの申請が必要ですのでご注意願います。
所得状況等を調査し、認定通知等を8月末日までに郵送します。
申請書を提出期限までに提出していなかった方や、年度途中で失業や離婚等により、著しく経済的変動があった方については、5月以降も随時、申請を受け付けていますのでご活用ください。申請・再申請で認定になった場合には、申請書の提出のあった月から、支給の対象となります。
認定月の遡及はありません。
前年度所得を基に審査を行っています。当該年度において一度否認定となった場合でも、年度途中で失業・離婚等により、著しく経済的変動があった世帯については、再申請が可能です。その場合、直近3ヶ月の収入金額を基に再度審査を行いますので、収入がある方全員の給与明細等が必要となります。
所得基準額は生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める生活保護基準額を適用しています。判定基準は家族構成、年齢により異なります。
援助費目は、「学用品費」・「校外活動費」などです。
就学援助費は免除制度ではありませんので、各費用を学校に必ずお支払ください。
年度毎に認定することから、毎年申請が必要となります。
なお認定された方には、基準に基づいた金額をお支払いします。(年3回:9月末、1月末、4月末)
電子申請もしくは学校教育課学務係(電話042-555-1111) 市役所西庁舎3階8番窓口
郵送による申請も可能です。